地方税法 第693条(市町村法定外普通税に係る督促)
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- 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。以下市町村法定外普通税について同様とする。)までに市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。
- 2.特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
この条文の基本情報
市町村法定外普通税に係る督促とは何ですか?
定義市町村法定外普通税に係る督促とは、地方税法第693条に定められた規定で、「納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第693条(市町村法定外普通税に係る督促)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第693条の条文原文は「納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては、不足金額の納期限をいう。」で始まります。
- 地方税法第693条は第九節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第693条の前の条は地方税法第692条です。
- 地方税法第693条の次の条は地方税法第694条です。
- 地方税法第693条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第693条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第693条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/693
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法693条は、市町村法定外普通税を納期限までに完納しない場合、徴税吏員が納期限後20日以内に督促状を発すると定める。繰上徴収の場合は不要。
Q · 市町村の独自税を滞納したら、いつ督促状が来るの?
納期限後20日以内。その10日後から差押え可能
地方税法693条により、市町村法定外普通税を納期限までに完納しないと、市町村の徴税吏員は納期限後20日以内に督促状を発します(特別の事情があれば条例で期間を変更可能)。督促状を発した日から10日を経過しても完納しなければ、国税徴収法47条の例により、裁判所を通さずに財産を差し押さえることが可能になります。督促には時効を更新する効力もあるため(地方税法18条の2)、払えない場合は早めに徴収猶予などを相談すべきです。
解説
熱海市の別荘等所有税、豊島区の狭小住戸集合住宅税、京都市が導入を決めた空き家税(非居住住宅利活用促進税)。全国でも数えるほどしかない「市町村が独自に作った税」の滞納処理は、本条の督促状から始まる。税を納期限までに払わなかった場合、市町村の徴税吏員(税金を取り立てる権限を持つ市町村職員)は、納期限から20日以内に督促状を出さなければならない。ここで押さえておくべきことは、督促状がただの「お知らせ」ではないという点である。督促状を発した日から10日を過ぎても払わなければ、市町村はあなたの預金や給与を差し押さえる段階に進める(国税徴収法47条の例による)。さらに、督促には時効を振り出しに戻す効力がある(地方税法18条の2)。督促状が届いた時点で、残っている猶予はわずか10日ほどしかない。裁判所の判決を待たずに財産を差し押さえられる。この点が、税金の滞納と民間の借金との決定的な違いである
法的な位置づけ
地方税法第693条は、市町村法定外普通税の督促手続を定める規定である。納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しない場合、市町村の徴税吏員は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。繰上徴収の場合は除かれ、特別の事情がある市町村は条例で異なる期間を定めることができる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.督促状の発付日から期限を計算する 督促状に記載された発付日(発送日)を確認し、その日から10日後の日付をカレンダーに書き込む。この日を過ぎると差押えが可能になる
- 2.課税内容を納税通知書と照合する 対象物件、税目、税額、納期限が納税通知書と一致しているか、課税対象に心当たりがあるか(相続した別荘など)を確認する
- 3.全額納付するか、納税課へ連絡する 払えるなら直ちに全額を納付し、延滞金の増加を止める。払えない場合は、10日以内に市町村の納税課へ電話し、事情を説明して相談の予約を取る
- 4.徴収猶予・換価の猶予を申請する 一括で納付できない事情がある場合、徴収猶予(地方税法15条)または換価の猶予による分割納付を申請する。収支の状況と現実的な分納計画を書面で示す
- 5.課税に不服があれば審査請求の期限を確認する 課税そのものに誤りがあると考える場合、課税処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を行う。督促の段階では期限を過ぎていることが多いため、すぐに確認する
よくある質問 AI による整理
Q1法定外普通税とは何ですか?
地方税法に定めのない税目を、自治体が総務大臣との協議・同意を経て条例で新設する普通税です。使途を特定せず、熱海市の別荘等所有税などがその例です。
Q2督促状が届いたら何日で差し押さえられる?
督促状を発した日から起算して10日を経過しても完納しなければ、差押えが可能になります(国税徴収法47条の例)。実際にいつ執行するかは自治体の判断です。
Q3地方税の督促状を無視したらどうなる?
預金・給与・不動産などが、裁判所の判決なしに差し押さえられる可能性があります。延滞金も日割りで増え続けるため、無視するのは最も不利な選択です。
Q4地方税は督促されると時効が止まる?
督促によって時効は更新され、そこから新たに進行します(地方税法18条の2)。徴収権の時効は5年ですが、督促が出ると「逃げ切り」はほぼできません。
Q5法定外普通税の滞納は分割で払える?
徴収猶予(地方税法15条)や換価の猶予などの制度で、分割納付が認められる場合があります。差押えの前に、納税課へ自分から申し出ることが重要です。
Q6特別徴収義務者にも督促状は届く?
届きます。本条は「納税者又は特別徴収義務者」と定めており、税を預かって納める立場の事業者が納入を怠った場合も督促の対象になります。
Q7督促状なしで差し押さえられることはある?
繰上徴収をする場合は、本条ただし書により督促状は不要です。財産の散逸のおそれがあるときなどに、納期限前でも徴収が進められます。
Q8督促状の発送期限は自治体によって違う?
原則は納期限後20日以内ですが、特別の事情がある市町村は、本条2項に基づき条例で異なる期間を定めることができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1督促状に書いてある督促手数料と延滞金って、払わないとダメなんですか?
