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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第9条の3(違反建築物の設計者等に対する措置)

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  1. 特定行政庁は、第九条第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が同条第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)若しくは当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者又は当該命令に係る浄化槽の製造業者の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を、建築士法、建設業法(昭和二十四年法律第百号)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法、建設業法、浄化槽法又は宅地建物取引業法による免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした特定行政庁に通知しなければならない。

この条文の基本情報

違反建築物の設計者等に対する措置とは何ですか?

定義違反建築物の設計者等に対する措置とは、建築基準法第9条の3に定められた規定で、「特定行政庁は、第九条第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が同条第十項の規定による命令をした場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第9条の3(違反建築物の設計者等に対する措置)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第9条の3の条文原文は「特定行政庁は、第九条第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が同条第十項の規定による命令をした場合を含む。」で始まります。
  3. 建築基準法第9条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第9条の3の前の条は建築基準法第9条の2です。
  7. 建築基準法第9条の3の次の条は建築基準法第9条の4です。
  8. 建築基準法第9条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第9条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/9_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法9条の3は、特定行政庁が違反建築物に是正命令をした場合、設計者・工事監理者・請負人・宅建業者・浄化槽製造業者の氏名と住所を監督官庁へ通知する義務を定める。

Q · 違反建築で役所から命令が出ると、工務店や設計者の免許まで危なくなるって本当?

本当です。建物への命令が業者の免許・許可処分へ自動でつながります

建築基準法9条の3第1項により、特定行政庁が9条1項・10項の是正命令をした場合、その建築物の設計者、工事監理者、工事の請負人(下請人を含む)、取引をした宅地建物取引業者、浄化槽の製造業者の氏名・名称と住所を、監督権限を持つ国土交通大臣または都道府県知事へ通知しなければなりません。「できる」ではなく義務規定で、特定行政庁に裁量はありません。通知を受けた大臣・知事は、遅滞なく建築士法・建設業法・浄化槽法・宅地建物取引業法に基づく免許・許可の取消しや業務停止その他必要な措置を検討し、その結果を特定行政庁へ返します(同条2項)。

解説

是正命令が出た瞬間、標的は建物から人間へ移る。建築基準法9条1項または10項の命令が発せられると、特定行政庁はその建物の設計者、工事監理者、工事の請負人(下請人を含む)、その建物を売買・仲介した宅地建物取引業者、そして浄化槽の製造業者の氏名・名称と住所を、国土交通大臣または都道府県知事へ通知しなければならない。「できる」ではなく「しなければならない」であり、特定行政庁に裁量はない。通知を受けた大臣・知事は遅滞なくその者を調べ、建築士法・建設業法・浄化槽法・宅地建物取引業法に基づく免許や許可の取消し、業務の停止その他必要な措置を講じ、結果を特定行政庁へ返す義務まで負う。つまり「建物一棟の問題」だと思っている違反は、設計者の免許、工務店の営業許可、仲介業者の宅建免許へ同時に飛び火する配線でつながっている。建築主が直せば終わり、という構造ではない。

法的な位置づけ

建築基準法9条の3は、違反建築物への是正命令を業界監督へ接続する通知規定である。特定行政庁は、同法9条1項または10項の命令をした場合、当該建築物の設計者、工事監理者、工事の請負人、宅地建物取引業者または浄化槽の製造業者を監督する国土交通大臣・都道府県知事へ通知する義務を負い、通知を受けた監督権者は免許・許可の取消しや業務停止等の措置を講ずるものとされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.違反事実の通知書を受けたら交付日と期限を先に確認 封筒を開けたら命令内容より先に、交付日と「意見書の提出期限」「公開による意見の聴取の請求期限(交付を受けた日から3日以内)」の行を探す。建築基準法9条2項・3項の手続はここから逆算する
  2. 2.命令が出る前に自主是正の工程表を提出する 9条の3の通知は「命令をした場合」に起動する。命令が出る前に是正設計・工期・費用負担者を示した工程表を特定行政庁へ提出し、行政指導の枠内で解決できるか交渉する。命令後は通知を止められない
  3. 3.関与範囲と指示関係を書証で固める 設計者・工事監理者・元請・下請のうち誰の判断で違反施工に至ったかを、契約書・打合せ記録・施工指示書・メールで時系列に整理する。通知後の監督官庁の量定で、同時代的な記録が減軽方向に働く
  4. 4.通知後は監督官庁の聴聞に全力で臨む 建築士法・建設業法・宅地建物取引業法・浄化槽法に基づく不利益処分の前には聴聞の機会がある(行政手続法13条1項)。関与範囲、指示関係、是正への貢献を書面で提出し、口頭だけで済ませない
  5. 5.処分が出たら不服申立ての残り期間を即日押さえる 審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。処分書の日付を起点に即日カレンダー登録する

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法9条の3とは何ですか?

