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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

建築基準法 第10条(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)

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  1. 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。
  2. 2.特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
  3. 3.前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。
  4. 4.第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項の場合に準用する。

この条文の基本情報

著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令とは何ですか?

定義著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令とは、建築基準法第10条に定められた規定で、「特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第10条(著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第10条の条文原文は「特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若…」で始まります。
  3. 建築基準法第10条は第一章 総則に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第10条の前の条は建築基準法第9条の4です。
  7. 建築基準法第10条の次の条は建築基準法第11条です。
  8. 建築基準法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点建築基準法10条は、既存不適格建築物が劣化で著しく保安上危険となるおそれがある場合、特定行政庁が所有者等に除却・修繕等を勧告でき、従わなければ命令できると定める。

Q · 役所から「勧告」の紙が来たけど、放っておいたらどうなるの?

勧告なら交渉余地あり、命令が出たら代執行と費用請求に直結します

建築基準法10条は三段構えです。1項の勧告は相当の猶予期限を付けた行政指導的な段階で、修繕計画や資金調達を協議する余地があります。正当な理由なく勧告に従わないと2項の命令、現に著しく危険なら勧告を経ずに3項の命令が出ます。命令は行政処分であり、不履行なら行政代執行で除却され、費用は義務者から強制徴収されます。4項が9条を準用しているため、命令の前には意見書提出と公開意見聴取の機会があり、ここを使うかどうかで結論が変わります。

解説

築50年の実家、雨漏りで柱が腐り、外壁のモルタルが剥がれ落ちている。誰も住んでいない。あなたは相続でその名義人になっている。役所から一通の封書が届く。「勧告」と書かれている。ここが分岐点である。建築基準法10条は三段構えになっている。1項は勧告(行政指導に近いが法的根拠のある行為)、2項は勧告を無視した場合の命令、3項は勧告を飛ばして直接出せる命令である。1項の勧告段階では、まだ法的な強制力はなく、あなたには弁明の余地も、費用の工面をする時間もある。しかし2項または3項の「命令」が出た瞬間、性質が変わる。これは行政処分であり、従わなければ代執行(行政代執行法)で役所が壊し、その費用はあなたに請求される。しかも4項が9条の手続規定を準用しているので、命令の前には必ず意見書提出と公開意見聴取の機会がある。ここを使わずに封書を放置した人が、後から取消訴訟を起こしても、ほぼ勝てない。

法的な位置づけ

建築基準法10条は、既存不適格建築物に対する保安上・衛生上の措置命令を定める規定である。1項は劣化により著しく危険となるおそれがある場合の勧告、2項は勧告不履行時の命令、3項は現に著しく危険な場合の直接命令を規律し、4項は9条の意見書提出・公開意見聴取等の手続規定を準用する。命令の名宛人は所有者・管理者・占有者である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.届いた書面の表題と根拠条項を確認する 封書の表題が「勧告」(1項)か「命令」(2項・3項)かを最初に確認する。勧告なら協議の余地が残り、命令なら行政処分として不服申立ての期限が動き出す。猶予期限、措置内容(除却・修繕・使用中止・使用制限)、根拠条項を書面から抜き出して一覧にする
  2. 2.既存不適格か違反建築かを確定させる 検査済証、確認済証、竣工図面を探し、建築時点で適法だったかを確認する。既存不適格なら10条、当初から違反建築なら9条ルートとなり、争える論点が入れ替わる。書類が見つからない場合は特定行政庁の建築計画概要書の閲覧を請求する
  3. 3.修繕・除却の見積と資金計画を作る 解体業者・工務店から複数の見積を取り、修繕案と除却案を並べて比較する。同時に市区町村の空き家除却補助金、老朽危険家屋除却補助の要綱を確認する。補助は勧告段階での自主的申請を対象とし、命令・代執行後は対象外とする運用が一般的である
  4. 4.意見書を提出し公開意見聴取を申請する 4項が準用する9条により、命令の前に意見書提出と公開意見聴取の機会が保障されている。修繕計画、工期、資金調達スケジュールを日付入りの書面で提示すると、猶予期限の延長や措置内容の軽減(除却ではなく修繕)につながる。口頭のみで済ませない
  5. 5.不服なら期限内に審査請求または取消訴訟を起こす 命令に納得できない場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内かつ処分の日から1年以内に提起する。放置は代執行と費用の強制徴収に直結するため、争うか従うかを期限前に決める

よくある質問 AI による整理

Q1建築基準法10条の勧告と命令は何が違いますか?

1項の勧告に強制力はなく、協議や期限調整の余地が残ります。2項・3項の命令は行政処分で、不履行なら行政代執行に進み、費用が強制徴収されます。

Q2特定行政庁とはどこのことですか?

建築主事を置く市区町村の長、または都道府県知事です。実務の窓口は市区町村の建築指導課・建築審査課で、規模により都道府県の建築部局が担当します。

Q3既存不適格建築物とは何ですか?

