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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第175条(環境性能割に係る滞納処分)

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  1. 環境性能割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
  2. 一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
  3. 二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに環境性能割に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
  4. 2.第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。
  5. 3.環境性能割に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。
  6. 4.滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
  7. 5.道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。
  8. 6.前各項に定めるもののほか、環境性能割に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
  9. 7.前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

この条文の基本情報

環境性能割に係る滞納処分とは何ですか?

定義環境性能割に係る滞納処分とは、地方税法第175条に定められた規定で、「環境性能割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第175条(環境性能割に係る滞納処分)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第175条の条文原文は「環境性能割に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該環境性能割に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければなら…」で始まります。
  3. 地方税法第175条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第175条の前の条は地方税法第174条です。
  7. 地方税法第175条の次の条は地方税法第176条です。
  8. 地方税法第175条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第175条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/175

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法175条は、環境性能割の督促状発送日から10日を経過しても完納しない滞納者の財産について、道府県に差押えを義務づける。手続は国税徴収法の例による。

Q · 車の環境性能割を滞納したら、県はいつ財産を差し押さえてくるの?

督促状の発送から10日過ぎても未納なら、差押えが義務になる

地方税法175条1項により、環境性能割の滞納者が督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき、道府県の徴税吏員は財産を差し押さえなければなりません。裁判所の判決は不要で、手続は国税徴収法の例によります(6項)。差押えは県外の財産にも及びます(7項)。一方で、給与の一定額や生活必需品は差押禁止とされ、換価の猶予の申請や差押えへの審査請求も可能です。

解説

督促状の発送日から数えて十日。この日を境に、道府県は差し押さえるかどうかを迷える立場ではなくなり、「差し押さえなければならない」立場になる。地方税法175条1項は、環境性能割(車を買ったときに一度だけかかる道府県税)を滞納した人の財産について、徴税吏員に差押えを義務づけている。裁判所の判決はいらない。役所が自分で預金・給与・車そのものを押さえ、国税徴収法の手続を借りて換価(売却してお金に換えること)する(6項)。さらに7項により、県外の銀行口座にも手が届く。一方で、あなたの側にも使えるカードがある。給与や生活必需品の一部は差押禁止とされている。分割納付を求める換価の猶予を申請できる。差押えという処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に対しては審査請求ができる。十日以内に窓口へ電話を一本入れるかどうかで、口座凍結を迎えるか、分納計画を手にしているかが分かれる。

法的な位置づけ

地方税法第175条は、環境性能割に係る地方団体の徴収金の滞納処分を定める規定であり、督促後10日の経過または繰上徴収に係る納期限の徒過を要件として、道府県の徴税吏員に滞納者財産の差押えを義務づける。あわせて交付要求、参加差押え、国税徴収法の例による滞納処分、および道府県の区域外での執行を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.督促状の発送日を確認し、期限を確定する 督促状に記載された発送日(発した日)を確認し、その日から起算して10日を経過する日をカレンダーに書き込む。届いた日ではなく発送日が基準になる
  2. 2.期限前に県税事務所へ連絡し、猶予・分納を相談する 全額を払えない場合は、期限が来る前に県税事務所へ連絡し、申請による換価の猶予(地方税法15条の6)や分納を相談する。家計の収支がわかる資料を用意し、相談した日時と担当者名を記録しておく
  3. 3.税額そのものに不服があれば更正処分を争う 販売店の申告ミスなどで更正された税額に納得できない場合は、更正処分に対する審査請求を検討する。ただし審査請求をしても差押え自体は止まらない点を踏まえ、猶予の相談も並行して進める
  4. 4.差押えを受けたら差押禁止財産に当たらないか確認する 差押えの通知を受けたら対象財産を確認し、国税徴収法75条・76条の例による差押禁止財産に当たるものがないか検討する。給与が原資の預金であれば、通帳と給与明細を揃えて県税事務所に解除を申し入れる
  5. 5.解除されなければ3か月以内に審査請求する 解除の申入れに応じてもらえない場合は、差押えがあったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う。期限を過ぎると原則として争えなくなるため、早めに弁護士や税理士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1環境性能割とは何ですか?

