建築基準法 第15条(届出及び統計)
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- 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等(大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事)を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
- 2.前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の耐震改修又は第二号の建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町村の長を経由して行わなければならない。
- 一建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の規定により建築物の耐震改修(増築又は改築に限る。)の計画の認定を同法第二条第三項の所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修
- 二密集市街地整備法第四条第一項の規定により建替計画の認定を同項の所管行政庁に申請する場合の当該建替え
- 3.市町村の長は、当該市町村の区域内における建築物が火災、震災、水災、風災その他の災害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に報告しなければならない。ただし、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
- 4.都道府県知事は、前三項の規定による届出及び報告に基づき、建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保存しなければならない。
- 5.前各項の規定による届出、報告並びに建築統計の作成及び送付の手続は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
届出及び統計とは何ですか?
定義届出及び統計とは、建築基準法第15条に定められた規定で、「建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等(大規模建築物を建築し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第15条(届出及び統計)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第15条の条文原文は「建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等(大規模建築物を建築し、…」で始まります。
- 建築基準法第15条は第一章 総則に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第15条の前の条は建築基準法第14条です。
- 建築基準法第15条の次の条は建築基準法第15条の2です。
- 建築基準法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法15条は、建築または除却をする者が建築主事等を経由して都道府県知事へ届け出る義務を定める。床面積の合計が10平方メートル以内なら不要で、届出は建築統計の基礎になる。
Q · 家を建て替えるときや物置を壊すとき、役所に出す「届出」って何ですか?
10平方メートルを超えるなら届出が必要です
建築基準法15条1項により、建築主が建築物を建築しようとする場合、または除却工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合は、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。ただし当該建築物または工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内なら不要です(同項但書)。この届出は建築確認(6条)とは別系統の手続で、目的は適法性審査ではなく統計作成にあります。都道府県知事は届出と災害報告に基づき建築統計を作成し、国土交通大臣へ送付します(4項)。
解説
自宅を建て替えるとき、あるいは古い物置を解体するとき、あなたには市役所や県庁に「届け出る」義務が発生する。建築確認(6条)とは別枠の、もう一本の手続だ。建築基準法15条が定めるこの届出は、床面積の合計が10平方メートルを超えるすべての建築・除却に及ぶ。逆に言えば、10平方メートル以内なら不要という明確な線が引かれている。この届出の正体は、取締りではなく統計である。都道府県知事はこれを集めて建築統計を作り、国土交通大臣へ送る。国が毎月発表する「建築着工統計」の元データは、あなたが出したその一枚から積み上がっている。さらに3項は、火災・地震・水害・台風で建物が滅失または損壊した場合、市町村長が知事へ報告する義務を定める。災害の被害規模が国の数字になる経路も、ここに埋まっている。実務上、この届出は建築確認申請と同時に建築士が代行するため、施主が存在に気付かないまま完了することがほとんどだ。
法的な位置づけ
建築基準法15条は、建築物の建築および除却に関する届出義務を定める規定である。建築主または除却工事の施工者は、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出る。床面積の合計が10平方メートル以内の場合は除外される。届出は建築確認(6条)とは別系統の手続であり、都道府県知事が建築統計を作成して国土交通大臣に送付する基礎資料となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.床面積の合計が10平方メートルを超えるか確認する 建築または除却の計画が固まったら、当該建築物または工事に係る部分の床面積の合計を算出する。10平方メートルを超えれば15条1項の届出義務が発生し、以内であれば但書により義務は生じない。境界線上の物置・車庫は図面で実測値を押さえる
- 2.誰が届出を出すかを契約前に確定する 建築主本人が出すのか、建築士・解体業者が代行するのかを、工事請負契約や見積書の段階で書面化する。見積書の「建築工事届 手続費用」が確認申請手数料と二重計上になっていないかもここで確認する
- 3.提出ルート(経由先)を特定する 原則は建築主事等を経由して都道府県知事へ提出する(大規模建築物の場合は建築主事を経由)。耐震改修促進法17条1項の計画認定、または密集市街地整備法4条1項の建替計画認定を伴う場合は15条2項により、所管行政庁が都道府県知事なら直接知事へ、市町村長なら市町村長経由に切り替わる
- 4.着工前に提出し、控えを受け取って保管する 本条は建築しようとする場合・除却しようとする場合の届出であり、着工前の提出が前提となる。提出後は必ず受付印のある控えを一枚受け取る。代行を依頼した場合も控えの交付を求める。関係書類は都道府県知事側でも国土交通省令で定める期間保存される(4項)
よくある質問 AI による整理
Q1建築工事届とは何ですか?
