建築基準法 第12条の3(建築設備等検査員資格者証)
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- 建築設備等検査員資格者証の種類は、国土交通省令で定める。
- 2.建築設備等検査員が第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(次項第一号において「検査等」という。)を行うことができる建築設備等の種類は、前項の建築設備等検査員資格者証の種類に応じて国土交通省令で定める。
- 3.国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築設備等検査員資格者証を交付する。
- 一検査等に関する講習で建築設備等検査員資格者証の種類ごとに国土交通省令で定めるものの課程を修了した者
- 二前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者
- 4.前条第二項から第四項までの規定は、建築設備等検査員資格者証について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第三項」と、同項第四号及び同条第三項第三号中「調査等」とあるのは「次条第二項に規定する検査等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
建築設備等検査員資格者証とは何ですか?
定義建築設備等検査員資格者証とは、建築基準法第12条の3に定められた規定で、「建築設備等検査員資格者証の種類は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第12条の3(建築設備等検査員資格者証)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第12条の3の条文原文は「建築設備等検査員資格者証の種類は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 建築基準法第12条の3は第一章 総則に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第12条の3の前の条は建築基準法第12条の2です。
- 建築基準法第12条の3の次の条は建築基準法第13条です。
- 建築基準法第12条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/12_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法12条の3は、建築設備等検査員資格者証の種類を国土交通省令で定め、種類ごとに検査できる建築設備等の範囲を区分する。交付は国土交通大臣が行う。
Q · 定期検査の報告書を出す検査員って、誰でもいいんですか?
資格者証の種類ごとに、検査できる設備が決まっています。
建築基準法12条の3により、建築設備等検査員資格者証には国土交通省令で定める種類があり(1項)、検査及び点検を行える建築設備等の範囲は資格者証の種類に応じて区分されます(2項)。交付権者は国土交通大臣で、講習の課程を修了した者か、同等以上の専門的知識及び能力があると大臣が認定した者に限られます(3項)。4項は建築物調査員資格者証の規定を準用し、欠格事由や返納命令の枠組みも同じく働きます。
解説
エレベーター、防火シャッター、換気設備。ビルに備わったこれらの定期検査報告書の末尾には、検査した人の氏名と資格者証の番号が必ず書かれている。その番号の正体を定めているのが12条の3だ。建築設備等検査員資格者証には種類があり(1項)、種類ごとに検査できる設備の範囲が国土交通省令で区切られている(2項)。建築設備の資格者証を持つ人が範囲外の設備の検査報告を出しても、報告として通らないということである。資格者証を交付するのは国土交通大臣で、入口は二つしかない。国が定める講習の課程を修了するか、それと同等以上の専門的知識と能力があると大臣に認定されるか(3項)。さらに4項で建築物調査員資格者証の規定が準用され、罰金以上の刑を受けた者への不交付や、違反した検査員への返納命令まで同じ枠組みが働く。あなたが建物の所有者なら、発注先が持つ資格者証の種類を確認する根拠がここにある。
法的な位置づけ
建築基準法12条の3は、建築設備等検査員資格者証について定める規定である。資格者証の種類は国土交通省令で定められ(1項)、検査及び点検を行える建築設備等の範囲は資格者証の種類に応じて区分される(2項)。交付権者は国土交通大臣であり、講習修了者又は同等以上の専門的知識及び能力を有すると認定された者に交付される(3項)。
手順
- 1.検査対象の建築設備等を洗い出す 建物にある昇降機、防火設備、換気・排煙設備などを一覧化し、どの設備が特定行政庁の定める定期検査報告の対象になっているかを確認する。対象設備が確定しないと、必要な資格者証の種類も決まらない
- 2.発注前に検査員の資格者証の種類を書面で出させる 見積比較の段階で、担当予定の検査員の氏名と建築設備等検査員資格者証の種類を書面で提出させる。本条2項により検査できる建築設備等の範囲は資格者証の種類で区切られるため、対象設備との対応を突き合わせる
- 3.委託契約に報告書提出までを含める 委託契約書の業務範囲条項に「定期検査報告書の作成及び特定行政庁への提出まで」を明記する。この一行の有無で、未報告が発覚したときの責任配分の交渉力が変わる。報告義務者が所有者・管理者である点は委託しても変わらない
- 4.提出済み報告書の検査者欄を保存・照合する 提出後は報告書の控えを保管し、検査者氏名・資格者証の種類・検査した設備の対応を毎年照合する。過去分に範囲外検査が見つかった場合は、督促が来る前に特定行政庁へ受理状況を照会し、有資格者を手配して報告済みの状態を作る
よくある質問 AI による整理
Q1建築設備等検査員資格者証とは何ですか?
