港湾法 第43条の2(他の工作物と効用を兼ねる港湾施設の港湾工事の施行及び費用の負担)
港湾施設で他の工作物と効用を兼ねるものの港湾工事の施行及び費用の負担については、港湾管理者と当該工作物の管理者とが、協議して定めるものとする。
この条文の基本情報
他の工作物と効用を兼ねる港湾施設の港湾工事の施行及び費用の負担とは何ですか?
定義他の工作物と効用を兼ねる港湾施設の港湾工事の施行及び費用の負担とは、港湾法第43条の2に定められた規定で、「港湾施設で他の工作物と効用を兼ねるものの港湾工事の施行及び費用の負担については、港湾管理者と当該工作物の管理者とが、協議して定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の2(他の工作物と効用を兼ねる港湾施設の港湾工事の施行及び費用の負担)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の2の条文原文は「港湾施設で他の工作物と効用を兼ねるものの港湾工事の施行及び費用の負担については、港湾管理者と当該工作物の管理者とが、協議して定めるものとする。」で始まります。
- 港湾法第43条の2は第五章 港湾工事の費用に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の2の前の条は港湾法第43条です。
- 港湾法第43条の2の次の条は港湾法第43条の3です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_2