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港湾法 第42条(費用の負担)

  1. 港湾管理者が、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、水域施設、外郭施設又は係留施設(これらの施設のうち国土交通省令で定める小規模なものを除く。)の建設又は改良の重要な工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。
  2. 2.港湾管理者が、避難港において、水域施設又は外郭施設の建設又は改良の工事をする場合には、その工事に要する費用は、国と港湾管理者がそれぞれその十分の五を負担する。
  3. 3.前二項の規定は、これによつて国が負担することとなる金額についてあらかじめ国土交通大臣に申し出て国会の議決を経た予算に組入れられていないときは、これを適用しない。
  4. 4.地方財政法第十七条及び第十九条第一項の規定は、港務局について第一項の場合に準用する。この場合において、「地方公共団体」とあるのは「港務局」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

費用の負担とは何ですか?

定義費用の負担とは、港湾法第42条に定められた規定で、「港湾管理者が、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、水域施設、外郭施設又は係留施設(これらの施設のうち国土交通省令で定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第42条(費用の負担)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第42条の条文原文は「港湾管理者が、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、一般公衆の利用に供する目的で、水域施設、外郭施設又は係留施設(これらの施設のうち国土交通省令で定め…」で始まります。
  3. 港湾法第42条は第五章 港湾工事の費用に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第42条の前の条は港湾法第41条の6です。
  7. 港湾法第42条の次の条は港湾法第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/42

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