地方税法 第53条の3(法人の道府県民税に係る故意不申告の罪)
- 正当な事由がなくて第五十三条第一項、第二項又は第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
- 2.法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
- 3.人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
法人の道府県民税に係る故意不申告の罪とは何ですか?
定義法人の道府県民税に係る故意不申告の罪とは、地方税法第53条の3に定められた規定で、「正当な事由がなくて第五十三条第一項、第二項又は第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者(人格のな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第53条の3(法人の道府県民税に係る故意不申告の罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第53条の3の条文原文は「正当な事由がなくて第五十三条第一項、第二項又は第三十一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合には、法人の代表者(人格のな…」で始まります。
- 地方税法第53条の3は第二目に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第53条の3の前の条は地方税法第53条の2です。
- 地方税法第53条の3の次の条は地方税法第54条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第53条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/53_3