港湾法 第43条の3(原因者の負担)
- 港湾管理者は、港湾管理者以外の者の行う工事又は行為により必要を生じた港湾工事の費用については、その必要を生じさせた限度において、その必要を生じさせた者に費用の全部又は一部を負担させることができる。
- 2.前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収の方法については、港湾管理者としての地方公共団体(港湾管理者が港務局である場合には港務局を組織する地方公共団体のうち定款で定めるもの)の条例で定める。
この条文の基本情報
原因者の負担とは何ですか?
定義原因者の負担とは、港湾法第43条の3に定められた規定で、「港湾管理者は、港湾管理者以外の者の行う工事又は行為により必要を生じた港湾工事の費用については、その必要を生じさせた限度において、その必要を生じさせた者に費用の全…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の3(原因者の負担)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の3の条文原文は「港湾管理者は、港湾管理者以外の者の行う工事又は行為により必要を生じた港湾工事の費用については、その必要を生じさせた限度において、その必要を生じさせた者に費用の全…」で始まります。
- 港湾法第43条の3は第五章 港湾工事の費用に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の3の前の条は港湾法第43条の2です。
- 港湾法第43条の3の次の条は港湾法第43条の4です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_3