違反建築物に是正命令が出たとき、その建物に関与した設計者・工事監理者・請負人・宅建業者・浄化槽製造業者の氏名と住所を、特定行政庁が監督官庁へ通知する義務を定めた規定です。

Q2違反建築物の是正命令が出るとどうなりますか?

建物の除却・移転・改築などの是正義務が生じるほか、9条の3により関与業者の情報が監督官庁へ通知されます。命令違反には建築基準法98条の刑事罰も用意されています。

Q3建築士の懲戒処分はどこで公表されますか?

建築士法に基づく懲戒処分は、国土交通省または都道府県が公示・公表します。公共工事の入札参加資格審査や元請の協力会社審査でも参照されるため、影響は処分期間を超えて続きます。

Q4宅建業者は違反建築の売買でも通知されますか?

されます。条文は「当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者」を明示しており、売主側・仲介側を問わず通知対象です。処分根拠は宅地建物取引業法65条以下です。

Q5なぜ浄化槽の製造業者まで通知されるのですか?

浄化槽は建築設備として建築確認の対象に含まれ、製品自体に問題があれば同型式が全国に出荷されているためです。通知先は浄化槽法に基づく監督官庁で、型式認定の見直しにつながります。

Q6是正命令が出る前にできることはありますか?

あります。本条が起動するのは「命令をした場合」なので、行政指導の段階で自主是正を完了させれば通知は走りません。違反事実の通知書を受けた日から3日以内なら公開意見聴取も請求できます。

Q7監督処分の記録はいつまで残りますか?

処分自体は期間満了で終わりますが、公表記録や経営事項審査での減点、金融機関の与信判断、元請の取引先審査への影響は数年単位で続きます。実害は停止期間の売上より受注経路の喪失です。

Q8違反建築物を買ってしまったらどこに相談すればいいですか?

まず市区町村の建築指導課で台帳記載事項証明と検査済証の有無を確認します。並行して売主・仲介業者への契約不適合責任(民法562条以下)の検討を弁護士に相談してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1施主に頼まれて仕方なく無確認で増築したんですが、うちみたいな小さい工務店も通知されるんですか?

されます。本条1項は「工事の請負人(請負工事の下請人を含む)」と明記し、元請・下請を問いません。通知を受けた国土交通大臣または都道府県知事は、建設業法28条の指示・営業停止、29条の許可取消しを検討します。実務のポイント:建設業許可のない小規模事業者でも、建築士事務所の登録や宅建免許を持っていればそちらの監督部局へ飛ぶ。「許可がないから処分もない」は成り立たない

Q2通知されたら、免許は必ず取り消されるんですか?

必ずではありません。2項は「必要な措置を講ずるものとし」と定めるのみで、監督官庁が調査のうえ戒告・業務停止・取消し、あるいは処分なしを判断します(建築士法10条、建設業法28条)。不利益処分の前には聴聞の機会があります(行政手続法13条1項)。実務のポイント:量定は各官庁の処分基準で決まり、違反の重大性だけでなく自主的な是正への協力度が減軽要素として働く。命令後でも、動いた記録の有無で結果が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 命令は建物の所有者や建築主に向けられたもので、言われたとおり施工した下請には関係ないと思われている。条文は「請負工事の下請人を含む」と明示している。元請の指示どおりに動いただけでも、通知される氏名の一つとして上がる
  • 業者が処分されうることまでは知っていても、その深さが見えていない。監督処分は公表され、公共工事の入札参加資格審査、金融機関の与信、元請の協力会社審査がそこを見る。業務停止30日の実害は、30日分の売上ではなく、その後数年の受注経路である
  • 「どうすれば行政に発覚せずに済むか」という問いの立て方そのものが誤っている。本条の通知は特定行政庁が命令を出した後の自動処理であって、発覚を争う段階はとうに過ぎている。本当の分岐点は命令が出る前、行政指導と自主是正の局面にある
  • 施主から見れば「業者が勝手にやった」だが、法律から見れば設計者・工事監理者・請負人・宅建業者はそれぞれ独立した名宛人であり、施主の弁解は各人の責任を消さない。業者側の「施主に押し切られた」も同様。この視角の落差が、全員が全員を指差す構図を生む
比較の観点この条文ほかの条文
名宛人9条の3:特定行政庁(通知義務者)と国土交通大臣・都道府県知事(措置義務者)9条:違反建築物の建築主・所有者・管理者・占有者・請負人など
98条:命令に違反した者(自然人・両罰で法人も)
発動の引き金9条1項または10項の命令をしたこと(命令が前提、裁量なし)建築基準法令に違反する建築物・工事の存在
9条1項・10項の命令に従わなかったこと
生じる不利益建築士免許・建設業許可・宅建免許・浄化槽関連の取消しや業務停止除却・移転・改築・使用禁止・工事施工停止などの是正義務
刑事罰(罰則規定による処罰)
争う手段通知自体は原則争えず、後続の監督処分を聴聞・審査請求・取消訴訟で争う命令前の意見書提出・公開意見聴取(9条2項・3項)、命令後は審査請求・取消訴訟
刑事手続における防御

