地方税法 第174条(環境性能割に係る督促手数料)
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道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
この条文の基本情報
環境性能割に係る督促手数料とは何ですか?
定義環境性能割に係る督促手数料とは、地方税法第174条に定められた規定で、「道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第174条(環境性能割に係る督促手数料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第174条の条文原文は「道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。」で始まります。
- 地方税法第174条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第174条の前の条は地方税法第173条です。
- 地方税法第174条の次の条は地方税法第175条です。
- 地方税法第174条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第174条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第174条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/174
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法174条は、道府県が環境性能割の督促状を発した場合に、条例の定めに従って督促手数料を徴収できると定める。条例に定めがなければ徴収できない。
Q · 車の税金の督促状に手数料が書いてあるけど、これって払わないといけないの?
県の条例に定めがあれば、払う義務があります
地方税法174条により、道府県は自動車税環境性能割の督促状を発した場合、条例で定めるところにより督促手数料を徴収できます。督促手数料は延滞金と並ぶ「地方団体の徴収金」に含まれ(同法1条1項14号)、本税と同様に滞納処分の対象です。一方で、県の税条例に定めがなければ1円も徴収できません。額より重要なのは、督促状の発付日から10日を経過しても完納しないと差押えの要件が整う点です。
解説
百円前後の小さな請求に見えるが、督促手数料は「あなたの件は滞納として扱われ始めた」という合図である。地方税法174条は、道府県の徴税吏員(県税事務所で税を取り立てる権限を持つ職員)に、督促状を出したときに手数料を取る権限を与えている。ただし条件がある。県の条例で定めた場合に限られるのだ。そのため額は全国一律ではなく、そもそも取らない県もある。対象は、車を買って登録するときにかかる自動車税環境性能割である。通常はディーラーが登録時に代わって納めるので意識することは少ない。それでも、燃費区分の誤りなどで後から決定や更正(役所が税額を確定または修正する処分)を受け、差額を放置すれば督促状が届く。手数料そのものは安い。本当に重いのは、督促が差押えへ進むための法律上の前提条件になっている点である。督促状の発付日から起算して10日を経過しても完納しなければ、差押えができる状態になる。手数料の額ではなく発付日を見る人は、その10日を自分のために使える。
法的な位置づけ
地方税法第174条は、自動車税環境性能割に係る督促手数料の根拠規定であり、道府県の徴税吏員が督促状を発した場合に、当該道府県の条例で定めるところにより手数料を徴収できる旨を定める。督促手数料は地方団体の徴収金に含まれ、額および徴収の有無は各道府県の条例に委ねられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.督促状の発付日と期限を確認する 封筒を開けたら金額より先に督促状の発付日を確認し、発付日から起算して10日を経過する日をカレンダーに書き込む。元になった決定・更正の通知日と納期限も書き出しておく
- 2.県の税条例で督促手数料の定めを確認する 住所地の道府県の税条例に督促手数料の規定があるかを確認する。定めがなければ地方税法174条に基づく手数料は徴収できない
- 3.同封の納付書で本税と手数料をまとめて完納する 一括で払える場合は、同封の納付書を使って本税と督促手数料をまとめて納付する。別の方法で本税だけを払うと手数料が残り、再督促の原因になる
- 4.払えない場合は差押え前に県税事務所へ相談する 一括納付が難しい場合、10日の期限が過ぎる前に県税事務所へ連絡し、徴収猶予(地方税法15条)や換価の猶予(同15条の6)、分割納付について相談する
よくある質問 AI による整理
Q1督促手数料とは何ですか?
税の納期限を過ぎて督促状が発せられたときに、本税とは別に徴収される手数料です。環境性能割では地方税法174条が根拠で、額は各道府県の条例で定められます。
Q2環境性能割の督促手数料はいくらですか?
全国一律の額はありません。地方税法174条は額を条例に委ねているため、住んでいる道府県の税条例を確認する必要があります。徴収しない県もあり得ます。
Q3督促状が届いたら差押えされますか?
すぐではありませんが、督促状の発付日から起算して10日を経過した日までに完納しないと、差押えができる状態になります。期限内の完納か県税事務所への相談が重要です。
Q4督促手数料だけ払わないとどうなりますか?
督促手数料も地方団体の徴収金に含まれるため、残額について督促や滞納処分の対象になり得ます。本税と一緒に同封の納付書でまとめて完納するのが確実です。
Q5督促状が届いても時効は進みますか?
督促によって徴収権の消滅時効は更新されます(地方税法18条の2)。督促状が届いた時点で、時効の計算はあらためて始まると考えるべきです。
Q6環境性能割は廃止されたのに督促状が届くのはなぜ?
制度が廃止されても、廃止前に成立した納税義務は原則として消えません。経過措置の内容は最新の改正状況を確認する必要があります。
Q7督促手数料は違法になることがありますか?
道府県の条例に督促手数料の定めがない場合、地方税法174条の要件を欠くため徴収できません。様式に手数料欄があるだけでは根拠になりません。
Q8ディーラーの申告ミスでも自分が払うの?
県に対する納税義務者は車を取得した本人です。まず県への納付を済ませ、差額や手数料の補填はディーラーとの売買契約に基づいて別途請求することになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1督促手数料って百円くらいでしょ、払わなくても別に平気ですよね?
平気ではない。督促手数料は地方税法1条1項14号の「地方団体の徴収金」に含まれ、本税と同じく滞納処分の対象になる。額が小さくても、法的な強制力は本税と変わらない。実務のポイント:督促状に同封された納付書は、本税と手数料をまとめて処理するように作られていることが多い。別の振込方法で本税だけを払うと手数料が残り、再び督促を受ける人が実際にいる
Q2督促状が届いたときには、もう払い終わってたんですけど?
