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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国土形成計画法 第五章 補則

第15条〜第16条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土形成計画法第五章 補則は、第15条〜第16条の全 2 条で構成されています。
  2. 国土形成計画法第五章 補則が属する国土形成計画法の法令番号は昭和二十五年法律第二百五号です。
  3. 国土形成計画法の公布日は昭和25年5月26日です。
  4. 国土形成計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(沖縄振興基本方針との調整)

第15条

別タブ ↗

沖縄振興基本方針と国土形成計画との調整は、国土交通大臣が内閣総理大臣と国土審議会の意見を聴いて行うものとする。

(政令への委任)

第16条

別タブ ↗

この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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