国土形成計画法 第5条(要旨の公表)
国土審議会は、この法律の規定により調査審議した結果について必要があると認める場合においては、その要旨を公表するものとする。
この条文の基本情報
要旨の公表とは何ですか?
定義要旨の公表とは、国土形成計画法第5条に定められた規定で、「国土審議会は、この法律の規定により調査審議した結果について必要があると認める場合においては、その要旨を公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土形成計画法第5条(要旨の公表)は、日本の国土形成計画法に含まれる条文です。
- 国土形成計画法第5条の条文原文は「国土審議会は、この法律の規定により調査審議した結果について必要があると認める場合においては、その要旨を公表するものとする。」で始まります。
- 国土形成計画法第5条は第二章 国土審議会の調査審議等に置かれています。
- 国土形成計画法の公布日は昭和25年5月26日です。
- 国土形成計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土形成計画法第5条の前の条は国土形成計画法第4条です。
- 国土形成計画法第5条の次の条は国土形成計画法第6条です。
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- 正式書式
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000205 - 本サイト収録
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000205/5