(沖縄振興基本方針との調整)
第15条
別タブ ↗沖縄振興基本方針と国土形成計画との調整は、国土交通大臣が内閣総理大臣と国土審議会の意見を聴いて行うものとする。
(沖縄振興基本方針との調整)
沖縄振興基本方針と国土形成計画との調整は、国土交通大臣が内閣総理大臣と国土審議会の意見を聴いて行うものとする。
(政令への委任)
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)