地方税法 第692条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第692条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第692条の条文原文は「削除」で始まります。
- 地方税法第692条は第九節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第692条の前の条は地方税法第691条です。
- 地方税法第692条の次の条は地方税法第693条です。
- 地方税法第692条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第692条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第692条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/692
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法第692条は現在「削除」となっており、効力のある規定はない。条番号だけが残され、後続条文の番号ずれを防いでいる。削除時期と理由は未検証。
Q · 地方税法692条って、いま何が書いてあるの?
効力のある規定はなく、条番号だけが残る削除条文です
地方税法第692条は現在「削除」と表示されており、本条を根拠とする課税・申告・納付の義務は存在しません。条番号を欠番にせず残すのは、後続条文の番号を変えずに他の法令や通知からの引用関係を保つための日本の立法慣行です。市町村の法定外普通税の節に置かれていたとみられますが、削除の時期と理由は未検証のため、旧規定の内容を調べる場合は改正法の附則や官報で確認する必要があります。
解説
地方税法第692条は現在「削除」となっており、効力を持つ規定はない。第3章(市町村の普通税)のうち法定外普通税の節に置かれていた条番号とみられるが、いつ、どういう理由で削除されたかは未検証である。条番号だけが残っているのは、他の条文の番号がずれないようにするための日本の立法慣行による。
法的な位置づけ
地方税法第692条は、条文本文が「削除」とのみ表記される削除条文である。削除条文とは、法改正で規定内容を失った後も条番号を欠番とせず残置したものをいい、後続条文の番号を維持して他法令からの引用関係を崩さないための立法技術として用いられる。現行法上、本条から生じる権利義務は存在しない。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法692条とは?
現在は「削除」となっている条文で、効力のある規定はありません。市町村の法定外普通税の節に置かれていた条番号とみられます。
Q2削除条文とは何ですか?
法改正で規定内容がなくなった後も、条番号を欠番にせず「削除」とだけ残した条文です。後続条文の番号を維持する目的があります。
Q3地方税法692条を根拠に課税されることはある?
ありません。現行の本文は「削除」のみで、本条から課税要件や納税義務は生じません。根拠条文は別の現行規定を確認する必要があります。
Q4削除された条文の昔の内容を調べる方法は?
改正法の附則や官報、国立国会図書館の日本法令索引で改正経過をたどるのが確実です。本条の削除時期は未検証です。
Q5削除条文の番号に新しい条文が入ることはある?
後の改正で空いた番号に新しい規定を置く例はあります。ただし本条にそうした改正予定があるかは確認できていません。
Q6法定外普通税とは?
地方税法が定める税目以外に、地方団体が条例で独自に設ける普通税です。新設・変更には総務大臣との協議と同意が必要です。
Q7地方税法の条文はどこで確認できる?
e-Gov 法令検索で地方税法(昭和25年法律第226号)の現行条文を条単位で確認できます。削除条文も「削除」と表示されます。
Q8地方税法692条は試験に出る?
司法試験・行政書士試験などで本条が出題対象になることは通常考えにくく、実務上の重要性も低い条文です。
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では地方自治団体が特別税・臨時税などを自治条例で設ける枠組みがあり、日本の法定外税制度と機能的に近い。ただし本条は削除済みで条単位の比較対象はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
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