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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

建築基準法 第86条の9(公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第三条等の規定の準用)

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  1. 第三条第二項及び第三項(第一号及び第二号を除く。)の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、この法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しないこととなつた場合又はこれらの規定に適合しない部分を有するに至つた場合について準用する。この場合において、同項第三号中「この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用」とあるのは、「第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少」と読み替えるものとする。
  2. 一土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業若しくは都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業又はこれらの事業に係る土地収用法第十六条に規定する関連事業
  3. 二その他前号の事業に準ずる事業で政令で定めるもの
  4. 2.第五十三条の二第三項(第五十七条の五第三項、第六十七条第四項及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前項各号に掲げる事業の施行による面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第五十三条の二第一項(第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条第三項若しくは第六十八条第三項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならばこれらの規定に適合しないこととなる土地について準用する。この場合において、第五十三条の二第三項中「同項の規定は」とあるのは「第一項、第六十七条第三項又は第六十八条第三項の規定は」と、同項第一号中「第一項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、」とあるのは「第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも」と、「従前の制限」とあるのは「制限」と、同項第二号中「第一項」とあるのは「第一項(第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条第三項若しくは第六十八条第三項」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第三条等の規定の準用とは何ですか?

定義公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第三条等の規定の準用とは、建築基準法第86条の9に定められた規定で、「第三条第二項及び第三項(第一号及び第二号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第86条の9(公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第三条等の規定の準用)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第86条の9の条文原文は「第三条第二項及び第三項(第一号及び第二号を除く。」で始まります。
  3. 建築基準法第86条の9は第六章 雑則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第86条の9の前の条は建築基準法第86条の8です。
  7. 建築基準法第86条の9の次の条は建築基準法第87条です。
  8. 建築基準法第86条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第86条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第86条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/86_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法86条の9は、収用事業や都市計画事業で敷地面積が減り建ぺい率等に適合しなくなった建築物を既存不適格として扱う。ただし増改築に着手すれば現行規定が適用される。

Q · 道路拡幅で庭を買収されて建ぺい率オーバーになったら、違反建築になるの?

違反にはならない。建築基準法86条の9で既存不適格として扱われる

建築基準法86条の9第1項により、土地収用法3条各号の事業や都市計画事業の施行で敷地面積が減少し、建ぺい率・容積率などに適合しなくなった建築物には、同法3条2項が準用されます。つまり既存不適格として扱われ、9条の是正命令の対象になりません。ただし3条3項も準用されるため、増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替に着手した時点で現行規定が適用され、減少後の敷地面積で再計算した規模でしか建てられなくなります。

解説

建ぺい率オーバーの家に住んでいるのに、役所が是正命令を出せない状況がある。道路拡幅のために敷地の一部を収用された家だ。建築基準法86条の9は、土地収用法の対象事業や都市計画事業で敷地面積が減り、その結果として建ぺい率・容積率・敷地面積の最低限度に適合しなくなった建築物に、3条2項の既存不適格の地位(新しい規制の適用を受けない立場)を与える。あなたが何もしていないのに公共事業のせいで違反状態に落ちる、その理不尽を法が引き受ける規定である。ただし代償がある。3条3項も同時に準用されるため、増築・改築・大規模の修繕や模様替に着手した瞬間、この保護は外れる。削られた狭い敷地に、今の規制でしか建てられない。つまり今の家は合法だが、次の家は今より小さい。補償交渉のテーブルで本当に議論すべきなのは、土地代の単価ではなくこの差分である。

法的な位置づけ

建築基準法86条の9は、土地収用法3条各号の事業、都市計画事業およびこれらの関連事業、ならびに政令で定めるこれに準ずる事業の施行により建築物の敷地面積が減少し、建築基準法令に適合しなくなった建築物およびその敷地について、既存不適格に関する3条2項・3項を準用する規定である。第2項は敷地面積の最低限度に関する53条の2第3項を準用する。

よくある質問 AI による整理

Q1既存不適格建築物とは何ですか?

