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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第285条(道府県法定外普通税に係る滞納処分)

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  1. 道府県法定外普通税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
  2. 一滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
  3. 二滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
  4. 2.第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
  5. 3.道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
  6. 4.滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
  7. 5.道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
  8. 6.前各項に定めるものその他道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
  9. 7.前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

この条文の基本情報

道府県法定外普通税に係る滞納処分とは何ですか?

定義道府県法定外普通税に係る滞納処分とは、地方税法第285条に定められた規定で、「道府県法定外普通税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第285条(道府県法定外普通税に係る滞納処分)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第285条の条文原文は「道府県法定外普通税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなけ…」で始まります。
  3. 地方税法第285条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第285条の前の条は地方税法第284条です。
  7. 地方税法第285条の次の条は地方税法第286条です。
  8. 地方税法第285条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第285条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第285条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/285

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法285条により、道府県法定外普通税を督促状の発送日から十日経過日までに完納しないと、徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえなければならない。

Q · 県の独自税の督促状を放置すると、本当に予告なしで差し押さえられるの?

法律上は十日経過で差押え義務が生じ、予告は必須ではない

地方税法285条1項により、道府県法定外普通税の滞納者が督促状の発送日から起算して十日を経過した日までに完納しないと、徴税吏員は財産を「差し押えなければならない」とされています。裁判所の判決は不要で、差押予告書の送付は法律上の要件ではありません。手続は国税徴収法の例により(6項)、県外の財産にも及びます(7項)。差押えを避けたいなら、十日以内に徴収猶予や分納の相談をするのが現実的です。

解説

条文が使っている言葉は「差し押えることができる」ではなく、「差し押えなければならない」である。道府県が独自に設けた税(法定外普通税、例:原子力発電所に課す核燃料税、沖縄県の石油価格調整税)を滞納すると、督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しない限り、徴税吏員(税金を取り立てる権限を持つ県の職員)に差押えの法的義務が生じる。裁判所の判決は要らない。預金、売掛金、不動産、自動車が直接押さえられ、第7項により県境の外にある財産も対象になる。実務では、催告や分納相談を経てから差し押さえることが多い。ただし、それは県の運用であって、あなたの権利ではない。知っておくべき点は二つある。一つは、督促状を受け取ってから最初の十日間が、猶予を交渉できる最も有利な時間帯だということ。もう一つは、ほかの債権者が競売や破産手続を始めても、県は交付要求(換価代金から優先して配当を受けるための請求)によって必ずその場に割り込んでくるということである。

法的な位置づけ

地方税法第285条は、道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分を定める規定である。督促後十日の経過または繰上徴収の納期限徒過を要件として差押えを義務づけ、強制換価手続への交付要求、参加差押を規律し、その余の手続は国税徴収法の滞納処分の例による。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.督促状の発送日を確認し期限を記録 督促状が届いたらその日のうちに開封し、発送日を確認する。発送日から起算して十日を経過した日が差押え要件の基準になるため、期限をカレンダーに記録し、不明なら県税事務所に期限日を確認する
  2. 2.十日以内に県税事務所へ連絡 全額を納められない場合でも、期限内に県税事務所へ電話し、納付の意思と事情を伝えて相談記録を残す。連絡のない滞納者ほど処分が優先されやすい
  3. 3.徴収猶予・換価の猶予を申請 一時に納付できない事情があれば、地方税法15条の徴収猶予または15条の5以下の換価の猶予を申請し、分納計画と資金繰り表を提出する
  4. 4.差押え後は差押禁止財産を確認 差押えを受けたら、給与・年金の振込直後の預金など、国税徴収法75条以下の差押禁止財産に当たらないかを確認し、該当すれば入金記録を添えて解除を求める
  5. 5.解除されなければ審査請求 県が解除に応じない場合は県知事に審査請求する。滞納処分には地方税法19条の4の期限特則があるため、処分を知った時点で期限を確認し、必要なら弁護士・税理士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1法定外普通税とは何ですか?

地方税法に定めのない税目を、道府県や市町村が条例で独自に設ける税です。新設・変更には総務大臣の同意が必要で、核燃料税などが代表例です。

Q2督促状の十日はいつから数えますか?

督促状を「発した日」から起算します。受け取った日ではありません。封筒や督促状の発送日を確認し、正確な期限日は県税事務所に確認するのが確実です。

Q3県税の滞納で給料は差し押さえられますか?

差し押さえられます。ただし国税徴収法76条の例により、生活費相当額などを控除した一定額は差押禁止とされ、全額が押さえられるわけではありません。

Q4差押えを止める方法はありますか?

完納するほか、地方税法15条の徴収猶予や15条の5以下の換価の猶予を申請する方法があります。差押え前に申し出るほど選択肢が広がります。

Q5会社の県税滞納で役員個人も責任を負いますか?

第二次納税義務の要件に当たれば負います。その場合は督促状ではなく「納付又は納入の催告書」を起点に、本条の差押えが個人財産に及びます(2項)。

Q6繰上徴収とはどんな場合ですか?

滞納者の破産や強制執行開始など地方税法13条の2の事由があるとき、本来の納期限前に徴収する制度です。告知された納期限を過ぎると差押えの対象になります。

Q7県税の差押えに不服があるときはどうする?

県知事に審査請求ができます。滞納処分の各段階には地方税法19条の4の期限特則があるため、処分を知ったら早めに期限を確認してください。

Q8県税は何年で時効になりますか?

