建築基準法 第5条の5(構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等)
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- 国土交通大臣は、第七十七条の十七の二第一項及び同条第二項において準用する第七十七条の三から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定構造計算適合判定資格者検定機関」という。)に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「構造計算適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。
- 2.第五条の二第二項及び第五条の三第二項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、第五条の二第三項の規定は構造計算適合判定資格者検定事務に、第五条の三第一項の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、第五条の二第二項中「前条第九項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第九項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条の五第一項」と、第五条の三第一項中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等とは何ですか?
定義構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等とは、建築基準法第5条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、第七十七条の十七の二第一項及び同条第二項において準用する第七十七条の三から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定構造…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第5条の5(構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第5条の5の条文原文は「国土交通大臣は、第七十七条の十七の二第一項及び同条第二項において準用する第七十七条の三から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定構造…」で始まります。
- 建築基準法第5条の5は第一章 総則に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第5条の5の前の条は建築基準法第5条の4です。
- 建築基準法第5条の5の次の条は建築基準法第5条の6です。
- 建築基準法第5条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第5条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第5条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/5_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法5条の5は、構造計算適合判定資格者検定の事務を国土交通大臣が指定した機関に行わせることができると定める。受検手数料はその機関の収入となる。
Q · 構造計算適合判定資格者検定って、国に申し込むんですか?
国ではなく、大臣が指定した民間の検定機関が実施する
建築基準法5条の5第1項により、国土交通大臣は77条の17の2で指定した機関(指定構造計算適合判定資格者検定機関)に構造計算適合判定資格者検定事務を行わせることができ、行わせたときは大臣自身は検定を実施しません。同条2項が5条の3第1項を準用するため、受検手数料は国庫ではなく当該機関の収入となります。したがって実施日程・申込窓口・手数料の納付先は、いずれも指定機関側を確認する必要があります。受検資格や検定内容は5条の4の管轄です。
解説
2005年の構造計算書偽装事件の後、一定規模以上の建物には第三者による構造計算のダブルチェック(構造計算適合性判定、実務では「適判」)が義務づけられた。そのチェックを担える人は、構造計算適合判定資格者検定に合格して初めて生まれる。本条が決めているのは、検定の中身ではなく「誰がその検定を運営するか」である。国土交通大臣は、77条の17の2で指定した民間機関(指定構造計算適合判定資格者検定機関)に検定事務を行わせることができ、行わせたときは大臣自身は実施しない。さらに2項が引き込む5条の3の準用により、受検手数料は国庫ではなくその機関の収入となる。つまり、あなたが受検料を振り込む先も、申込書を出す相手も、霞が関ではない。制度の配線図でいえば、ここは電気そのものではなく切替スイッチだ。スイッチがどちらに倒れているかを知らないまま動くと、存在しない窓口に書類を送ることになる。
法的な位置づけ
建築基準法5条の5は、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務を、国土交通大臣が指定する機関に行わせる権限を定める規定である。検定の受検資格や内容は5条の4が定め、本条は運営主体の切替えと、準用による受検手数料の帰属先を規律する組織規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1構造計算適合判定資格者検定とは?
構造計算適合性判定を担える人材を選抜する国の検定です。根拠は建築基準法5条の4で、5条の5はその検定事務を誰が実施するかを定めています。
Q2構造計算適合判定資格者検定の申込先はどこ?
検定事務が指定機関に行わせられている場合、申込先は国ではなく指定構造計算適合判定資格者検定機関です。実施日程も同機関の公告で確認します。
Q3指定構造計算適合判定資格者検定機関とは?
建築基準法5条の5第1項に基づき、77条の17の2の手続で国土交通大臣が指定した機関です。検定事務を国に代わって実施します。
Q4構造計算適合判定資格者検定の受検手数料は誰に払う?
5条の5第2項が5条の3第1項を準用するため、手数料は国庫ではなく指定構造計算適合判定資格者検定機関の収入になります。
Q5建築基準法5条の5と5条の4の違いは?
5条の4は検定そのもの(受検資格・内容)の根拠、5条の5はその検定事務を指定機関に行わせる運営面の規定です。調べたい内容で条文を使い分けます。
Q6検定機関の指定は取り消される?
指定の基準・欠格事由・監督・取消しの枠組みは77条の17の2第1項と、同条2項が準用する77条の3から77条の5までが定めています。
Q7自治体職員は受検手数料が免除される?
5条の5第2項は5条の3第1項の「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」を「者」と読み替えます。職員による別扱いは前提にされていません。
Q8構造計算適合性判定は誰が行う?