建築時は適法だったが、その後の法改正や敷地条件の変化で現行規定に適合しなくなった建築物です。違反建築とは異なり、建築基準法3条2項により是正命令の対象外となります。

Q2土地収用で敷地が減ったら建ぺい率違反になりますか?

なりません。建築基準法86条の9第1項が3条2項を準用し、既存不適格として扱います。所有者の落ち度によらない不適合だからです。

Q3既存不適格はいつまで続きますか?

期限の定めはありません。ただし増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替に着手した時点で3条3項の準用により現行規定が適用され、保護は外れます。

Q4工事中の建物が収用で敷地を削られたらどうなりますか?

86条の9第1項は「現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物」も対象に含めています。着工済みであれば同様に既存不適格の扱いを受けます。

Q5自分で土地を分筆して敷地が減った場合も適用されますか?

適用されません。86条の9の対象は同条1項各号の事業の施行による減少に限られます。任意の分筆や売却による減少は別途の緩和規定を探すことになります。

Q6敷地面積の最低限度を割ってしまったら建築できませんか?

86条の9第2項が53条の2第3項を準用するため、事業により最低限度を割った土地でも建築自体は可能とされています。

Q7既存不適格の家は売却できますか?

売却は可能です。ただし再建築時の規模が現況より小さくなるため、金融機関の担保評価が下がり、売買価格に影響することがあります。

Q8残地の補償はどの法律で請求しますか?

土地収用法74条が残地補償、76条が残地の収用請求を定めます。ただし76条は収用委員会の裁決手続の中でのみ利用できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1道路拡幅で庭を取られて建ぺい率オーバーになりました。役所から違反だと言われますか?

言われない。86条の9第1項が建築基準法3条2項を準用し、その建築物を既存不適格として扱うため、9条の是正命令の対象外になる。ただし3条3項も準用されるので、増改築に着手すれば保護は外れる。実務のポイント:確認申請の窓口では「面積が事業で減った」ことの証明を求められる。買収時に起業者から渡される契約書と実測図は、将来の建て替えで効く書類なので絶対に捨てないこと

Q2建て替えるときは本当に今より小さい家しか建てられないんですか?

原則としてそうなる。建ぺい率・容積率は減少後の敷地面積で再計算されるからだ。ただし86条の9第2項は敷地面積の最低限度(53条の2)について緩和を準用し、最低限度を割った土地でも建築自体は可能にしている。実務のポイント:角地や防火地域の耐火建築物には建ぺい率の割増(53条3項)がある。設計者に最初から「収用で削られた残地」と伝えるだけで、出てくるプランの前提が変わる

Q3補償金の交渉で、この条文はどう使えるんですか?

補償額を直接決める規定ではない。だが残地の将来価値が落ちる事実を根拠づける材料になる。残地補償は土地収用法74条、残地の収用請求は同法76条が受け皿である。実務のポイント:残地収用請求は収用委員会の裁決手続の中でしか使えず、任意買収の交渉段階には存在しない制度だ。任意交渉で押し切られそうなら、あえて収用手続に移行させた方が結果が良くなる場面がある。時間はかかるので、そのトレードオフを先に計算しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 既存不適格と違反建築を同じものだと思っている人が多いが、法的な違法性はゼロで、9条の是正命令の対象にもならない。ただし金融機関の担保評価と住宅ローン審査では、再建築後の規模を基準に計算されるため、適法であることと市場で不利にならないことは別の話になる
  • 「既存不適格になるのは知っている」で止まっている人が本当に見落としているのは、その深刻度の方だ。3条3項の準用により、保護が外れるのは全面建て替えのときだけではない。増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替、いずれかに着手した時点で新規定が適用される。リフォームの規模設計が、そのまま法的地位の設計になっている
  • 「補償金はいくらもらえるか」という問いの立て方自体が、半分しか捉えていない。決着すべき争点は削られた土地の単価ではなく、残地で将来建てられる建物の規模が何平米落ちるか、その差額を誰が負担するかである。問いを立て直した人だけが、残地補償や残地買収の交渉に入れる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割86条の9:事業による敷地減少を既存不適格として救済3条2項:法令改正等による不適合を既存不適格とする原則規定
9条:違反建築物への是正命令(既存不適格には不発動)
発動の契機収用適格事業・都市計画事業等の施行による敷地面積の減少法令・条例の施行または適用
建築基準法令への違反の存在
保護が外れる時点3条3項準用により増築・改築・大規模の修繕・模様替の着手時3条3項各号の事由発生時
該当なし
最低敷地面積の扱い第2項が53条の2第3項を準用し建築を可能とする53条の2:敷地面積の最低限度の原則
52条・53条:容積率・建ぺい率の上限

