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国土形成計画法 第四章 国土形成計画の実施

第13条〜第14条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国土形成計画法第四章 国土形成計画の実施は、第13条〜第14条の全 2 条で構成されています。
  2. 国土形成計画法第四章 国土形成計画の実施が属する国土形成計画法の法令番号は昭和二十五年法律第二百五号です。
  3. 国土形成計画法の公布日は昭和25年5月26日です。
  4. 国土形成計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(広域地方計画に関する調整)

第13条

広域地方計画が定められた広域地方計画区域内の都府県又は市町村は、当該広域地方計画を実施する上で必要があると認める場合においては、単独で又は共同して、国土交通大臣に対し、関係各行政機関の事務の調整を行うことを要請することができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による要請があつた場合において、必要があると認めるときは、国土審議会の意見を聴いて、必要な調整を行うものとする。

(国土形成計画の実施に関する勧告)

第14条

国土交通大臣は、国土形成計画の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係各行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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