建築基準法12条の3に基づき国土交通大臣が交付する資格者証で、これを持つ者は定期検査報告のための検査及び点検を行えます。種類は国土交通省令で定められています。
Q2建築設備等検査員資格者証にはどんな種類がありますか?
種類は国土交通省令で定められ、建築設備、防火設備、昇降機等といった区分になっています。種類ごとに検査できる建築設備等の範囲が異なります(本条1項・2項)。
Q3建築物調査員と建築設備等検査員の違いは何ですか?
建築物調査員は建築基準法12条の2、建築設備等検査員は12条の3が根拠です。前者は建築物本体の調査、後者は建築設備等の検査及び点検を担当します。
Q4建築設備等検査員資格者証はどうすれば取得できますか?
入口は二つで、国土交通省令で定める講習の課程を修了するか、これと同等以上の専門的知識及び能力があると国土交通大臣に認定されるかです(本条3項)。
Q5講習を受けずに資格者証をもらう方法はありますか?
本条3項二号の大臣認定ルートが条文上は並列に用意されています。ただし実務で使われる例はごく少なく、通常は講習修了ルートが前提になります。
Q6資格者証の種類の範囲外で検査したらどうなりますか?
その検査に基づく定期検査報告は適法な報告として扱われない可能性があり、記録上は未報告の期間が残ります。督促や是正は報告義務者である所有者・管理者に向きます。
Q7防火設備検査員は何を検査するのですか?
防火扉や防火シャッター等の防火設備の作動状況が中心です。検査できる範囲は資格者証の種類に応じて国土交通省令で定められます(本条2項)。
Q8定期検査報告書のどこを見れば資格者証を確認できますか?
報告書の検査者欄に検査した者の氏名と資格者証の情報が記載されます。発注前に種類を確認しておけば、範囲外検査による不受理を防げます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1エレベーターの検査、管理会社に任せっぱなしなんですけど、それでいいんですか?
委託しても報告義務者は所有者・管理者のままです(建築基準法12条3項)。報告をしなかった場合や虚偽の報告をした場合の罰則は、義務者であるあなた側に向きます(同法101条、罰金。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:委託契約書に「定期報告の提出まで受託業務に含む」と明記があるかを確認する。この一行の有無で、未報告が発覚したときの責任配分の交渉力がまるで違う
Q2建築士の資格を持っていれば、検査員の資格者証はいらないんですか?
12条3項が一級建築士・二級建築士を資格者証保有者と並べて検査主体としているため、建築士であれば資格者証なしで検査できます。一方、資格者証ルートの人は本条2項により種類ごとの範囲に縛られます。実務のポイント:だから安い見積ほど「建築士一人で全設備を回す」体制になりやすい。違法ではないが、設備ごとの専門性は種類別の資格者証保有者の方が担保されている。値段だけで選ぶと、報告は通っても不具合を見落とされる
Q3検査員の資格者証って、取り消されることはあるんですか?
あります。本条4項が建築物調査員資格者証の規定を準用しており、この法律やこれに基づく命令に違反した検査員には、国土交通大臣が資格者証の返納を命じることができます。返納を命じられた者は一定期間、交付を受けられません。実務のポイント:返納命令は法人ではなく個人に下る。会社ぐるみの手抜き報告であっても、書類に名前を書いた検査員の資格が先に消える
Q4発注する側から、資格者証を見せてくれと言っていいものなんでしょうか?
問題ありません。報告書には検査した者の氏名と資格者証の情報が記載され、提示を求めるのは通常の実務です。発注前に種類を確認すれば、範囲外検査による報告の不受理を防げます(本条1項、2項)。実務のポイント:特定行政庁の窓口は受付時に検査員の資格者証の種類と検査対象の対応を見ている。窓口で弾かれてから業者に連絡すると、繁忙期は再検査の日程が取れず、報告期限を越える
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「検査は業者の仕事」だが、法律から見れば報告の義務者は建物の所有者・管理者である(建築基準法12条3項)。検査員が手を抜いても、行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定、例:報告の督促や是正の命令)と罰則の宛先はあなたに向く。この落差が、管理を丸投げしていた所有者を潰す
- 資格者証に種類があること自体は知っている人が多い。知られていないのは、種類を超えた検査に基づく報告が「出していないのと同じ」扱いになりうる深刻さの方だ。費用も時間も払ったのに、行政の記録では未報告の年が並ぶ
- 「講習を受ければ誰でも取れる」と思われがちだが、講習の受講資格自体に実務経験などの要件が国土交通省令で設けられており、入口で足切りがある。3項二号の「大臣認定」ルートは条文上は並列だが、実務で使われる例はごく少ない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する資格 | 12条の3:建築設備等検査員資格者証(設備の検査・点検) | 12条の2:建築物調査員資格者証(建築物本体の調査) 12条:定期調査・検査と報告義務の本体規定 |
| 義務の名宛人 | 資格者証の保有者(検査員個人) | 資格者証の保有者(調査員個人) 建築物の所有者・管理者(報告義務者) |
