地方税法 第173条(環境性能割に係る督促)
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- 納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。以下この項及び第百七十五条第三項において同じ。)までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
- 2.特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
この条文の基本情報
環境性能割に係る督促とは何ですか?
定義環境性能割に係る督促とは、地方税法第173条に定められた規定で、「納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第173条(環境性能割に係る督促)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第173条の条文原文は「納税者が納期限(更正又は決定があつた場合には、不足税額の納期限。」で始まります。
- 地方税法第173条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第173条の前の条は地方税法第172〜177条です。
- 地方税法第173条の次の条は地方税法第174条です。
- 地方税法第173条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第173条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/173
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法173条は、環境性能割を納期限までに完納しない場合、道府県の徴税吏員が納期限後20日以内に督促状を発しなければならないと定める。繰上徴収の場合は例外。
Q · 車の環境性能割を払い忘れたら、督促状はいつ届くの?
原則、納期限後20日以内に県が督促状を発します
地方税法173条により、環境性能割を納期限(更正・決定があった場合は不足税額の納期限)までに完納しないと、道府県の徴税吏員は納期限後20日以内に督促状を発しなければなりません。繰上徴収の場合は督促が不要で、特別の事情がある道府県は条例で期間を変えられます。督促状の発付日から10日を経過する日までに完納しないと、差押えが可能になります(同法175条)。
解説
車を登録した日に済ませたはずの税金が、数週間後に封筒になって戻ってくることがある。環境性能割は、車を取得して登録するときに申告納付する道府県税である。納期限までに払い切っていなければ、道府県の徴税吏員(税金の取り立てを担当する県の職員)は、納期限後20日以内に督促状を出さなければならない。注意すべきは督促状の性質だ。ただの「お支払いのお願い」ではない。督促状を発した日から10日を経過する日までに完納しなければ、差押えに進む要件がそろう(地方税法175条)。さらに督促によって、県が税金を取り立てる権利の時効もリセットされる(同法18条の2)。つまり封筒が届いた時点で、カウントダウンはもう始まっている。逆に言えば、督促状の日付を見るだけで「いつまでに何をすれば差押えを避けられるか」を自分で計算できる。なお、令和8年度税制改正で環境性能割の廃止が決まったとされるが、廃止前に取得した車の未納分や更正分は、引き続き督促の対象として残りうる(最新の改正状況をご確認ください)
法的な位置づけ
地方税法173条は、環境性能割に係る地方団体の徴収金の督促を定める規定である。納税者が納期限(更正・決定があった場合は不足税額の納期限)までに完納しない場合、道府県の徴税吏員は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。繰上徴収の場合は督促を要せず、特別の事情がある道府県は条例で異なる期間を定めることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.督促状の発付日と税額を確認する 督促状に記載された発付日、税目(環境性能割)、本税額、延滞金の記載を確認し、発付日から10日後の日付を差押えラインとして手帳やスマホに記録する
- 2.課税の根拠を照合する 申告書の控えや更正通知書と督促状の税額を照らし合わせ、課税標準(通常の取得価額)や税率に誤りがないか確認する
- 3.期限内に納付するか県税事務所へ相談する 一括で払えるなら納付書で直ちに納付する。難しい場合は発付日から10日以内に県税事務所へ電話し、分割納付や猶予を相談して日時と担当者名を記録する
- 4.課税そのものに不服があれば審査請求を検討する 税額に納得できない場合は、督促の日付ではなく更正処分などの課税処分について、審査請求の期限内に申し立てを行う。必要に応じて税理士・弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1環境性能割の督促状とは何ですか?
環境性能割を納期限までに完納しない納税者に対し、道府県の徴税吏員が地方税法173条に基づいて発する法定の催告書面です。差押えの前提手続になります。
Q2環境性能割 督促状 いつ届く?
原則として納期限後20日以内に発せられます。更正・決定があった場合は不足税額の納期限が起点です。条例で期間を変えている道府県もあります。
Q3督促状が届いたら何日以内に払えばいい?
督促状の発付日から起算して10日を経過する日までに完納しないと、差押えが可能になります(地方税法175条)。発付日を必ず確認しましょう。
Q4環境性能割を滞納すると差押えされる?
されえます。督促後の期限を過ぎると、裁判所の手続を経ずに預金・給与・還付金などを差し押さえることができます。差押え前に県税事務所へ相談するのが重要です。
Q5督促状なしでいきなり差押えはある?
原則として督促が先です。ただし、繰上徴収をする場合は督促状を要しないとされており(173条1項ただし書)、例外的に督促なしで徴収手続が進むことがあります。
Q6中古車の個人売買でも環境性能割はかかる?
かかりえます。課税標準は実際の売値ではなく通常の取得価額が基準となるため、申告額が更正されて不足税額の納付と督促につながることがあります。
Q7環境性能割の督促に不服申立てできる?
審査請求の対象となりえますが、督促の日付を争っても実益は小さいとされます。課税額そのものに不服がある場合は、更正処分への審査請求を期限内に検討しましょう。
Q8督促状が届くと時効はどうなる?
地方税の徴収権は原則5年で時効消滅しますが(地方税法18条)、督促によって時効は更新され、そこから数え直しになります(同法18条の2)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1督促状って無視したら本当に差し押さえられるんですか?