建築時点では適法だったが、その後の法改正で現行基準に適合しなくなった建物です。建築基準法3条2項で現行規定の適用が除外され、10条の対象になります。

Q4代執行の費用は誰が払いますか?

義務者、つまり命令を受けた所有者等です。行政代執行法により費用は義務者から徴収され、国税滞納処分の例による強制徴収の対象になります。

Q510条の命令に不服がある場合はどうすればいいですか?

命令は行政処分なので、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)で争えます。期限があるため、命令書を受け取ったら日付を必ず控えてください。

Q6建築基準法10条と空家法の命令は何が違いますか?

10条は既存不適格建築物の保安・衛生を理由とする建築規制、空家法は特定空家等の適正管理を理由とする空き家対策です。別制度のため同じ建物に並行して走ることがあります。

Q7使用禁止命令が出たらテナントはどうなりますか?

3項の命令には使用禁止・使用制限が含まれ、営業や居住を続けられなくなります。賃借人は賃貸人に対し修繕義務違反を理由とする賃料減額や契約解除を検討できます。

Q810条の命令に従わないと罰則はありますか?

建築基準法98条以下に命令違反の罰則が定められています。さらに行政代執行による除却と費用徴収が並行するため、刑事責任と経済的負担が同時に生じます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勧告の紙が来たけど、お金がないんです。無視したらどうなりますか?

無視という事実が2項の命令の要件(正当な理由なく措置をとらなかった)を満たします。資金不足は正当な理由として認められにくく、命令が出れば代執行に進みます。実務のポイント:多くの自治体には空き家除却の補助制度があり、勧告段階で自主的に相談した所有者には適用され、命令・代執行に進んだ後は対象外という運用が一般的です。お金がないからこそ、早く窓口に行く方が安く済む

Q2うちは築40年の古い家ですが、これも10条の対象になりますか?

対象になりうるのは3条2項の既存不適格建築物、つまり建築当時は適法だったが法改正で現行基準に合わなくなった建物で、劣化により著しく保安上危険または衛生上有害と認められる場合です。当初から違反建築なら9条ルートになります。実務のポイント:検査済証の有無が分岐点になります。検査済証があれば既存不適格を主張しやすく、なければ違反建築を疑われて9条の是正命令(より厳しい)に流れる可能性がある。実家の権利証と一緒に検査済証を探しておく

Q3賃貸で住んでいる部屋の建物が危険だと言われました。私に何か義務がありますか?

条文は所有者、管理者、占有者を並列に挙げているので、占有者である賃借人にも命令が届く可能性があります。ただし実務上は所有者に対して発するのが通常です。使用禁止命令が出れば、住み続けられなくなります。実務のポイント:使用禁止命令で退去を余儀なくされた場合、賃貸人の修繕義務違反(民法606条)を理由に賃料減額・契約解除・移転費用の請求を検討できる。命令書は賃貸人に対する最強の証拠書類なので、必ず写しを確保する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「勧告は行政指導だから従わなくてもいい」という理解は半分正しく、半分致命的である。1項の勧告自体に強制力はないが、正当な理由なく従わなかったという事実そのものが2項の命令の発動要件になる。つまり無視したという行為が、次の段階のスイッチを自分で押すことになる
  • 多くの人が「役所が壊すなら費用も役所持ちだろう」と考えている。逆である。行政代執行法5条・6条により、代執行費用は義務者から徴収され、しかも国税滞納処分の例により強制徴収される。解体費用に加えて、あなたの給与や預金が差し押さえられる可能性がある
  • ここで問うべきは「解体すべきか否か」ではない。本条が対象とするのは3条2項の既存不適格建築物、つまり建てた当時は合法だったが法改正で現行基準に合わなくなった建物である。あなたの建物が既存不適格なのか、それとも当初から違反建築なのかで、適用条文が10条か9条かに分かれ、争える論点がまるごと入れ替わる
  • 所有者だけが責任を負うと思われがちだが、条文は所有者、管理者、占有者を並列に挙げている。空き家を管理委託している不動産会社、住んでいる賃借人、誰にでも命令は届きうる。法律から見れば、あなたは「危険な状態を現に支配している人」であり、名義人かどうかは第一の基準ではない
比較の観点この条文ほかの条文
対象建築物10条:3条2項の既存不適格建築物(建築時は適法)9条:違反建築物(当初から法令違反)
8条:すべての建築物(常時の維持保全義務)
発動要件劣化が進み、放置すれば著しく保安上危険または衛生上有害となるおそれ法令または条例の規定に違反する事実
要件なし。所有者等に課される一般的努力義務
行政の手段1項勧告 → 2項命令、または3項の直接命令(除却・修繕・使用中止等)是正措置命令、工事施工停止命令、仮使用禁止命令
行政指導のみ(直接の命令規定なし)
手続保障4項が9条2項〜9項・11項〜15項を準用(意見書提出・公開意見聴取)9条本体に意見書提出・公開意見聴取を規定
不利益処分ではないため手続規定なし

