受講中の講座ブックマーク無料で登録

国土形成計画法 第15条(沖縄振興基本方針との調整)

沖縄振興基本方針と国土形成計画との調整は、国土交通大臣が内閣総理大臣と国土審議会の意見を聴いて行うものとする。

この条文の基本情報

沖縄振興基本方針との調整とは何ですか?

定義沖縄振興基本方針との調整とは、国土形成計画法第15条に定められた規定で、「沖縄振興基本方針と国土形成計画との調整は、国土交通大臣が内閣総理大臣と国土審議会の意見を聴いて行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土形成計画法第15条(沖縄振興基本方針との調整)は、日本の国土形成計画法に含まれる条文です。
  2. 国土形成計画法第15条の条文原文は「沖縄振興基本方針と国土形成計画との調整は、国土交通大臣が内閣総理大臣と国土審議会の意見を聴いて行うものとする。」で始まります。
  3. 国土形成計画法第15条は第五章 補則に置かれています。
  4. 国土形成計画法の公布日は昭和25年5月26日です。
  5. 国土形成計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国土形成計画法第15条の前の条は国土形成計画法第14条です。
  7. 国土形成計画法第15条の次の条は国土形成計画法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000205
  • 本サイト収録国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000205/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›