国土形成計画法 第55条
従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土形成計画法第55条は、日本の国土形成計画法に含まれる条文です。
- 国土形成計画法第55条の条文原文は「従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び…」で始まります。
- 国土形成計画法の公布日は昭和25年5月26日です。
- 国土形成計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000205 - 本サイト収録
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000205/55
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