制度の根拠は建築基準法6条の3で、判定を担える人材は5条の4の検定合格者から生まれます。5条の5はその検定の運営主体を定める条文です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1構造計算適合判定資格者検定って国家資格の試験ですよね? 申し込むのは国に対してなんですか?
国家資格の検定であるが、実施主体は別である。5条の5第1項により国土交通大臣は指定した機関に検定事務を行わせることができ、行わせたときは大臣自身は実施しない。申込先も受検手数料の納付先もその指定機関になる。実務のポイント:資格要件を調べるなら5条の4、日程・手数料・窓口を調べるなら5条の5。この二つを混ぜて検索するから毎年同じところで迷子になる。
Q2指定された機関って、条件も何もなく選ばれてるんですか? 取り消されたりはしないんですか?
指定の基準、欠格事由、公示や監督の枠組みは77条の17の2第1項と、そこで準用される77条の3から77条の5までが定めている。本条はその枠組みを引き込んでいるだけで、独自の基準を持たない。実務のポイント:5条の5だけを読んでも指定の実体要件は一文字も書かれていない。77条台まで飛んで初めて、誰がどんな条件で指定されうるかが見える構造になっている。
間違えやすい点 AI による整理
- 「この条文は誰にどんな資格を与えるのか」という問いの立て方そのものが外れている。受検資格も検定の内容も5条の4側の話であり、本条が決めているのは運営主体と手数料の帰属だけである。要件を知りたくてここを何度読んでも、答えは一行も出てこない。
- 民間機関が検定を実施していること自体は知られていても、受検手数料が国庫に入らずその機関の収入になる(5条の3の準用)という点まで意識している人は少ない。公金の流れが切れているという事実は、実施回数や会場数がどう決まるかを考えるときの前提を根本から変える。
- 役所の職員なら受検料は不要だろうと考えられがちだが、本条2項は5条の3第1項を準用する際に「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」を「者」と読み替える。建築主事側の検定と構造計算側の検定とで、職員であることによる別扱いの有無が揃っていない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が決めている対象 | 5条の5:構造計算適合判定資格者検定の実施事務を誰が行うか | 5条の4:構造計算適合判定資格者検定そのもの(受検資格・内容) 5条の2:建築基準適合判定資格者検定の指定検定機関 |
| 実施主体 | 国土交通大臣が指定した指定構造計算適合判定資格者検定機関(行わせたときは大臣は実施しない) | 国土交通大臣(検定の実施主体としての位置づけ) 国土交通大臣が指定した指定資格検定機関 |
| 受検手数料の帰属 | 5条の3第1項の準用により指定機関の収入 | 本条では規律しない 5条の3の規律対象 |
| 職員に関する読み替え | 「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」を「者」と読み替える | 読み替えなし 読み替え前の原文が適用される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は建築確認の審査を主管建築機関が担い、専業機構への委託や技師公会による外部審査が併用される。専門職試験自体は国(考選部)が実施する点が日本の指定機関方式と異なる
韓国は国家技術資格の検定業務を法律に基づき公的機関に委託する方式を採る。実施主体を国から受託機関に移す構造は日本の指定機関制度と類似する
ドイツは連邦ではなく各州の建築法が構造検査技術者の承認要件を定め、州当局が個々の技術者を承認する。検定機関を指定するのではなく、人を承認する設計
米国は州・自治体が建築確認と構造審査を担い、審査担当者の能力担保は民間団体 ICC の認証試験に事実上依存する。連邦レベルの統一検定は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 申込締切まであと10日、国土交通省の資格ページを何度更新しても今年の実施日程が出てこない。どこを見ればいいのか。検定事務が指定機関に移っていれば、日程も申込書も手数料の振込先もその機関側にあり、国の告知を待っていると一年分を丸ごと逃す。
- あなたが構造設計事務所で採用と人材育成を回している側だとする。社員に受検させる費用は国に納める手数料ではなく、指定機関へ納める受検手数料である。助成金や公費補助の申請書に相手先を「国」と書いた瞬間、差し戻される。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正、平成27年(2015年)6月1日施行 構造計算適合性判定制度の見直しに伴い、構造計算適合判定資格者検定(5条の4)とともに新設された条文。検定事務を国土交通大臣が指定する機関に行わせる仕組みを設け、旧来の条文はそれぞれ繰り下がった
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:構造計算適合性判定制度の見直しに伴い、構造計算適合判定資格者検定(5条の4)とともに新設。検定事務を国土交通大臣が指定する機関に行わせる仕組みを設け、従前の条文はそれぞれ繰り下がった。施行は平成27年(2015年)6月1日
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