国土形成計画法 第7条(全国計画に係る政策の評価)
- 国土交通大臣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第六条第一項の基本計画を定めるときは、同条第二項第六号の政策として、全国計画を定めなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による公表の日から二年を経過した日以後、行政機関が行う政策の評価に関する法律第七条第一項の実施計画を初めて定めるときは、同条第二項第一号の政策として、全国計画を定めなければならない。
この条文の基本情報
全国計画に係る政策の評価とは何ですか?
定義全国計画に係る政策の評価とは、国土形成計画法第7条に定められた規定で、「国土交通大臣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第六条第一項の基本計画を定めるときは、同条第二項第六号の政策として、全国計画を定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土形成計画法第7条(全国計画に係る政策の評価)は、日本の国土形成計画法に含まれる条文です。
- 国土形成計画法第7条の条文原文は「国土交通大臣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)第六条第一項の基本計画を定めるときは、同条第二項第六号の政策として、全国計画を定…」で始まります。
- 国土形成計画法第7条は第三章 国土形成計画の策定に置かれています。
- 国土形成計画法の公布日は昭和25年5月26日です。
- 国土形成計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土形成計画法第7条の前の条は国土形成計画法第6条です。
- 国土形成計画法第7条の次の条は国土形成計画法第8条です。
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- 正式書式
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000205 - 本サイト収録
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000205/7