建築基準法 第68条の17(廃止の届出)
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- 認証型式部材等製造者は、当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 2.前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る第六十八条の十一第一項の規定による認証は、その効力を失う。
- 3.国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、建築基準法第68条の17に定められた規定で、「認証型式部材等製造者は、当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法第68条の17(廃止の届出)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
- 建築基準法第68条の17の条文原文は「認証型式部材等製造者は、当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出…」で始まります。
- 建築基準法第68条の17は第三章の二 型式適合認定等に置かれています。
- 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
- 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法第68条の17の前の条は建築基準法第68条の16です。
- 建築基準法第68条の17の次の条は建築基準法第68条の18です。
- 建築基準法第68条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201 - 本サイト収録
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点建築基準法68条の19は、認証型式部材等製造者が製造事業を廃止するとき、あらかじめ国土交通大臣への届出を義務づける。届出により認証は失効し、その旨が公示される。
Q · 部材メーカーが製造をやめたら、その型式部材等の認証はいつ切れるんですか?
大臣への廃止の届出があった時点で認証は失効します
建築基準法68条の19により、認証型式部材等製造者は製造の事業を廃止しようとするとき、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければなりません。認証が失効するのは生産を止めた日ではなく、この届出があった時点です(2項)。大臣は失効の事実を公示します(3項)ので、設計者や確認検査機関は公示を見れば認証の生死を自分で確認できます。逆に届出がなければ、生産終了後も認証は形式上残り続けることになります。
解説
型式部材等の認証を受けた製造者が「もうこの製品は作らない」と決めたとき、黙ってラインを止めることは許されない。建築基準法68条の19は、廃止しようとするとき、国土交通省令の定めに従い、あらかじめ国土交通大臣に届け出よと命じる。そして届出があった瞬間、68条の11第1項の認証は効力を失い、その事実が公示される。ここであなたが押さえるべきは、失効のタイミングだ。認証が消えれば、その型式部材等はもはや型式適合認定に基づく建築確認の省略ルートを使えない。設計者・工務店・確認検査機関が「この部材は認証済み」と信じて動いていても、公示日以降はその前提が崩れている。公示は官報等で誰でも読める。つまり、あなたが確認申請を出す側なら、使う予定の認証部材が生きているかどうかは、自分で確かめられる情報である。
法的な位置づけ
建築基準法68条の19は、認証型式部材等製造者による製造事業の廃止手続を定める規定である。廃止しようとするときは国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣への届出を要し、届出があったときは68条の11第1項の認証が効力を失う。国土交通大臣は、その旨を公示しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.廃止の意思決定を生産終了日より前に固める 製造ラインの停止日を決める前に、廃止の届出日を逆算してスケジュール化する。届出前に生産を止めても認証は残り続けるため、「止めてから届け出る」順序は空白期間を自ら作ることになる
- 2.国土交通省令の定める様式で届出書を準備する 68条の19第1項は届出の方法を国土交通省令に委任している。建築基準法施行規則の該当様式を最新版で確認し、認証番号・型式部材等の種類・廃止予定日を記載する。様式の条番号は改正で動くため、必ず現行版を参照する
- 3.あらかじめ国土交通大臣へ届け出る 廃止しようとするときに、あらかじめ国土交通大臣に届け出る。届出の到達によって68条の11第1項の認証が失効するため、到達日を示す受付記録・送達記録を必ず保存しておく
- 4.供給契約上の予告義務を洗い出し、取引先へ通知する 取引先への通知は68条の19の義務ではないが、長期供給契約に予告条項があれば契約責任の問題になる。届出前に契約書の解除・予告・供給継続条項を確認し、設計中案件を抱える取引先へ失効予定を伝える
- 5.公示を確認し、出荷済み部材の記録を保全する 3項の公示で失効が対外的に確定したことを確認する。認証が消えても出荷済み部材の品質に関する責任(民法709条、製造物責任法3条)は残るため、製造記録・検査記録・出荷記録を保存期間を定めて保全する
よくある質問 AI による整理
Q1建築基準法68条の19とは何ですか?