自動車を取得したときに一度だけ課される道府県税です。燃費性能などに応じて税率が決まり、取得価額を基準に計算されます。2019年10月に自動車取得税に代わって導入されました。

Q2督促状が届いてから何日で差し押さえられますか?

地方税法175条1項により、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないと、差押えが義務になります。届いた日ではなく発送日から数える点に注意が必要です。

Q3県税の差押えに裁判所の判決は必要ですか?

不要です。道府県の徴税吏員が国税徴収法の例により自ら差押え・換価を行います(地方税法175条6項)。民間の債権回収のように判決や債務名義を取る必要はありません。

Q4県外の銀行口座も差し押さえられますか?

差し押さえられます。地方税法175条7項は、差押えなどの処分を道府県の区域外でも行えると定めています。引っ越しや口座の移動では差押えを避けられません。

Q5第二次納税義務者にも差押えは来ますか?

来ます。本条2項により、第二次納税義務者や保証人には「督促状」の代わりに「納付の催告書」が送られ、その発送日から10日を経過すると同じく差押えの対象になります。

Q6差押えを止める方法はありますか?

完納のほか、申請による換価の猶予(地方税法15条の6)や分納の相談が現実的な手段です。差押えの前に県税事務所へ連絡しておくほど、取れる選択肢は多くなります。

Q7差し押さえられない財産はありますか?

国税徴収法75条・76条の例により、生活に欠かせない衣服・家具・食料などや、給与の一定額は差押禁止です。給与が振り込まれた後の預金口座の扱いは事案により判断が分かれます。

Q8環境性能割の差押えに不服申立てはできますか?

できます。差押えは行政処分にあたるため、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1督促状を無視してたら、本当にいきなり口座を止められるんですか?

法律上はありうる。本条1項は、督促状の発送から10日が経過した後の差押えを「しなければならない」と定めており、事前の予告は要件ではない。実務で催告を挟む自治体が多いだけである。実務のポイント:県は金融機関にまとめて預金照会をかけられる。生活費の口座を別の銀行に分けておけば見つからない、という考えは通用しない

Q2車を買ったときに払ったはずの税金なのに、なんで滞納になるんですか?

環境性能割は登録時に申告して納めるが、後の調査で取得価額や燃費区分の誤りが見つかると、更正・決定によって不足額が生じる。この不足額と延滞金を納めなければ、本条による滞納処分の対象になる。実務のポイント:販売店が申告を代行していても、まず請求されるのは取得者本人である。店のミスで生じた負担を店に払わせるには、民事で別に請求するしかない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「差押えの前には裁判か、少なくとも最終予告があるはずだ」と思われがちだが、条文上の要件は督促状の発送と十日の経過だけである。実務で催告書や電話を挟む自治体が多いのは運用上の配慮であって、法律上の義務ではない
  • 「いつ差し押さえられるのか」と気にする人が多いが、本当に問うべきは「何なら差し押さえられないか」である。国税徴収法75条・76条の例により、生活必需品や給与の一定額は差押禁止とされている。ただし、給与が振り込まれた後の預金口座にこの保護が及ぶかどうかは実務上、解釈が分かれており、裁判例も事情によって結論が異なる
  • あなたから見れば「環境性能割は2026年3月末で廃止されるのだから、未納分もいずれ消える」となるかもしれない。しかし法律の見方は違う。令和8年度税制改正で廃止の方針が示されたが、廃止前の取得にかかる税額は経過措置で従前どおり徴収されるのが税制改正の通例である。税目がなくなっても、あなたの滞納は消えない(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割地方税法175条:環境性能割の滞納処分(差押えの義務と手続)地方税法13条の2:繰上徴収(納期限前に徴収できる事由)
地方税法15条の6:申請による換価の猶予
発動の要件督促状発送日から10日経過までに未納、または繰上徴収の納期限までに未納破産手続の開始や財産の隠匿のおそれなど、法定の事由の発生
一時に納付すると事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがあり、納税への誠実な意思がある
滞納者から見た効果裁判なしで財産が差し押さえられ、国税徴収法の例により換価される本来の納期限を待たずに徴収され、本条3項により直ちに差押えもありうる
差押財産の換価が猶予され、分割納付の道が開ける