建築基準法15条1項に基づき、建築主が建築物を建築しようとする際、建築主事等を経由して都道府県知事へ提出する届出です。適法性審査ではなく建築統計の作成が目的で、建築確認とは別系統の手続です。
Q2建築物除却届はいつ必要ですか?
除却工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合に必要です。当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内なら不要(15条1項但書)。建築確認が不要な解体でも、この届出だけは独立して必要になります。
Q3建築工事届は誰が出すのですか?
法文上の主体は建築主(除却の場合は除却工事の施工者)です。実務では建築士や解体業者が代行するのが通例のため、契約前に誰が提出するか、控えを渡してもらえるかを確認しておくと安全です。
Q410平方メートル以内なら何もしなくていい?
15条の届出が不要になるだけです。防火地域・準防火地域では10平方メートル以内の増築でも建築確認が必要ですし、アスベスト含有建材の解体には大気汚染防止法の届出が別途かかります。
Q5耐震改修のときの届出先はどこですか?
耐震改修促進法17条1項の計画認定を申請する耐震改修(増築・改築に限る)は、15条2項により、所管行政庁が都道府県知事なら直接知事へ、市町村長なら市町村長を経由します。
Q6建築着工統計のデータはどこから来るの?
都道府県知事が15条1項から3項の届出・報告に基づき建築統計を作成し、国土交通大臣へ送付します(4項)。国が毎月公表する着工統計の一次データは、この経路で積み上がっています。
Q7災害で家が壊れたら届出は必要?
3項の報告義務の主体は市町村長であり、住民個人ではありません。滅失した建築物または損壊部分の床面積の合計が10平方メートル以内なら、市町村長の報告義務も生じません(3項但書)。
Q8建築工事届の様式はどこで手に入りますか?
届出・報告および建築統計の作成・送付の手続は国土交通省令で定められます(15条5項)。様式は建築基準法施行規則に基づき、各都道府県・特定行政庁の窓口やウェブサイトで配布されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1物置を壊すだけでも、役所に届けないといけないんですか?
床面積の合計が10平方メートルを超えるなら必要である(15条1項、但書)。除却工事を施工する者が、建築主事等を経由して都道府県知事へ届け出る。実務のポイント:実務ではこの届出を解体業者が代行するのが通例だが、代行したかどうかを施主に報告しない業者もいる。控えを一枚もらう習慣をつけると、後で「出していない」と言われる事態を防げる
Q2この届出を出さなかったら、建てた家は違法になりますか?
15条の届出は統計作成を目的とする手続であり、建築物の適法性を審査する建築確認(6条)とは別系統である。したがって届出の有無が直ちに建築物自体の適法性を左右するものではない。実務のポイント:ただし届出と確認は同じ窓口で処理されることが多く、届出漏れが発覚する場面は確認手続の周辺である。確認申請を出す時点で建築士に届出の処理状況を一度聞いておくと、二度手間が消える
Q3災害で家が壊れたとき、自分で役所に報告しないといけないんですか?
3項が定める報告義務の主体は市町村長であり、住民個人ではない。損壊部分の床面積合計が10平方メートル以内なら、市町村長の報告義務も生じない(3項但書)。実務のポイント:住民側の実務上の接点は罹災証明の申請である。被害の程度を記録する写真は、片付ける前に必ず撮る。撤去してしまうと被害程度の認定が下がり、支援制度の適用区分そのものが変わってしまう
間違えやすい点 AI による整理
- 「建築確認を取ったのだから、届出も済んでいるはず」と思い込みがちだが、確認申請(6条)と工事届(15条)は法的に別の手続である。確認は「建てていいか」の審査、届出は「建てる事実」の報告。実務では同時に処理されることが多いため気付きにくいが、除却工事のように確認が不要な場合でも、15条の届出だけは独立して必要になる
- この届出を「よくある形式的な書類」として軽く見ている人は多い。だが軽いのは手続の重さであって、意味の重さではない。国の建築着工統計は日銀の景気判断、住宅政策、建材業界の需要予測に直結する。あなたが届出を出さなければ、統計が実態からずれる。一枚の欠落が国の数字を歪めるという構造を、多くの人は知らない
- 「10平方メートル以内なら何もしなくていい」と読む人がいるが、15条の届出が不要になるだけで、他の規制が消えるわけではない。防火地域・準防火地域では10平方メートル以内の増築でも建築確認が必要(6条2項)だし、アスベスト含有建材の解体は大気汚染防止法の届出が別途かかる。免除されているのは、あくまでこの一本だけだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の目的 | 建築基準法15条:建築統計の作成(実態の報告) | 建築基準法6条:建築物の適法性審査(建てていいかの確認) 建築基準法12条:維持保全状況の報告・検査(既存建築物の監視) |