認証型式部材等製造者が製造事業を廃止するときの事前届出を定める条文です。届出により68条の11第1項の認証が失効し、大臣がその旨を公示します。
Q2型式部材等の製造をやめるとき、届出は必要ですか?
必要です。68条の19第1項は、認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするとき、国土交通省令の定めにより、あらかじめ国土交通大臣へ届け出るよう義務づけています。
Q3廃止の届出はいつまでに提出しますか?
条文は「廃止しようとするとき」に「あらかじめ」と定めており、事前届出が原則です。生産を止めてから出す事後届出は想定されていません。具体的な期限と様式は国土交通省令によります。
Q4廃止の届出をすると認証はどうなりますか?
68条の19第2項により、届出があったときに68条の11第1項の認証は効力を失います。廃止の事実ではなく届出が効力消滅の引き金である点が実務上の分かれ目です。
Q5廃止の届出は公示されますか?
公示されます。68条の19第3項は、届出があったときは国土交通大臣がその旨を公示しなければならないと定めます。不特定多数が認証の失効を知りうる状態になります。
Q6廃止の届出は誰が行いますか?
届出義務者は認証を受けた本人、すなわち認証型式部材等製造者です。外国の製造者が認証を受けている場合も、制度上は認証名義人が届出主体になります。
Q7認証が失効すると建築確認はどうなりますか?
認証型式部材等に関する確認等の特例(68条の20系統)の前提が失われます。失効後の申請では、一般の審査ルートに戻るかどうかを特定行政庁・指定確認検査機関に確認する必要があります。
Q8廃止の届出をしないとどうなりますか?
届出がない限り認証は形式上残り、市場に番号だけが生き続ける空白が生まれます。届出義務違反については罰則規定の適用が問題となり得ます(最新の改正状況をご確認ください)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちのメーカーが廃止届を出したら、すでに納品済みの部材は使えなくなるんですか?
認証の失効は将来に向かって効くもので、すでに認証に基づいて製造された部材の物理的な使用を直ちに禁じるものではない。ただし失効後の確認申請で68条の11以下の認証を前提とした手続上の扱いが受けられるかは、申請時点の認証の有効性で判断される。実務のポイント:判断の分かれ目は「いつの時点を基準にするか」であり、実務上は解釈が分かれている。特定行政庁や確認検査機関に事前相談し、回答を書面またはメールで残しておく人だけが、後で揉めたときに立場を守れる
Q2公示ってどこで見られるんですか。官報を毎日読めってことですか?
3項の公示は国土交通大臣が行うもので、官報のほか国土交通省の公表情報として確認できる。型式部材等の認証・失効に関する情報は所管部局の公表ページで整理されている(最新の公表方法をご確認ください)。実務のポイント:毎日読む必要はない。実務で効くのは、発注前と確認申請前の二回だけ確認する運用を社内ルールにすること。この二点を押さえるだけで、失効を見落とす確率はほぼ潰せる
間違えやすい点 AI による整理
- 「事業をやめるのだから、届け出るのは後始末にすぎない」と軽く見られがちだが、本条2項は届出そのものに認証失効という法的効果を結び付けている。廃止の事実ではなく届出が効力消滅の引き金であり、順序を誤ると生産終了後も認証だけが残る空白期間が生まれる
- 製造者だけが読むべき条文だと思われている。だが法律から見れば、公示は不特定多数への告知であり、失効を知りうる立場にあった設計者・施工者・検査機関は「知らなかった」と言いにくくなる。あなたから見れば他社の届出、法律から見ればあなたの調査可能性である
- 「廃止の届出をすれば全部きれいに終わる」と考えるのは前提が違う。認証が失効しても、すでに製造・出荷された部材が使われた建築物の責任関係(民法709条の不法行為責任、製造物責任法3条の欠陥責任)は消えない。届出は行政上の地位を終わらせるだけで、私法上の責任を切る道具ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 効力消滅を動かす主体 | 68条の19:製造者自身(廃止の届出) | 68条の17:行政側(国土交通大臣による認証の取消し) 68条の11:認証の取得(効力の発生側) |