| 範囲の決め方 | 資格者証の種類に応じて国土交通省令が建築設備等の範囲を区分 | 資格者証の種類に応じて国土交通省令が調査対象を区分 報告の対象・時期は特定行政庁が定める |
| 違反時に効くもの | 4項の準用による返納命令(個人に対する行政処分) | 2項から4項までの欠格事由・返納命令 報告義務違反に対する罰則(現行効力を要確認) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も建築物公共安全検査の申報義務を所有者・使用者に課し、検査は専業機構・専業検査人が行う。資格を種類別に区切り、報告義務者と検査実施者を分離する構造は日本と極めて近い
韓国は2020年施行の建築物管理法で定期点検を体系化し、点検は登録された建築物管理点検機関・点検者が担う。資格を国が管理する点で同種
ドイツは連邦法ではなく州法で技術設備の定期点検を規律し、州が承認した Prüfsachverständige が点検する。国レベルで一元化された日本の資格者証制度とは統制のレイヤーが異なる
米国は連邦統一の検査員資格がなく、昇降機は ASME 規格に基づく認定、その他設備は自治体条例ごとに資格と周期が定まる。管轄ごとの分散型
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 特定行政庁から定期報告の督促が届いた。期限まであと三週間。慌てて検査業者に電話したが、その設備を検査できる種類の資格者証を持つ人は一か月先まで空きがないと言われる。資格者証が種類ごとに分かれているという構造を知らないまま発注すると、日程の段階で詰む
- もし、去年の報告書を出した検査員の資格者証が、実はその設備の範囲外の種類だったとしたら? その期間の報告は行政の記録上まるごと未報告になりうる。そして矢面に立つのは検査員個人ではなく、報告義務者である所有者・管理者の方だ(建築基準法12条3項)
- 知り合いの設備業者が「うちは建築士がいるから全部できる」と言う。法律上、間違いではない。12条3項が一級建築士・二級建築士を検査主体として資格者証保有者と並べて置いているからだ
- あなたが検査員側だとする。多忙で現場を全部は見ず、前年の報告書の数値を写して提出した。検査についての不正行為として資格者証の返納を命じられれば、会社は残るがあなた個人の資格が消える。会社の指示だったという説明は、資格者証の世界では通らない
- 相続したビルを貸し出した半年後、入居中のクリニックから「防火シャッターが閉まらない」と連絡が入る。定期検査報告を一度も出していないことに気付くのはこのタイミングだ。未報告の期間は消えず、事故が起きれば検査を怠った事実が民事の過失評価に直結する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 過去三年分の定期検査報告書を並べ、検査員氏名・資格者証の種類・検査した設備の対応を突き合わせる2. 範囲外の検査が見つかったら特定行政庁に受理状況を照会し、未報告扱いの期間を確定させる3. 業者には債務不履行として再検査費用の負担を求める、契約書の業務範囲条項が根拠になる4. 並行して有資格者を確保し、督促が来る前に自主的に報告を出す
訴えられた側:検査員側なら、返納命令は弁明の機会を経てあなた個人に下る行政処分である。現場写真・測定データ・入退館記録を日付付きで揃え、実地で検査した事実を立証する。会社の指示で提出した書類でも署名した個人が責任主体になるため、指示のやり取りは必ず記録に残す。所有者側で未報告を指摘された場合は、期限の解釈を争うより、有資格者を手配して報告済みの状態を作ってから経緯を説明する方が結果は軽くなる
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。動く時計は三つある。(1)定期検査報告の周期は建築設備等の種類に応じておおむね六か月から一年ごとで、具体的な時期は特定行政庁が定める(最新の告示・各特定行政庁の運用をご確認ください)。(2)準用される欠格期間、返納を命じられた日から一年、この法律等の違反で罰金以上の刑に処せられた日から二年。(3)返納命令などの行政処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から三か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は六か月(行政事件訴訟法14条)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)建築基準法改正 定期報告制度の見直しに伴い、建築物調査員(12条の2)と建築設備等検査員(12条の3)の資格者証制度が新設された。それまで特定行政庁が資格を認める運用だった検査主体を、国土交通大臣が交付する資格者証に整理し、講習修了または大臣認定という全国共通の入口を設けた。防火設備の定期検査が独立した点が実務上の最大の変化である(施行期日を含む詳細は最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:定期報告制度の見直しに伴い、建築物調査員(12条の2)と並んで建築設備等検査員の資格者証制度が新設された。従前の運用上の検査主体を、国土交通大臣が交付する資格者証へ整理し、講習修了又は大臣認定という全国共通の入口を設けた(施行期日を含む詳細は最新の改正状況をご確認ください)
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