港湾法 第43条(費用の補助)
- 国は、特に必要があると認めるときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で(第四号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。)港湾管理者のする港湾工事の費用に対し、次に掲げる基準で補助することができる。
- 一国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における水域施設、外郭施設又は係留施設のうち、前条第一項の国土交通省令で定める小規模なものの建設又は改良の港湾工事については十分の四以内
- 二国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における臨港交通施設の建設又は改良の港湾工事については十分の五以内
- 三地方港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の建設又は改良の港湾工事については十分の四以内
- 四港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設の建設又は改良の港湾工事については十分の五以内
- 五廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設の建設又は改良の港湾工事については三分の一以内
この条文の基本情報
費用の補助とは何ですか?
定義費用の補助とは、港湾法第43条に定められた規定で、「国は、特に必要があると認めるときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で(第四号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条(費用の補助)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の条文原文は「国は、特に必要があると認めるときは、前条に規定するもののほか、予算の範囲内で、一般公衆の利用に供する目的で(第四号に掲げる港湾施設に係る場合を除く。」で始まります。
- 港湾法第43条は第五章 港湾工事の費用に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の前の条は港湾法第42条です。
- 港湾法第43条の次の条は港湾法第43条の2です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43