されうる。地方税法175条により、督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しなければ、県は裁判所の判決なしに財産を差し押さえられる。対象は預金、給与、還付金など幅広い。実務のポイント:差押えの前に分納の相談をした滞納者と、無視し続けた滞納者とでは、職員の扱いが大きく変わる。電話一本の記録が、差押えの順番を後ろにずらすことがある
Q2督促状と一緒に延滞金って書いてあるけど、何日分かかるの?
延滞金は、納期限の翌日から完納する日までの日数に応じてかかる。最初の1か月とそれ以降で割合が違い、割合は毎年の特例で変わる(最新の改正状況をご確認ください)。督促状を出すこと自体は地方税法173条に基づく。実務のポイント:延滞金は日割りで増えるので、全額が用意できなくても一部だけ先に入れると、その分の延滞金が止まる。「全部そろってから払う」が一番損な払い方である
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば督促状は「念押しの手紙」にすぎない。だが法律から見れば、差押えを可能にする法定の前提手続である。督促状発付日から10日を過ぎれば、県は裁判所を通さずに財産を差し押さえられる(地方税法175条)。この見え方の落差が、預金口座の凍結という形で返ってくる
- 「納期限から20日を過ぎて届いた督促状は無効だから払わなくていい」と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。20日という期間は役所側に向けた期間であり、遅れて出された督促状も効力を失わないと一般に解されている。争うべきは督促の日付ではなく、税額そのものや課税の前提である
- 督促で差押えが近づくことは知っていても、時効まで動くことを知る人は少ない。地方税の徴収権は原則5年で時効消滅するが(地方税法18条)、督促があると時効は更新され、そこから数え直しになる(同法18条の2)。「放っておけばいずれ消える」という期待は、督促状一通で崩れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 地方税法173条:納期限後の督促状の発付 | 地方税法175条:督促後の滞納処分(差押え) 地方税法13条の2:繰上徴収 |
| 期間・期限 | 納期限後20日以内に督促状を発する(条例で変更可) | 督促状発付日から10日を経過した日までに完納しないと差押え可能 納期限前でも一定の事由があれば繰り上げて徴収 |
| 督促の要否 | 原則として必要 | 督促が前提要件 繰上徴収の場合は督促不要(173条1項ただし書) |
| 時効への影響 | 督促により徴収権の時効が更新される(18条の2) | 差押えも時効に影響する手続 — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は納付期間経過後に滞納金を加算し、満了後30日経過で強制執行に移送する仕組みで、督促状発付を差押えの法定前提とする日本と構造が異なる
韓国も地方税の督促を独立の法律で定め、督促を滞納処分の前提とする点で日本と近い
ドイツでは執行開始前に原則として1週間の支払期限を付したMahnungを行うとされ、督促を前置する発想は共通する
米国連邦税では賦課後の Notice and demand が levy の前提となり、督促前置の構造は類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知人から中古車を個人売買で譲り受け、名義変更は自分で済ませた。売値は30万円だったのに、環境性能割の申告で県から更正(税務署や県が申告額を正しい額に直す処分)を受け、不足税額の納付書が届く。忙しさにかまけて放置したら、その納期限から20日以内に督促状が来る
- 督促状を受け取ってから、もう8日が過ぎていたら? 発付日から数えて10日を過ぎると、給与や預金の差押えに進める状態になる。今日中に県税事務所に電話して、納付か分納の相談をするしかない
- あなたは小さな中古車販売店を経営していて、顧客の登録代行時に環境性能割の納付を立て替える約束をしていたが、資金繰りが詰まって未納のまま。督促状の宛名は納税者である顧客になる。顧客から「なぜ私に督促状が来るのか」と怒りの電話が入り、店の信用が一気に崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 督促状の発付日と記載された税額を確認し、発付日から10日後を期限としてメモする2. 税額に心当たりがなければ、申告内容や更正通知書と照らし合わせる3. 一括で払えないなら、期限内に県税事務所へ電話して分納や猶予を相談し、相談した日時と担当者名を記録する4. 課税そのものに不服があれば、審査請求の期限内に申し立てる。督促の日付の遅れを理由に争っても、通ることは少ない
訴えられた側:納税者の代わりに登録手続や納付を引き受けた販売店・代行業者は、未納が判明したら、督促状が顧客に届く前に事情を説明して立替分を精算する。督促状の宛名は納税者本人なので、放置すると顧客との信頼関係と、損害賠償の問題に発展する。社内で登録日と納付完了を突き合わせる仕組みを作ること
時効(請求できる期限):督促状は納期限(更正・決定があった場合は不足税額の納期限)の後20日以内に発せられる。特別の事情がある道府県は条例で別の期間を定められる。督促状発付日から起算して10日を経過した日までに完納しなければ差押えが可能になる(地方税法175条)。徴収権の消滅時効は原則5年(同法18条)で、督促により更新される(同法18条の2)。督促に対する審査請求は、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:納期限後20日以内という督促期間は徴税機関に向けた訓示的な定めと解されており、期間経過後に発せられた督促状も効力を失わないとする見解が一般的である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:自動車取得税の廃止と環境性能割の導入(2019年10月施行)に伴い、環境性能割の徴収手続の一つとして督促規定が整備された
- 地方税法 第175条督促後の滞納処分(差押え)
- 地方税法 第13条の2繰上徴収、督促不要の例外
- 地方税法 第18条地方税徴収権の5年消滅時効
- 地方税法 第18条の2督促による時効の更新
- 国税通則法 第37条国税の督促、地方税との対比
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