国土形成計画法 第16条(政令への委任)
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、国土形成計画法第16条に定められた規定で、「この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土形成計画法第16条(政令への委任)は、日本の国土形成計画法に含まれる条文です。
- 国土形成計画法第16条の条文原文は「この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 国土形成計画法第16条は第五章 補則に置かれています。
- 国土形成計画法の公布日は昭和25年5月26日です。
- 国土形成計画法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土形成計画法第16条の前の条は国土形成計画法第15条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000205 - 本サイト収録
国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000205/16