| 手続の起点 | 製造事業を廃止しようとする意思決定と事前届出 | 認証基準への不適合・欠格事由など行政側の事由 製造者の認証申請と審査 |
| 効果の発生時点 | 届出があったときに認証が失効(2項) | 取消処分の効力発生時 認証がされた時 |
| 対外的な周知 | 大臣が公示しなければならない(3項) | 取消しについても公示の仕組みが置かれる 認証の事実が公表・一覧化される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも認可・標記の効力消滅は主務機関の公告によって対外的に確定する構造が採られており、名義人側からの申請による終了ルートが用意されている点が共通する
韓国も認証の廃止・失効を所管機関への申告と公表で処理する枠組みを持つ。建築資材分野では品質認定制度が認証の有効性管理を担う
ドイツでは建築製品の適合性が EU 規則と州建築法の二層構造で管理され、DIBt の認可が取り下げられた場合はその旨が公表される。EU レベルの規範が上位に立つ点が日本と異なる
米国はモデルコードを州・地方が採用する分権構造で、評価機関の報告書が取り下げられると当該材料の採用根拠が失われる。国の単一の大臣公示という仕組みは存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先の部材メーカーが事業縮小を発表した。あなたの設計中の物件はその認証部材を前提に構造計算を組んでいる。届出が出て公示されれば認証は失効。着工前なら差し替えが効くが、確認申請の直前だと図面全面見直しになる
- 確認検査機関の担当者として、申請書に添付された型式部材等認証番号を審査している。手元の一覧は半年前のもの。公示で失効している認証を見落として確認済証を出せば、後日の是正指導はあなたの機関に返ってくる
- もし、製造者が廃止の届出をせずに静かに生産をやめていたら? 認証は形式上生きたまま残り、市場の在庫品がその番号で流通し続ける。届出義務はこの空白を塞ぐための装置であり、違反には罰則規定の適用が問題となる(最新の改正状況をご確認ください)
- 住宅メーカーの購買担当として、あと10日で大型案件の部材発注を確定させる必要がある。候補メーカーが事業再編中という噂を聞いた。公示の有無を確認しないまま発注すれば、納期直前に認証失効が判明するリスクを自分で抱え込むことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 使用予定・使用済みの型式部材等について、認証番号と公示の有無を確認し、失効日を特定する2. 失効が着工前なら設計変更、申請後なら特定行政庁または指定確認検査機関に速やかに相談し補正の可否を確認3. 製造者の説明と契約書(供給継続に関する条項の有無)を保存4. 損害が生じた場合は、契約責任(民法415条)と不法行為責任(同709条)のどちらで構成するか、時効と立証負担を比べて選ぶ
訴えられた側:1. 廃止を決めたら、生産終了より前に国土交通省令の定める様式で届出を準備する。届出前に生産を止めても認証は残り続ける2. 取引先への通知は法律上の義務ではないが、供給契約に予告条項があれば契約責任の問題になる。契約書を先に洗う3. 出荷済み部材については、認証失効後も製造時点の品質に関する責任が残ることを前提に、製造記録と検査記録を保存する4. 届出漏れを指摘された場合は、事実関係(廃止の時期、出荷の最終日)を時系列で整理して提出する
時効(請求できる期限):届出は「廃止しようとするとき」に「あらかじめ」行う必要があり、事後届出は認められない。届出の具体的期限・様式は国土交通省令による。本条自体に消滅時効の定めはないが、これに関連して生じる損害賠償請求権には一般の消滅時効(民法166条、権利行使できることを知った時から5年または権利行使できる時から10年)が適用される
- 建築基準法 第68条の10型式適合認定の基本規定
- 建築基準法 第68条の13認証製造者の欠格・認証基準
- 建築基準法 第68条の17認証の取消し、行政側からの効力消滅
- 建築基準法 第68条の20認証型式部材等に関する確認等の特例
- 建築基準法 第6条建築確認手続、認証の実益が生じる場面
- 行政手続法 第2条届出の定義、到達により効力が生じる法的性質
- 製造物責任法 第3条認証失効後も残る製造物の欠陥責任
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