受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)

クイックジャンプ
  1. 建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第三項、第五項及び第六項を除く。)、第六条の二(第三項を除く。)、第六条の四(第一項第一号及び第二号の建築物に係る部分に限る。)、第七条第一項並びに第十八条第一項から第四項まで及び第十五項から第二十項までの規定を準用する。この場合において、第七条第一項中「建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
  2. 2.建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第四十八条第一項から第十四項まで、第五十一条、第六十条の二第三項及び第六十八条の三第七項の規定並びに第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項、第六十八条の二第一項及び第五項並びに第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定を準用する。
  3. 3.第三条第二項の規定により第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条から第三十五条の三まで、第三十六条中第二十八条第一項若しくは第三十五条に関する部分、第四十八条第一項から第十四項まで若しくは第五十一条の規定又は第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで、第六十八条の二第一項若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定(次条第一項において「第二十七条等の規定」という。)の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これらの規定を準用する。
  4. 一増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合
  5. 二当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
  6. 三第四十八条第一項から第十四項までの規定に関しては、用途の変更が政令で定める範囲内である場合
  7. 4.第八十六条の七第二項(第二十七条又は第三十五条(階段等に関する技術的基準に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第八十六条の七第三項(第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条(廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る。)、第三十五条の二、第三十五条の三又は第三十六条(居室の採光面積に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、第三条第二項の規定により第二十七条、第二十八条第一項若しくは第三項、第二十九条、第三十条、第三十五条(階段等に関する技術的基準及び廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る。)又は第三十五条の二から第三十六条までの規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用する。この場合において、第八十六条の七第二項及び第三項中「増築等」とあるのは「用途の変更」と、「第三条第三項」とあるのは「第八十七条第三項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

用途の変更に対するこの法律の準用とは何ですか?

定義用途の変更に対するこの法律の準用とは、建築基準法第87条に定められた規定で、「建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第87条の条文原文は「建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。」で始まります。
  3. 建築基準法第87条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第87条の前の条は建築基準法第86条の9です。
  7. 建築基準法第87条の次の条は建築基準法第87条の2です。
  8. 建築基準法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/87

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法87条は、用途を変更して床面積200平方メートル超の特殊建築物とする場合に建築確認を準用すると定める。政令指定の類似用途相互間の変更は除外される。

Q · 内装工事だけのつもりでも、用途変更の建築確認って要るんですか?

判定基準は工事の有無ではなく用途。200平方メートル超なら必要です

建築基準法87条1項は、用途を変更して同法6条1項1号の特殊建築物(別表第一の用途で床面積200平方メートル超)とする場合に建築確認を準用します。判定基準は工事の有無ではなく用途です。看板を替えただけでも確認が要る一方、大がかりな内装工事でも用途が変わらなければ不要です。政令が指定する類似の用途相互間は除外されます。さらに3項により、既存不適格建築物は用途変更を機に27条・35条などが遡及適用され、改修費が大きく変動します。

解説

事務所だったフロアを飲食店に貸す。倉庫を児童発達支援事業所に変える。物理的な工事は内装だけで、外観は一ミリも変わらない。それでも建築基準法上は新築に準じた手続が走る。87条1項は、用途を変更して床面積200平方メートル超の特殊建築物(別表第一の用途)にする場合、6条の建築確認をそのまま準用すると定めている。工事に着手する前に確認済証を取らなければ、罰則(法99条1項1号)と使用禁止命令(法9条)の射程に入る。さらに効くのが3項だ。築40年の既存不適格建築物、つまり建てた当時は合法でも今の基準には届いていない建物は、用途を変えた瞬間に27条(耐火)や35条(避難・排煙)が現在の基準で遡ってかかる。「内装だけだから安い」と踏んだ改装費が、防火区画と階段のやり直しで一桁跳ね上がる。その分岐点が、この一条の中に畳み込まれている。

