国土形成計画法 第14条(国土形成計画の実施に関する勧告)
国土交通大臣は、国土形成計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係各行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。
この条文の基本情報
国土形成計画の実施に関する勧告とは何ですか?
定義国土形成計画の実施に関する勧告とは、国土形成計画法第14条に定められた規定で、「国土交通大臣は、国土形成計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係各行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土形成計画法第14条(国土形成計画の実施に関する勧告)は、日本の国土形成計画法に含まれる条文です。
- 国土形成計画法第14条の条文原文は「国土交通大臣は、国土形成計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係各行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。」で始まります。
- 国土形成計画法第14条は第四章 国土形成計画の実施に置かれています。
- 国土形成計画法の公布日は昭和25年5月26日です。
- 国土形成計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土形成計画法第14条の前の条は国土形成計画法第13条です。
- 国土形成計画法第14条の次の条は国土形成計画法第15条です。
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- 正式書式
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000205 - 本サイト収録
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000205/14