(国土審議会の調査審議等)
第4条
国土審議会は、国土形成計画及びその実施に関し必要な事項について調査審議し、その結果を国土交通大臣に報告し、又は勧告する。
2国土審議会は、国土形成計画について必要があると認める場合においては、国土交通大臣を通じて、関係各行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
3関係各行政機関の長は、その所掌事務に係る基本的な計画で国土形成計画と密接な関係を有するものについて、国土審議会の意見を聴くことができる。
(国土審議会の調査審議等)
国土審議会は、国土形成計画及びその実施に関し必要な事項について調査審議し、その結果を国土交通大臣に報告し、又は勧告する。
2国土審議会は、国土形成計画について必要があると認める場合においては、国土交通大臣を通じて、関係各行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
3関係各行政機関の長は、その所掌事務に係る基本的な計画で国土形成計画と密接な関係を有するものについて、国土審議会の意見を聴くことができる。
(要旨の公表)
国土審議会は、この法律の規定により調査審議した結果について必要があると認める場合においては、その要旨を公表するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)