法的な位置づけ

建築基準法87条は、用途変更に対する建築基準法規定の準用を定める規定である。1項は特殊建築物への用途変更について建築確認等の手続(6条等)を準用し、2項は用途地域規制(48条等)を準用する。3項は既存不適格建築物に対する適用除外(3条2項)を解除して27条・35条等の現行基準を遡及させ、4項が86条の7の緩和規定を準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更後の用途が特殊建築物に当たるかを確認 契約前に、変更後の使い方が建築基準法別表第一および6条1項1号の特殊建築物に当たるかを確認する。飲食店、物品販売店舗、児童福祉施設等、宿泊施設などが典型。事務所・一般事務所は特殊建築物ではないため、そこからの変更は用途が跳ね上がる方向になる
  2. 2.その用途に供する部分の床面積を合算して200平方メートルを判定 1フロアだけでなく、複数階・複数区画にまたがる同一用途部分の床面積を合計する。200平方メートル以下でも87条2項の用途地域規制と3項の遡及適用は面積と無関係に働くため、確認不要イコール適法ではない点を押さえる
  3. 3.類似の用途相互間に当たるかを政令で確認 建築基準法施行令137条の18の表で、変更前後が同じ枠に入るかを確認する。用途地域規制については令137条の19という別の枠で判定されるため、どちらの政令を根拠にした説明かを必ず区別する
  4. 4.検査済証の有無を確認し、なければ法適合状況調査を手配 検査済証があれば通常ルートに乗る。ない場合は国土交通省のガイドラインに基づき、指定確認検査機関に建築基準法適合状況調査を依頼し、報告書を添えて特定行政庁と協議する。費用は規模により数十万円から数百万円、期間も数か月かかるため、物件取得の交渉段階で負担者を決める
  5. 5.工事着手前に用途変更の確認申請を提出し確認済証を取得 既存不適格部分について27条・35条等の遡及適用を織り込んだ設計を固めたうえで申請する。消防同意の期間も別に乗るため、内装業者の着工日と開業告知日は確認済証の交付を前提に逆算する。着工後の申請は無確認着工として扱われる
  6. 6.工事完了後4日以内に到達するよう工事完了届を提出 用途変更には完了検査がなく、87条1項が読み替えて準用する7条1項により工事完了届の提出で手続が終わる。検査済証は交付されないため、確認済証・完了届の控え・竣工写真・施工記録を一式で保管し、将来の売却や融資審査に備える

よくある質問 AI による整理

Q1用途変更の建築確認とは何ですか?

建物の使い道を変えて特殊建築物にするとき、工事着手前に受ける確認手続です。建築基準法87条1項が6条の建築確認を準用しており、床面積200平方メートル超が対象になります。

Q2用途変更の確認申請はどこに出しますか?

建築物の所在地を所管する特定行政庁の建築主事等、または指定確認検査機関のいずれかに提出します。民間機関のほうが審査が早い傾向にありますが、既存不適格や検査済証なしの案件は行政庁との事前協議が先になります。

Q3用途変更の確認申請にはどのくらい期間がかかりますか?

事前調査と図面作成を含めると1か月半から3か月程度が実務の目安です。審査自体は数週間でも、消防同意や既存図面の復元、既存不適格部分の是正設計に時間が吸われます。開業日の告知は確認済証の取得後が安全です。

Q4用途変更に完了検査はありますか?

ありません。87条1項が7条1項を読み替えて準用するため、工事完了後は建築主事等への工事完了届の提出で終わります。検査済証は交付されないため、適合の立証資料は建築主側で保管する必要があります。

Q5用途変更の確認申請に必要な書類は何ですか?

確認申請書、各階平面図、面積求積図、防火区画・避難経路図、既存建物の確認済証と検査済証の写しなどです。検査済証がない場合は、指定確認検査機関による法適合状況調査報告書を添えて協議する流れになります。

Q6無確認で用途変更すると罰則はありますか?

あります。建築基準法99条1項1号の罰則の射程に入り、特定行政庁からは9条に基づく是正命令や使用禁止・使用制限命令が出される可能性があります。営業許可や事業所指定も同時に止まります。

Q7既存不適格建築物の用途変更では何が遡及適用されますか?

87条3項により3条2項の凍結が解け、27条(耐火)、28条(採光・換気)、29条・30条、35条から35条の3(避難・内装制限)、48条の用途地域規制などが現行基準で適用されます。4項の緩和規定の適用可否が設計の分かれ目です。

Q8用途変更の確認申請は誰が行いますか?

申請者は建築主です。テナント工事では借主が建築主になるケースが多く、所有者の承諾書が必要になります。実際の設計と申請代理は建築士が担うため、契約前に誰が費用と責任を負うかを書面で決めておきます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1200平方メートル以下なら、何もしなくていいってことですか?

確認申請が不要になるだけで、規制が消えるわけではない。87条2項の用途地域規制(法48条)と3項による27条等の遡及適用は面積と無関係にかかり、消防法17条の設備義務も別途動く。実務のポイント:小規模案件ほど確認申請という行政のチェックを通らないため、違反状態がそのまま固定されやすい。表面化するのは売却や相続で建物を手放す局面で、そのときは値引き材料として使われる

Q2事務所を飲食店にするだけなんですが、類似の用途に入りませんか?