払う必要がある。延滞金は納期限の翌日から完納の日まで日割りで加算され、督促状を受け取ったかどうかとは関係なく発生している。督促手数料の金額は各市町村の条例で決められている。実務のポイント:延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月を境に大きく上がる。督促状が届いた時点ですぐに払えば、低い割合のうちに止められる可能性が高い(最新の改正状況をご確認ください)
Q2督促状が届くのが遅かったんですが、これって無効にできませんか?
本条は「納期限後二十日以内」と定めているが、実務ではこの期間は訓示規定と解されており、遅れたことだけを理由に督促が無効になる可能性は低い。実務のポイント:争う価値があるのは督促の遅れよりも、督促状がそもそも適法に届いたかどうか(地方税法20条の送達)である。督促が適法でなければ、その後の差押えの前提が崩れる。転居後に旧住所へ送られていた場合などは、確認する価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「督促状は請求書の再送みたいなもので、急ぐ必要はない」と思われがちだが、実際は逆である。督促状を発した日から10日を経過すると、市町村は差押えができる状態になる(国税徴収法47条の例)。法律上、督促状は差押えに進む前の最後の手続である
- 払えないときに考えるべきなのは「督促状を無視するか、払うか」ではない。この二択そのものが間違っている。第三の道として、徴収猶予(地方税法15条)や換価の猶予による分割納付があり、督促の段階で申し出たほうが通りやすい。支払いを拒むことと、払えない事情を伝えずに黙っていることは、法律上まったく別の扱いになる
- 納税者からすれば督促状は一枚の紙にすぎないが、法律の上では時効を振り出しに戻すスイッチである(地方税法18条の2)。「5年逃げ切れば時効」という発想は、督促が一度でも出ればほぼ成り立たない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の機能 | 地方税法693条:法定外普通税の滞納時に督促状を発する義務 | 地方税法13条の2:一定の事由がある場合の繰上徴収 地方税法15条:災害・病気などによる徴収猶予 |
| 発動のタイミング | 納期限後20日以内(条例で変更可) | 納期限前でも可能 納税者の申請などにより随時 |
| 差押えとの関係 | 督促状を発した日から10日経過後に差押えが可能になる前提手続 | 督促を経ずに徴収手続へ進める例外ルート 猶予期間中は原則として差押えなどの新たな滞納処分ができない |
| 納税者側の対応 | 10日以内に納付または相談 | 繰上請求に応じて即時納付 申請書と財産収支資料を提出 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも自治体が特別税課を設けることができる。滞納税は納付期間経過後、行政執行機関へ移送して強制執行される
韓国も地方税の滞納に督促状を発し、督促を経て差押えに進む構造で、日本と類似する
ドイツでは強制執行の前に原則として Mahnung(督促)を行う。地方税にも各州の Kommunalabgabengesetz を通じて AO が準用される
連邦税では notice and demand の後に levy(差押え)が可能になる。地方税の徴収手続は州法によって異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した熱海の別荘に別荘等所有税がかかることを知らず、気付いたときには督促状が届いていた。もし督促状の日付から10日を過ぎても払わなかったら、どうなる? 市町村は裁判なしで、あなたの銀行口座を差し押さえる手続に入れる
- 督促状の封筒を開けた日が、発送日からすでに6日後だった。残りは4日。全額を払えないなら、今日のうちに市役所の納税課へ電話して分納か徴収猶予を相談する。黙っているのが最悪の選択である
- あなたが市町村の税務担当者だとする。新しく作った法定外税で滞納者が出たが、システム移行の混乱で督促状の発送が納期限から35日後になった。この督促は無効になるのか。実務では20日の期間は訓示規定(守ることが望ましいが、破っても直ちに無効にはならない規定)と解されているが、手続の遅れは審査請求で突かれる材料になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 督促状の発送日を確認し、10日後の日付をカレンダーに書き込む2. 課税内容(対象物件、税率、納期限)に心当たりがあるかを納税通知書と照らし合わせる3. 全額払えるなら即納付する。延滞金は納期限の翌日から日割りで増える4. 払えないなら、10日以内に納税課へ徴収猶予または分納を申し出る(地方税法15条) 5. 課税自体に誤りがあると考えるなら、審査請求の期限を確認し、別ルートで争う
訴えられた側:市町村の徴税担当者の立場であれば、次の点を押さえる。1. 納期限後20日以内の発送を原則とし、遅れた場合はその理由を記録に残す2. 繰上徴収の場合は督促が不要であることを確認する3. 期間を変える必要があるなら、第2項に基づいて条例で定めておく4. 督促状の送達記録(地方税法20条)を保管し、差押えに進む前に、督促から10日が経過していることを確認する
時効(請求できる期限):督促状は納期限後20日以内に発送される(条例で別の期間を定めることもできる)。督促状を発した日から10日を経過すると差押えが可能になる。徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)が、督促によって時効は更新される(同18条の2)。課税処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
訓示規定説(実務・通説):本条の「納期限後二十日以内」は徴税事務の迅速化を求める訓示規定であり、期間経過後の督促も有効とされる。ただし、督促状の適法な送達(地方税法20条)は差押えの前提として厳格に求められる。
- 地方税法 第669条市町村法定外普通税の新設・変更の協議
- 地方税法 第13条の2繰上徴収、督促不要の例外
- 地方税法 第15条徴収猶予、滞納時の救済手段
- 地方税法 第18条の2督促による時効の更新
- 地方税法 第20条督促状の送達方法
- 国税徴収法 第47条督促後10日経過で差押え(例による)
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