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
建築法第86条・第87条、建築師法第46条

台湾も違法建築への処分と建築師の懲戒付議を接続するが、日本のように「命令をしたら必ず監督官庁へ通知する」という一本の義務条文で自動化してはおらず、主管機関の判断を経る構造

韓国
건축법 제79조(위반 건축물 등에 대한 조치)

韓国は是正命令と履行強制金を中心に組み立てており、関与業者への監督は建築士・建設業者の各業法側で処理される。日本の9条の3ほど明確な通知義務の橋渡し規定は置かれていない

ドイツ
各州建築法(Landesbauordnung)の建築監督規定

ドイツは建築監督官庁の是正命令と、建築家会議所・手工業会議所による職業懲戒が制度的に分離しており、行政から職能団体への通知は州法や協定に委ねられている

アメリカ
州・自治体の building code と contractor licensing board 制度

米国は building department の stop work order と、州の licensing board による免許審査が別系統。board への苦情申立てが起点になることが多く、行政庁の職権通知が義務化されている例は限定的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし明日、ポストに特定行政庁からの「違反事実の通知書」が入っていたとしたら? そこには命じようとする措置と理由、意見書の提出先と提出期限が書かれている。交付を受けた日から3日以内なら、書面提出に代えて公開による意見の聴取を請求できる(建築基準法9条2項、3項)。この3日を逃すと書面審査のまま命令へ進み、命令が出た時点で9条の3の通知が自動的に走り出す。建物の話が資格の話に変わる境界線は、この3日の中にある
  • 無確認のまま2階を増築したリフォーム工事。施主は是正工事を終えて片付いたつもりでいる。だが工務店の名称と住所は既に都道府県知事へ届いており、建設業の監督部局が動き始めている
  • 中古の戸建てを買って半年後、役所から「建ぺい率超過の違反建築物」と告げられた。売主も仲介した宅地建物取引業者も「既存不適格だと思っていた」と繰り返す。しかし特定行政庁が9条の命令を出せば、その取引をした宅地建物取引業者の名称も知事へ通知される。あなたが役所に違反の事実を申し出るかどうかが、相手の免許に触れるスイッチになっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 市区町村の建築指導課で台帳記載事項証明と検査済証の有無を照会し、違反の内容と発生時期を特定する2. 契約書・重要事項説明書・図面・打合せ記録を時系列で保全し、誰がいつ違反を認識しえたかを固める3. 特定行政庁へ違反の事実を申し出る(9条の命令が出れば、取引をした宅地建物取引業者の名称も知事へ通知される) 4. 並行して売主・仲介業者に契約不適合責任(民法562条以下)と不法行為(民法709条)の請求を検討。行政ルートと民事ルートは別々に走らせる

訴えられた側:1. 「違反事実の通知書」の交付を受けたら、3日以内に公開による意見の聴取を請求するか即決する(建築基準法9条3項)。黙って期限を流さない2. 命令が出る前に自主是正の工程表を提出する。命令が出てしまえば本条の通知は止められない3. 通知後は監督官庁の聴聞(行政手続法13条1項)が本番。自分の関与範囲、元請との指示関係、是正への貢献を書証で示す4. 処分が下りたら、審査請求と取消訴訟の残り期間を即日カレンダーに入れる

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはないが、周囲の時計は速い。命令前の通知書交付から公開意見聴取の請求までは3日(建築基準法9条3項)。通知を受けた大臣・知事の措置は「遅滞なく」。処分に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係法施行法、平成13年(2001年)1月施行 通知先が「建設大臣」から「国土交通大臣」へ改められた。制度の実質は変わらないが、平成12年以前の解説書は通知先の名称が古いまま残っている

改正の年表

  1. 1.昭和58年(1983年)以降 改正:浄化槽法(昭和58年法律第43号)の制定に伴い、通知対象へ浄化槽の製造業者が組み込まれた。条文が同法を名指しで引用していることから確認できる(施行時期の詳細は要確認)
  2. 2.平成11年(1999年)・平成13年(2001年)施行 改正:中央省庁等改革関係法施行法により、通知先が「建設大臣」から「国土交通大臣」へ改められた。制度の実質は変わらないが、平成12年以前の解説書は通知先の名称が古いまま残っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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