入らない。建築基準法施行令137条の18が定める類似用途は、劇場と映画館、百貨店とマーケット、ホテルと旅館のように同じ枠の中だけの話であり、そもそも事務所は特殊建築物ではない。実務のポイント:類似用途に当たる場合でも、用途地域制限については令137条の19という別の枠で判定される。「類似だから全部大丈夫」と言う業者がいたら、どちらの政令を見て言っているのかを必ず確認する

Q3検査済証がない建物は、もう用途変更できないんですか?

できるが遠回りになる。国土交通省の「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」に基づき、指定確認検査機関に調査を依頼し、報告書を添えて特定行政庁と協議する流れになる。実務のポイント:調査費用は規模により数十万円から数百万円、期間も数か月かかる。物件取得の交渉段階でこの費用を売主負担に振れるかどうかが、事業収支の分かれ目になる

Q4無確認でオープンしてしまいましたが、実際バレるものですか?

消防の立入検査、近隣通報、保健所の営業許可審査、火災保険の査定、この四つのどれかで表に出る。発覚すれば法9条の是正命令や使用禁止命令、法99条1項1号の罰則が射程に入る。実務のポイント:特定行政庁が最も重く見るのは違反の大きさより、指摘後に是正計画を出すかどうかである。自主的に申告して工程表を提出した案件が、命令ではなく指導で収まる例は実務上珍しくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「工事をしなければ確認申請は不要」と信じている人が多いが、87条1項の判定基準は工事の有無ではなく用途である。壁一枚触らず看板を替えただけでも、200平方メートル超の特殊建築物に変わるなら建築確認が要る。逆に大がかりな内装工事をしても用途が変わらなければ、この条文は動かない
  • 確認申請が必要なことは知っていても、その先の構造を知らない人が多い。用途変更には完了検査がなく、法7条1項の読み替えにより工事完了届を出すだけで終わる。つまり検査済証は交付されない。行政のお墨付きが出ないぶん、適合の立証責任は建築主と設計者の手元に残り続け、10年後の売却時や融資審査でそこを突かれる
  • 「うちは180平方メートルだからセーフですよね」という問いの立て方自体がずれている。面積判定は「その用途に供する部分の床面積の合計」で、複数階・複数区画は合算される。しかも確認申請が不要でも、87条2項の用途地域規制(法48条)と3項の27条等の遡及適用は面積と無関係に働く。確認不要は適法の同義語ではない
比較の観点この条文ほかの条文
適用される場面87条:既存建物の用途を変更して特殊建築物にする場面6条:新築・増改築・大規模修繕の場面
3条2項:建築時は適法だが現行基準に合わない建物を凍結する場面
手続の重さ確認申請あり、完了検査なし(工事完了届のみ、検査済証は不交付)確認申請あり、完了検査あり(検査済証が交付される)
手続なし(そのまま使い続ける限り現行基準は適用されない)
規模要件その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル超特殊建築物200平方メートル超のほか、大規模建築物・防火地域等で別途基準
規模要件なし(既存不適格の状態が続く限り適用)
現行基準の遡及87条3項で凍結を解除し27条・35条等が遡及、4項で86条の7の緩和を準用当然に現行基準で設計する
遡及なし(凍結されたまま)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第73条・建築物使用類組及変更使用辦法

台湾は建物ごとに使用類組(A から I の区分)を割り当て、類組をまたぐ変更には変更使用執照を求める。日本の別表第一と類似用途表の組み合わせより区分が明示的で、規模要件よりも類組の移動そのものを軸に判定する点が異なる

韓国
대한민국 건축법 제19조(용도변경)

韓国は建物用途を9つの施設群に整理し、上位群への変更は許可、下位群への変更は申告、同一群内は建築物台帳の記載変更と、三段階に手続の重さを分ける。日本の確認の要否二分法よりグラデーションが細かい

ドイツ
§ 29 BauGB および各州建築法(Musterbauordnung § 60 ff.)