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
建築法第81条・第77条

台湾では主管建築機関が傾頹・朽壊し公共の安全を害するおそれのある建築物について、所有者に期限を定めて修繕または拆除を命じ、従わない場合は代行できる。勧告前置を明文化していない点が日本10条と異なる

韓国
건축법 제79조(위반 건축물 등에 대한 조치)ほか 건축물관리법

韓国は違反建築物への措置を建築法で、老朽建築物の安全措置・解体を建築物管理法で扱う二本立て。履行強制金制度を併用する点が、行政代執行中心の日本と異なる

ドイツ
Landesbauordnungen の bauaufsichtliche Anordnung(例:MBO § 58)

ドイツは州建築法が建築監督庁に一般的介入権限を与え、危険防除は警察法上の Gefahrenabwehr の枠組みで処理される。Ersatzvornahme(代執行)と Zwangsgeld(強制金)を選択できる点が特徴

フランス
Code de la construction et de l'habitation art. L511-1 et s.

フランスは2020年の改正で従来の péril(危険家屋)手続と不衛生住宅手続を「police de la sécurité et de la salubrité des immeubles」に統合した。市長が arrêté de mise en sécurité を発し、不履行時は職権執行と費用徴収を行う

アメリカ
International Property Maintenance Code § 108(Unsafe Structures)

米国はモデルコードを各自治体が条例として採択する方式。code enforcement officer による notice と hearing を経て demolition order を出し、費用は不動産への lien(先取特権)として回収されることが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続した空き家。固定資産税を払い続けているだけで10年放置。台風で屋根の一部が隣家に飛んだあと、特定行政庁から勧告の通知が来る。ここで動けば修繕か解体かを自分のペースで選べる。無視すれば2項の命令が出て、あなたのタイミングは完全に消える
  • テナントビルのオーナー。1階の飲食店は営業を続けているが、外壁のタイルが歩道に落下し始めた。3項の命令には「使用禁止」「使用制限」が入っている。テナントを追い出す命令が、あなた宛に出る可能性がある。賃借人との賃貸借契約はその瞬間に地獄になる
  • あなたが借りている古いアパートの持ち主が、勧告を受けているとしたら? 10条1項は「所有者、管理者又は占有者」に対して発せられる。占有者、つまり住んでいるあなた自身にも命令が来ることがある。「家主の問題でしょ」では済まない
  • 猶予期限つきの命令書が届いた。相当の猶予期限とはいえ、解体費用の見積もりと業者手配だけで一か月は飛ぶ。残り期間で資金調達と工事完了までやり切れるか。期限内に着手できなければ代執行に進み、数百万円の費用が後日請求される

取るべき行動

被害を受けた側:隣家の劣化建築物で危険を感じている場合。1. 落下物・傾き・破損箇所を日付入りの写真と動画で記録、被害があれば実損額の資料も残す2. 特定行政庁(市区町村の建築指導課、または都道府県の建築部局)へ書面で情報提供、口頭ではなく記録に残る形で3. 並行して民事の備え、実際に損害が出れば土地工作物責任(民法717条)で所有者・占有者に賠償請求できる4. 空き家であれば空家法ルートも同時に相談、二本走らせた方が行政が動く速度が上がる

訴えられた側:1. 届いた書面の表題を確認、勧告(1項)か命令(2項・3項)かで残り時間がまるで違う2. 勧告段階なら、修繕見積・解体見積・資金計画を作り、期限延長と措置内容の協議を申し入れる3. 命令が予告されたら、4項準用の9条手続で意見書提出と公開意見聴取を必ず使う、ここを飛ばすと後の訴訟で主張が通りにくい4. 建物が既存不適格か違反建築かを図面と検査済証で確定、適用条文の前提を争えることがある5. 命令に不服なら、審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)、放置は代執行費用の請求に直結する

時効(請求できる期限):命令の猶予期限は書面に個別記載される(相当の猶予期限、案件ごとに数週間から数か月)。命令は行政処分なので、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は同じく6か月以内かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。代執行費用の請求は期限の問題ではなく、命令不履行の確定によって発生する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:10条は、3条2項が既存不適格建築物への現行規定の遡及適用を制限していることの例外として位置づけられる。財産権の保護と周辺住民の安全の調整を、勧告前置・相当の猶予期限・9条準用による手続保障という三段の制度設計で図ったものと理解されている

手続重視説:4項が準用する9条の意見書提出・公開意見聴取は形式的手続ではなく、措置内容の相当性を実質的に審査する場と位置づけるべきとされる。除却命令は財産権の剥奪に近い効果をもつため、修繕で足りるかどうかの比例性判断をこの場で行う必要があるとされる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:建築基準法制定(昭和25年法律第201号)。前身の市街地建築物法を全面的に改め、保安上危険または衛生上有害な建築物に対する特定行政庁の措置権限として本条が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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