行き違いはよくある。督促状は発付する時点で未納となっている分について、事務的に発送される。納付日が発付日より後であれば、条例に基づいて手数料が生じることもあり、扱いは県によって異なる(174条)。実務のポイント:領収証書の日付を伝えて県税事務所に電話すれば、手数料も含めて精算の扱いを確認できる。延滞金は全額が千円未満なら徴収されない(地方税法20条の4の2)ため、後から別途請求されるかどうかもその電話で確認しておくとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「督促手数料の正しい額はいくらか」と全国共通の答えを探す人が多いが、その問い自体が成り立たない。174条は額を定めておらず、「条例で定めるところにより」徴収できるとしか書いていない。額も、そもそも徴収するかどうかも、道府県ごとに違う。答えは、あなたの住む県の税条例にしかない
- 督促状が「早く払ってください」という催促であることは誰でも知っている。知られていないのはその重みである。督促は差押えなどの滞納処分を行うための法律上の前提条件であり、発付によって徴収権の時効も更新される(地方税法18条の2)。届いた時点で、手続はもう次の段階に入っている
- 納税者から見れば百円は誤差にすぎない。しかし法律上、督促手数料は延滞金と並んで「地方団体の徴収金」に含まれ(地方税法1条1項14号)、本税と同じく強制徴収の対象になる。本税だけを払い、手数料を「どうせ少額だから」と残すと、その残額をめぐって督促が続くことがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 地方税法174条:環境性能割の督促状発付時に条例で督促手数料を徴収できる | 地方税法18条の2:督促による徴収権の時効の更新 地方税法15条の6:申請による換価の猶予 |
| 納税者への影響 | 本税に加えて少額の手数料が上乗せされる(条例次第) | 5年の消滅時効があらためて進行する 一定の要件で財産の換価が猶予され、分割納付が可能になる |
| 発動の条件 | 督促状の発付+道府県条例の定め | 督促等の時効更新事由の発生 納税者の申請+法定要件の充足 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には督促手数料に相当する制度はなく、納期限経過後は滞納金の加徴と行政執行署への移送で対応する
韓国も督促を滞納処分の前提とする構造をもち、日本の地方税徴収手続と類似する
ドイツでは強制執行前のMahnungが原則で、Mahngebührの扱いは各州の行政執行法に委ねられる
米国連邦税ではnotice and demandが徴収手続の起点となるが、手数料ではなくpenaltyと利息で対応する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新車の購入から半年後、県税事務所から決定通知書が届いた。ディーラーが燃費区分を誤って、低い税率で申告していたのだ。あなたは「ディーラーのミスだから」と放置したが、督促状が届き手数料が上乗せされた。発付日から10日を過ぎると差押えの要件が整う。県に対して納税義務を負うのはディーラーではなく、車を取得したあなたである。ディーラーへの補填請求は、納付とは別に契約上の問題として進めることになる
- 令和8年3月末で環境性能割が廃止された後に、廃止前に取得した車の分の督促状が届いたらどうなるのか? 税の制度が廃止されても、すでに成立した納税義務が自動的に消えるわけではない(経過措置を含め、最新の改正状況をご確認ください)
- あなたは県税事務所の徴収担当者である。前任者が作った様式をそのまま使い、手数料欄を記載した督促状を発送した。ところがあなたの県の税条例には、督促手数料の定めがなかった。条例の根拠がなければ、その手数料は1円も徴収できない
取るべき行動
被害を受けた側:督促内容に納得できない場合の手順:1. 督促状の発付日、元になった決定・更正の通知日、納期限を書き出す2. 県の税条例に督促手数料の定めがあるかを確認する(定めがなければ手数料は徴収できない) 3. すでに納付済みであれば、領収証書を手元に置いて県税事務所に電話する4. 元になった決定や更正の税額そのものに不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う(行政不服審査法18条)。督促に対する不服申立ての中で課税の違法を争うことは制限されるので、元の処分を対象にする
訴えられた側:納付が遅れた側の手順:1. 督促状に記載された期限までに、同封の納付書を使って本税と手数料をまとめて完納する2. 一括での納付が難しければ、差押え前に県税事務所へ連絡し、徴収猶予(地方税法15条)または換価の猶予(同15条の6)を申請する3. ディーラーの申告ミスが原因であれば、県への納付は先に済ませ、差額の補填は契約に基づいて別途請求する4. 延滞金は全額が千円未満なら徴収されない(同20条の4の2)ので、早く完納するほど負担が小さくなる
時効(請求できる期限):督促状の発付日から起算して10日を経過した日までに完納しないと、差押えの要件が整う。徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年(地方税法18条)だが、督促によって時効は更新される(同18条の2)。課税処分に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。環境性能割の廃止に伴う経過措置は、最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:督促は単なる事実上の催告ではなく、滞納処分の前提要件となる行為である。督促手数料はこれに付随する徴収金として本税と同様の強制徴収の対象となるが、その徴収には条例の根拠が必要とされる
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)10月 自動車取得税の廃止と環境性能割の導入に伴い、環境性能割の督促手数料に関する規定として現在の位置付けになったとみられる。条番号の変遷は人による確認が必要
- 令和8年度(2026年度)税制改正 環境性能割の廃止が決まったとされる。本条の存続や経過措置の内容は未確認のため、最新の改正状況をご確認ください
- 地方税法 第1条督促手数料を地方団体の徴収金と定義
- 地方税法 第18条徴収権の5年消滅時効
- 地方税法 第18条の2督促による時効の更新
- 地方税法 第15条の6申請による換価の猶予、差押え回避の手段
- 地方自治法 第231条の3税以外の歳入の督促手数料に関する並行規定
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