地方税法 第53条の2(更正の請求の特例)
前条第一項、第二項又は第三十四項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い当該申告書に係る法人税割額の課税標準となる法人税額又は法人税割額が過大となる場合には、国の税務官署が当該更正の通知をした日から二月以内に限り、総務省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該法人税額又は法人税割額につき、更正の請求をすることができる。この場合においては、第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。
この条文の基本情報
更正の請求の特例とは何ですか?
定義更正の請求の特例とは、地方税法第53条の2に定められた規定で、「前条第一項、第二項又は第三十四項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第53条の2(更正の請求の特例)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第53条の2の条文原文は「前条第一項、第二項又は第三十四項の申告書を提出した法人は、当該申告書に係る法人税割額の計算の基礎となつた法人税の額について国の税務官署の更正を受けたことに伴い当…」で始まります。
- 地方税法第53条の2は第二目に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第53条の2の前の条は地方税法第53条です。
- 地方税法第53条の2の次の条は地方税法第53条の3です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/53_2