国土形成計画法 第13条(広域地方計画に関する調整)
- 広域地方計画が定められた広域地方計画区域内の都府県又は市町村は、当該広域地方計画を実施する上で必要があると認める場合においては、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、関係各行政機関の事務の調整を行うことを要請することができる。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による要請があつた場合において、必要があると認めるときは、国土審議会の意見を聴いて、必要な調整を行うものとする。
この条文の基本情報
広域地方計画に関する調整とは何ですか?
定義広域地方計画に関する調整とは、国土形成計画法第13条に定められた規定で、「広域地方計画が定められた広域地方計画区域内の都府県又は市町村は、当該広域地方計画を実施する上で必要があると認める場合においては、単独で又は共同して、国土交通大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土形成計画法第13条(広域地方計画に関する調整)は、日本の国土形成計画法に含まれる条文です。
- 国土形成計画法第13条の条文原文は「広域地方計画が定められた広域地方計画区域内の都府県又は市町村は、当該広域地方計画を実施する上で必要があると認める場合においては、単独で又は共同して、国土交通大臣…」で始まります。
- 国土形成計画法第13条は第四章 国土形成計画の実施に置かれています。
- 国土形成計画法の公布日は昭和25年5月26日です。
- 国土形成計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土形成計画法第13条の前の条は国土形成計画法第12条です。
- 国土形成計画法第13条の次の条は国土形成計画法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000205 - 本サイト収録
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000205/13