| 主体 | 建築主/除却工事を施工する者 | 建築主(確認申請者) 建築物の所有者・管理者・占有者、調査資格者 |
| 免除ライン | 床面積の合計10平方メートル以内は不要(1項但書) | 防火地域・準防火地域外の10平方メートル以内の増改築・移転は確認不要(6条2項) 特定行政庁が指定する建築物・時期に限定 |
| 処分性 | 届出であり、行政庁の許認可処分を伴わない | 確認済証の交付という処分を伴い、これなしに着工できない 報告徴収・立入検査、是正命令に接続しうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は建造執照・拆除執照という許可制で入口を押さえる構成であり、日本のように統計目的の届出を許可と別建てにしていない。統計は執照件数から集計される
韓国は建築許可と建築申告を規模で振り分け、解体は建築物管理法へ移管して許可・申告制で管理する。日本の15条のような純粋統計目的の届出は独立していない
ドイツは建築規制を州法に委ね、建築活動統計は連邦の統計専門法で別立てにする。規制法と統計法を分離する点が、両者を1条に収めた日本と対照的
米国は自治体の建築許可が一次記録となり、連邦センサス局が調査により統計を収集する。法律上の国への報告義務ではなく統計調査で吸い上げる構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 実家の敷地に建っている12平方メートルの古い物置を、自分で解体することにした。建築確認は不要でも、15条1項の除却届は必要になる。10平方メートルという境界線の上に、あなたの物置は乗っている
- 工務店に建て替えを頼んだ。見積書に「建築工事届 手続費用」という項目がある。これは何の費用か。15条1項の届出を建築士が代行する手数料であり、確認申請手数料とは別物だ。項目の意味が分かれば、二重計上かどうかも判断できる
- もし、耐震改修促進法に基づく計画認定を申請する耐震改修だったらどうなる? 2項により、届出のルートが変わる。通常は建築主事等を経由して知事へ、だが所管行政庁が市町村長なら市町村長経由になる。窓口を間違えると、受理されずに工期が押す
- 台風で自宅の一部が損壊した。損壊部分の床面積が15平方メートル。あなた自身に届出義務はないが、市町村長は3項により知事へ報告する義務を負う。あなたが罹災証明を申請した記録が、災害統計の一行になっていく
- 解体業者から「届出はこちらでやっておきます」と言われたが、着工予定日まであと5日。届出が済んでいるかどうかを確認する方法を、あなたは持っているか。工事届の控えを一枚もらうだけで、後日の紛争の証拠になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 建築または除却を計画したら、まず対象部分の床面積合計が10平方メートルを超えるか確認する。超えれば届出必要、以内なら1項但書で不要2. 誰が届出を出すか(施主本人か、建築士・解体業者の代行か)を契約前に書面で決める3. 耐震改修促進法の計画認定または密集市街地整備法の建替計画認定を伴う場合は、2項により提出ルートが変わるため所管行政庁を先に特定する4. 提出後は控えを必ず受け取り保管する。手続の実在を証明できる唯一の紙になる
訴えられた側:1. 届出漏れを指摘された場合、まず対象床面積が10平方メートル以内でないかを再計算する。但書に該当すれば義務自体が存在しない2. 該当する場合は速やかに建築主事等を経由して提出する。統計目的の届出であり、確認処分のように工事の適法性を左右するものではない3. 業者が代行すると約していた場合は、契約書と発注書のやりとりを保全し、費用負担の所在を整理する4. 詳細な様式・記載事項は国土交通省令(建築基準法施行規則)に委ねられているため、窓口の指示に従って補正する
時効(請求できる期限):本条は建築しようとする場合、除却しようとする場合に届け出るものであり、着工前の提出が前提となる(提出期限そのものに特定の時効規定はない)。関係書類の保存期間は国土交通省令で定められる(4項)。届出義務違反に関する責任追及については、一般消滅時効(民法166条、債権は権利行使可能を知った時から5年または権利行使可能時から10年)の枠組みが参照される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:市街地建築物法に代わる建築基準法の制定に伴い、建築および除却の届出と建築統計の作成に関する規定として本条が置かれた
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