地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅します(地方税法18条)。ただし督促や差押えで時効は更新・中断されるため、放置で逃げ切るのは困難です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1督促状が来ても、実際にすぐ差し押さえられることなんてあるんですか?

地方税法285条1項の文言では、十日を過ぎれば差押えは「しなければならない」義務になる。実務では催告書を何度か送ってから動く自治体が多いが、そうする法的な義務はない。実務のポイント:徴収の現場では、連絡をしてこない滞納者が優先して処分の対象になりやすい。全額は払えなくても、十日以内に電話をかけて分納の相談記録を残した人と、黙っていた人とでは、処分に進む順番が変わってくる

Q2県の税金なのに、東京の銀行口座まで差し押さえられるんですか?

差し押さえられる。地方税法285条7項は、県の区域外でも処分ができると明記している。さらに滞納処分は国税徴収法の例によるため(6項)、預金照会や債権の差押えも国税とほぼ同じ手法で行われる。実務のポイント:自治体は、取引のありそうな金融機関に預金照会をかけて口座を探し当てることが多い。口座を県外に移しても逃げ道にはならない。資金を移すことに時間を使うより、猶予を申請したほうが結果的に安く済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「差押えの前には予告の通知が来るはずだ」と思われがちだが、本条が求めるのは督促と十日の経過だけである。差押予告書を送るかどうかは自治体の運用にすぎず、ある朝、銀行口座が突然動かせなくなっていた、ということが法的に起こりうる
  • 税金の滞納は「延滞金が増えていく問題」だと思っている人は多い。だが本当に重いのは、延滞金ではなく執行力のほうである。民間の債権者なら訴訟を起こし、判決を取ってから差し押さえるまでに数か月かかる。県はその全工程を省略でき、しかも県の区域外まで追いかけてくる(第7項)
  • 「自分は会社の人間ではないから関係ない」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。第2項は、第二次納税義務者(滞納した会社に代わって責任を負わされる役員、同族関係者、事業を譲り受けた者など)や保証人にも同じ差押えの仕組みを及ぼしている。会社の滞納が、個人の財産に流れ込む回路が最初から設計されているのである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容地方税法285条:法定外普通税の滞納処分(差押えの義務化)地方税法13条の2:繰上徴収の事由
地方税法15条:徴収猶予
誰が動くか道府県の徴税吏員(義務として差押え)地方団体の長(納期限前に徴収を告知)
滞納者・納税者の申請により地方団体の長が判断
滞納者への効果財産の差押え、交付要求・参加差押による配当参加納期限が前倒しされ、3項により即時差押えもありうる
猶予期間中は原則として新たな差押えがされない
滞納者側の使い方十日の期限を把握し、差押禁止財産・審査請求で対抗破産・強制執行の局面では即時差押えに備える
督促後早期に申請し差押えを回避する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
税捐稽徴法第39条

台湾では滞納税は行政執行署へ移送して強制執行するのが原則で、日本のように課税団体の徴税吏員が自ら差し押さえる構造とは異なる

中国
税收征收管理法 第40条

中国でも税務機関が県以上の局長の承認を経て預金の差押えや財産の差押え・競売などの強制執行措置をとることができる

ドイツ
Abgabenordnung § 249 ff.

ドイツでも税務官庁が自ら行政執行として差押えを行える。地方税は各州の行政執行法による

アメリカ
26 U.S.C. § 6331

連邦税では IRS が通知後に裁判所の判決なしで levy(差押え)を行える。州税は州ごとに規定がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは原子力関連の中堅事業者の経理担当である。県の核燃料関係の法定外税を、資金繰りのため一期分だけ後回しにした。督促状は9月1日付で届いている。完納の目安は10日。メインバンクの決済口座が押さえられれば手形が落ちず、それが本当の倒産の引き金になる
  • もし取引先が破産し、あなたが破産債権者として配当を待っていたらどうなるか? 県は破産裁判所に交付要求を出して、配当の列に並ぶ。租税債権は優先順位が高いため、一般債権者であるあなたの取り分は目に見えて削られていく
  • 滞納会社の役員だった父のもとに「納付催告書」が届いた。会社ではなく父個人が、第二次納税義務者として差押えの射程に入ったのである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の財産ではないもの(家族名義の預金、リース物件など)が差し押さえられたら、第三者の財産であることを示す資料をそろえ、県に差押えの解除を求める2. 給与や年金が入金された直後の口座が差し押さえられたら、入金の記録を添えて差押禁止財産にあたると主張する(国税徴収法75条・76条) 3. 解除されなければ、県知事に審査請求する。期限は地方税法19条の4の特則で決まるため、早めに確認する

訴えられた側:1. 督促状の発送日を確認し、十日以内に県税事務所へ連絡する2. 一括で納められないなら、徴収猶予(地方税法15条)や換価の猶予(地方税法15条の5以下)を申請し、分納計画と資金繰り表を出す3. 決済口座が凍結されないよう、納付の誠意を示す一部納付を先に行う4. 課税そのものに争いがあるなら、課税処分への不服申立てと滞納処分への対応を分けて考える

時効(請求できる期限):差押えの要件がそろうのは、督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しなかったときである。地方税の徴収権は、法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)。差押えへの審査請求は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)だが、滞納処分の各段階には地方税法19条の4の特則がある(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法の制定により、道府県法定外普通税に係る滞納処分の規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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