ドイツは Nutzungsänderung 自体を建築法上の Vorhaben と捉え、原則として許可を要する。都市計画適合性(Bauplanungsrecht)と建築技術基準(Bauordnungsrecht)の二層で審査する構造は、日本の87条2項と3項の役割分担に対応する

アメリカ
International Existing Building Code (IEBC) Chapter 10 – Change of Occupancy

米国はモデルコードを各州・各自治体が採用する方式。Occupancy Classification が変わると、変更後のハザード水準に応じて避難・耐火・構造の要求が段階的に適用される。日本の87条3項の遡及と発想は近いが、ハザード相対評価により全面適用を回避する設計になっている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 空き店舗を借りて放課後等デイサービスを開こうとしたら、自治体の指定申請窓口で「用途変更の確認済証を出してください」と言われたら? 児童福祉施設等は建築基準法別表第一の特殊建築物として扱われ、200平方メートルを超えていれば確認済証なしに事業所指定は下りない。物件契約が先、確認が後、という順番で組んだ計画がここで空中分解する
  • テナント引渡しまであと45日、内装業者はもう現場に入っている。ところが用途変更の確認申請は審査に3週間から5週間、消防同意の期間も別に乗る。着工してから確認済証を取るのは順序が逆で、無確認着工として扱われる。開業日を先に告知してしまった案件が、ここで全部止まる
  • 1階の衣料品店を居酒屋にする。どちらも別表第一の同じ枠に見えるが、建築基準法施行令137条の18の類似用途の表では、物品販売業を営む店舗と飲食店は別の枠に置かれている。200平方メートル超なら確認申請が要る
  • 10年前、自社ビルの3階を無確認で貸会議室から簡易宿所に変えた。今年、消防の立入検査で発覚し、特定行政庁から呼び出しを受ける。あなたは建築主の側に立って、法9条の命令が出る前に自主的な是正計画を出すのか、営業を続けたまま争うのかを短期間で決める立場になる
  • 昭和60年築の倉庫を買ってスタジオ兼カフェにする計画。設計事務所から「検査済証がありません」と告げられた瞬間、用途変更の確認申請は通常ルートに乗らなくなる。国土交通省の統計では1990年代の完了検査率は4割前後で、古い建物ほどこの壁に正面から当たる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 賃貸借契約書の用途条項と重要事項説明書を突き合わせ、用途変更の要否について説明があったかを確認する2. 特定行政庁の建築指導課で当該建物の確認台帳を閲覧し、確認済証・検査済証の交付記録という客観的事実を固める3. 開業できなかった期間の賃料、無駄になった内装費、逸失利益を項目別に整理する4. まず契約解除または賃料減額を書面で請求し、応じなければ民法415条または709条で請求。仲介した宅建業者には保証協会の苦情解決手続も併走させる

訴えられた側:1. 是正指導を受けたら、法9条の使用禁止・使用制限命令が出る前に自主的な是正計画と工程表を提出する。実務上、命令に進むか指導で収まるかはここで分かれる2. 建築士に現況調査を依頼し、27条・35条など遡及部分をどこまで満たしているか実測で押さえる3. 検査済証がなければ、指定確認検査機関に法適合状況調査を依頼する4. 是正後に用途変更の確認を取り直す。営業を止めるかどうかは、命令リスクと売上の比較で判断する

時効(請求できる期限):確認済証は工事着手前(工事を伴わない用途変更は用途変更前)に取得する必要がある。工事完了後は、完了した日から4日以内に到達するよう工事完了届を提出(法87条1項が読み替えて準用する法7条1項)。用途変更に完了検査はない。無確認による罰則(法99条1項1号、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の公訴時効は3年。是正命令の履行期限は個別に指定される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)改正、令和元年(2019年)6月25日施行 87条1項が引く法6条1項1号の規模要件が100平方メートル超から200平方メートル超に緩和され、用途変更で確認申請が必要となる範囲が実質的に縮小した。改正年と施行日、および87条本体の文言変更の有無は要人的検証
  • 令和4年(2022年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 建築主事等・建築副主事・大規模建築物という区分の新設に伴い、87条1項の読み替え規定が整理された。条文中の「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)」という文言はこの改正後のもの。施行日は要人的検証

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法の制定に伴い、用途変更に対する建築確認等の準用規定が置かれた。市街地建築物法(大正8年)からの再編にあたり、用途に応じて要求水準を切り替える枠組みが明文化された
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:87条1項が引く法6条1項1号の規模要件が100平方メートル超から200平方メートル超に緩和され、用途変更で確認申請が必要となる範囲が実質的に縮小した。施行は令和元年(2019年)6月25日とされるが、87条本体の文言変更の有無を含め要人的検証
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:建築主事等・建築副主事・大規模建築物という区分の新設に伴い、87条1項の読み替え規定が整理された。現行条文中の「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)」という文言はこの改正後のもの。施行日は要人的検証

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›