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徵收條例第8條・建築法

台湾は残余地の一併徴収請求を明文化するが、徴収による面積減少と既存不適格の関係を建築法規側で正面から規定する条文は日本ほど明確でない

韓国
건축법 제6조・공익사업보상법 제74조

韓国も既存建築物の特例と残余地買収請求の二本立てだが、両者を接続する準用規定の構造は日本と異なる

ドイツ
BauGB § 96、Bestandsschutz 法理

ドイツは判例・学説上の Bestandsschutz(現状保護)で対応し、個別条文での準用構成をとらない

アメリカ
Severance damages in partial taking

米国は部分収用による残地価値の下落を severance damages として補償金の問題に一元化し、ゾーニング適合性は変更(variance)手続で処理する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 都市計画道路の事業認可が告示され、自宅の前庭1.8メートルが買収対象になった。残った敷地で計算し直すと建ぺい率は68パーセント、指定は60パーセント。それでも是正命令は来ない。86条の9が既存不適格として扱うからだ。問題が表に出るのは20年後、屋根の葺き替えを超える規模の工事をしようとして建築確認が通らないと知る日である
  • もし、収用の話が来る前から増築の計画を進めていたとしたら? 条文は「現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物」も対象に含めている。すでに着工していれば守られるが、着工前なら減少後の敷地面積で確認申請をやり直すことになる。設計料と時間が一度消える
  • 相続した実家を売りに出したら、買主の銀行が「再建築時は現況の規模で建たない」と評価を下げてきた。既存不適格は違反ではないが、担保評価では別の顔を見せる。その差がそのまま売値に乗る
  • 用地交渉の回答期限まであと3週間。起業者は「建物補償は出すが残地は買わない」と言っている。残地の将来の建築可能規模を図面で詰めないまま印を押せば、後から残地補償(土地収用法74条)や残地収用請求(同法76条)を持ち出す足場がなくなる。判断できるのは契約前だけである
  • あなたが自治体の用地担当だった場合、この条文を説明できるかどうかで交渉の質が変わる。「削られても違反にはなりません」と言えば安心してもらえるが、建て替え時に規模が落ちる事実を伏せれば、後から苦情と不信が返ってくる。先に開示する担当者の方が、結果的に早く判が押される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事業が86条の9第1項各号(土地収用法3条各号の事業、都市計画事業、同法16条の関連事業、政令指定事業)に当たるか確認する2. 買収前後の実測図と告示・認可の写しを保管、これが将来の既存不適格の証明資料になる3. 減少後の敷地で建ぺい率・容積率・高さ制限を設計者に再計算させ、建て替え時に何平米落ちるかを数値化する4. その差分を持って残地補償・残地買収を交渉、押印前に決着させる

訴えられた側:1. 是正の指摘を受けたら、面積減少の原因が86条の9第1項各号の事業によるものかを最初に確認する2. 該当するなら契約書・告示・買収前後の実測図を添えて既存不適格である旨を主張する3. 工事中に指摘された場合は着工時期が分水嶺になるため、確認済証と着工日の記録を提出する4. 任意の分筆や私道付け替えで減った場合は本条の対象外、別の緩和規定を探すしかない

時効(請求できる期限):本条の適用自体に期限はない。保護が消える時点も日付では定まらず、増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替に着手した時点で3条3項の準用により新規定が適用される。収用手続の側では、事業の認定の告示から1年以内に起業者が収用裁決を申請しないと事業認定は将来に向かって失効する(土地収用法29条)(最新の改正状況をご確認ください)

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建築基準法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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