港湾法 第43条の4(受益者の負担)
- 港湾工事によつて著しく利益を受ける者があるときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。
- 2.前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
受益者の負担とは何ですか?
定義受益者の負担とは、港湾法第43条の4に定められた規定で、「港湾工事によつて著しく利益を受ける者があるときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の4(受益者の負担)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の4の条文原文は「港湾工事によつて著しく利益を受ける者があるときは、港湾管理者は、その者に、その利益を受ける限度において、その港湾工事の費用の一部を負担させることができる。」で始まります。
- 港湾法第43条の4は第五章 港湾工事の費用に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の4の前の条は港湾法第43条の3です。
- 港湾法第43条の4の次の条は港湾法第43条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_4