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
稅捐稽徵法第39條・行政執行法

台湾では滞納税は税務機関が自ら差し押さえるのではなく、法務部行政執行署に移送して強制執行する。日本のように徴税吏員が自ら執行する仕組みとは、執行主体が分かれている点が大きく異なる

韓国
지방세징수법

韓国も地方税の滞納処分として、地方自治体が自ら差押え・公売を行う自力執行型の制度を採用しており、日本と構造が近い

中国
税收征收管理法 第40条

中国では税務機関が県級以上の税務局長の承認を得て、預金の引落しや財産の差押え・競売などの強制執行措置を取ることができる

ドイツ
Abgabenordnung §§ 249 ff.

ドイツも租税債権について税務当局が自らの行政行為を執行名義として執行する。地方税は各州の行政執行法による

フランス
Livre des procédures fiscales art. L. 262

フランスは第三債務者に対する行政差押え(SATD)により、銀行や雇用主から直接回収できる仕組みを持つ

アメリカ
Internal Revenue Code § 6331

米国連邦税では、IRS が通知手続を経たうえで裁判所の命令なしに levy(差押え)を行える。州税は各州法による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中古車販売店で買った車の取得価額が低く申告されていたことが県税事務所の調査で分かり、更正通知が届いた。放っておいたところ督促状が来た。残りは十日。十一日目以降は、事前の電話がないまま給与振込口座が凍結されても違法ではない
  • 廃業した自動車販売会社に環境性能割の未納が残っていたら、元役員のあなたには何が届くのか。第二次納税義務者として「納付の催告書」が届き、そこから十日で個人資産が差押えの対象になる(本条2項)。会社を畳めば終わりとはならない
  • 東京に引っ越し、口座も東京の銀行へ移した。それでも元の県は追いかけてくる。7項があるからだ

取るべき行動

被害を受けた側:差押えが過大または違法だと感じたら、次の順で動く。1. 差押調書・差押通知書の日付と対象財産を確認する。2. 差押禁止財産(国税徴収法75条・76条の例)に当たるものがないか検討し、給与が原資の預金なら通帳と給与明細をそろえる。3. 県税事務所に差押えの解除を申し入れ、応じてもらえなければ処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする。4. 生活が苦しい場合は、換価の猶予の申請も並行して進める

訴えられた側:督促状が届いたら、次の順で動く。1. 発送日から10日を経過する日を確定させる。2. その日より前に県税事務所へ連絡し、全額払えないなら申請による換価の猶予(地方税法15条の6)や分納を相談する。収支がわかる資料も用意しておく。3. 税額そのものに不服があれば更正処分への審査請求を検討する。ただし審査請求をしても差押えまでは止まらない(換価には制限がかかる)。4. 第二次納税義務者として催告を受けた場合は、本来の納税者の財産状況と、自分が負う責任の限度を確認する

時効(請求できる期限):督促状の発送日から起算して10日を経過した日までに完納しなければ、差押えが義務となる(本条1項)。差押えへの審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。申請による換価の猶予は、原則として納期限から6か月以内(地方税法15条の6)。徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年(地方税法18条)で、差押えなどがあると更新される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:租税債権は公益性が高く、大量かつ反復的に発生するため、行政機関に裁判所を介さない自力執行権が認められる。本条が差押えを義務規定とし、手続を国税徴収法の例によるとしたのは、地方税でも国税と同水準の確実な徴収を図る趣旨と解される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)10月 自動車取得税の廃止と同時に環境性能割が導入され、その滞納処分の規定として本条が整備されたとみられる。条番号の沿革と、新設か改正かの区別は要検証
  • 令和8年(2026年)度税制改正 環境性能割を2026年3月31日で廃止する方針が示された。本条の改廃と経過措置の内容は要検証

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 道府県の普通税

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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