国土形成計画法 第6条(全国計画)
- 国は、総合的な国土の形成に関する施策の指針となるべきものとして、全国の区域について、国土形成計画を定めるものとする。
- 2.前項の国土形成計画(以下「全国計画」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一国土の形成に関する基本的な方針
- 二国土の形成に関する目標
- 三前号の目標を達成するために全国的な見地から必要と認められる基本的な施策に関する事項
- 3.全国計画は、環境の保全に関する国の基本的な計画との調和が保たれたものでなければならない。
- 4.国土交通大臣は、全国計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 5.国土交通大臣は、前項の規定により全国計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、環境大臣その他関係行政機関の長に協議し、都道府県及び指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の意見を聴き、並びに国土審議会の調査審議を経なければならない。
- 6.国土交通大臣は、全国計画について第四項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
- 7.全国計画は、国土利用計画法第四条の全国の区域について定める国土の利用に関する計画と一体のものとして定めなければならない。
- 8.第四項から前項までの規定は、全国計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
全国計画とは何ですか?
定義全国計画とは、国土形成計画法第6条に定められた規定で、「国は、総合的な国土の形成に関する施策の指針となるべきものとして、全国の区域について、国土形成計画を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土形成計画法第6条(全国計画)は、日本の国土形成計画法に含まれる条文です。
- 国土形成計画法第6条の条文原文は「国は、総合的な国土の形成に関する施策の指針となるべきものとして、全国の区域について、国土形成計画を定めるものとする。」で始まります。
- 国土形成計画法第6条は第三章 国土形成計画の策定に置かれています。
- 国土形成計画法の公布日は昭和25年5月26日です。
- 国土形成計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土形成計画法第6条の前の条は国土形成計画法第5条です。
- 国土形成計画法第6条の次の条は国土形成計画法第7条です。
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- 正式書式
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000205 - 本サイト収録
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000205/6