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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

地方税法 第694条(市町村法定外普通税に係る督促手数料)

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市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

この条文の基本情報

市町村法定外普通税に係る督促手数料とは何ですか?

定義市町村法定外普通税に係る督促手数料とは、地方税法第694条に定められた規定で、「市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第694条(市町村法定外普通税に係る督促手数料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第694条の条文原文は「市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。」で始まります。
  3. 地方税法第694条は第九節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第694条の前の条は地方税法第693条です。
  7. 地方税法第694条の次の条は地方税法第695条です。
  8. 地方税法第694条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第694条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第694条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/694

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法694条は、市町村の徴税吏員が法定外普通税の督促状を発した場合に、条例の定めに従い手数料を徴収できると定める。金額や徴収の有無は市町村ごとに異なる。

Q · 市町村の独自税で督促状が来たら、手数料まで払わないといけないの?

条例に定めがあれば、市町村は督促手数料を徴収できる

地方税法694条により、市町村の徴税吏員は法定外普通税の督促状を発した場合、条例の定めに従って手数料を徴収できます。条例に規定がなければ徴収できず、金額も市町村ごとに異なります。手数料は事務費の性格を持ち、遅延への負担である延滞金とは別に計算されます。なお国税の督促には手数料の規定がありません。

解説

督促状の封筒に書かれた「督促手数料100円」は、うっかりした人への罰金ではない。法律上は「市町村が督促状を作って送る事務の対価」であり、その根拠の一つが地方税法694条である。本条の対象は、市町村が独自に条例で作る「法定外普通税」(例:熱海市の別荘等所有税、豊島区の狭小住戸集合住宅税)に限られる。手数料を取るかどうかと金額は国が決めず、各市町村の条例に委ねている。そのため、同じ滞納でも住んでいる町によって手数料がかかったりかからなかったりする。さらに、国税の督促には手数料がない(国税通則法37条)。金額は小さいが、見るべきは手数料ではない。督促状が届いた時点で、あなたの滞納は差押え(滞納処分)の一歩手前に入っている。数百円の手数料は、その段階に入ったことを知らせる信号である。

法的な位置づけ

地方税法694条は、市町村が条例で新設する法定外普通税について、徴税吏員が督促状を発した場合に、当該市町村の条例の定めるところにより督促手数料を徴収できる旨を定める規定である。手数料は督促事務の費用を滞納者に負担させるものであり、徴収の有無と金額は各市町村の条例に委ねられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.督促状の税目と根拠条例を確認する 督促状に記載された税目が法定外普通税か、固定資産税など法定税かを確認する。法定外普通税であれば、市町村の税条例で課税根拠と督促手数料の規定(条番号と金額)を探す
  2. 2.課税内容と納税義務者を窓口で照合する 課税に心当たりがない場合や相続した物件の場合、課税対象・所有関係・通知の送付先を市町村の税務窓口で確認する。誤りがあれば記録を残す
  3. 3.誤りがあれば審査請求を検討する 課税や督促に誤りがあると考える場合、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求を提出する。差押え前に争う方が救済の選択肢が広い
  4. 4.督促状発送日から10日以内に完納または分納申出 課税が正しい場合、本税・延滞金・督促手数料の当日時点の合計額を窓口で計算してもらい、一括納付する。困難な場合は分納の申出を書面で行い、記録を残す

よくある質問 AI による整理

Q1督促手数料とは何ですか?

税金の納期限を過ぎて督促状が送られた際に、督促事務の費用として滞納者が負担する手数料です。法定外普通税については地方税法694条と市町村の条例が根拠です。

Q2督促手数料はいくらですか?

全国一律の金額はなく、各市町村の条例で決まります。地方税法694条は金額を定めず、条例に委ねています。正確な額はお住まいの市町村の税条例で確認してください。

Q3督促手数料は払わなくていい?

条例に根拠がある場合、本税と同様に徴収の対象となり、滞納処分で回収されることがあります。条例に規定がなければ、そもそも請求できません。

Q4国税の督促に手数料はかかる?

国税通則法37条の督促には手数料の規定がなく、督促手数料はかかりません。手数料が問題になるのは、条例で定める地方税の督促です。

Q5督促手数料と延滞金の違いは?

督促手数料は督促状を作成・送付する事務の費用です。延滞金は納付の遅れに応じて日割りで増える負担で、両者は別々に計算されます。

Q6督促状が届いたら何日以内に払うべき?

地方税では督促状の発送日から起算して10日を経過した日までに完納しないと、差押えが可能になります。届いたらすぐに納付または分納相談をするのが安全です。

Q7法定外普通税とはどんな税?

地方税法に定めのない税目を、市町村が総務大臣の同意を得て条例で新設する普通税です。熱海市の別荘等所有税や豊島区の狭小住戸集合住宅税が例です。

Q8督促状が来ると時効はどうなる?

地方税法18条の2により、督促によって徴収権の消滅時効は更新されます。滞納を放置して時効を待つという考え方は、督促状1通で通用しなくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1督促手数料って、払わないと何か起きるんですか?

地方税法694条に基づく手数料は、本税と一緒に滞納処分で徴収される対象になりうる。少額だからと手数料だけ残して本税を払っても、未納分が残るため督促が続くことがある。実務のポイント:窓口では、本税、延滞金、手数料のどれに充てるかで計算がずれやすい。一括で払うなら「全額でいくらか」を当日の日付で計算してもらうのが確実である

Q2別の町に住む友人は手数料を取られていないのに、うちの町では取られた。違法じゃないの?

違法ではない。本条は手数料を「条例の定めるところによつて」徴収できるとしており、取るかどうかと金額は市町村ごとの判断に委ねられている。実務のポイント:督促手数料を条例で定めていない自治体もある。また、法定税と独自税で扱いが異なることもある。根拠を確かめたいときは、税条例の「督促手数料」の条文を指定して窓口に尋ねると、話が早く進む

間違えやすい点 AI による整理

  • 督促手数料を延滞のペナルティだと考える人は多いが、性格は事務手数料である。遅れたことへの制裁は別立ての延滞金(地方税法695条)が担う。手数料を払えば済むわけではなく、延滞金は完納の日まで日割りで増え続ける
  • 「手数料が高いか安いか」は争点にならない。問題は督促の効果のほうにある。督促によって徴収権の消滅時効は更新される(地方税法18条の2)。古い滞納が時効で消えるのを待っていても、督促状1通で時計が振り出しに戻る
  • 住民の側から見れば、たかが100円で、たかが独自税である。しかし法律上、法定外普通税も地方税法に基づく正規の地方税であり、滞納処分の対象になる。小さな独自税の滞納でも、預金や給与の差押えにつながりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容地方税法694条:督促状を発した場合の手数料徴収地方税法693条:法定外普通税の督促(現行効力を要確認)
地方税法695条:延滞金(現行効力を要確認)
負担の性格督促事務の費用(事務手数料)納付を求める行政手続そのもの
納付遅延に対する日割りの負担
金額の決まり方市町村の条例しだい(定めなければ徴収不可)金銭負担なし
法定の割合で完納日まで日割り計算

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
稅捐稽徵法第20條

台湾では納期限経過後は滞納金が加算されるが、督促状の送付自体に手数料を課す仕組みは一般的でない

中国
税收征收管理法 第32条

中国は滞納金(日割り)で遅延負担を課す方式で、督促手数料に相当する独立の費目は置いていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続で熱海の別荘を受け継いだが、別荘等所有税の通知を「固定資産税と同じだろう」と思い放置した。数週間後、本税に督促手数料が加算された督促状が届く。延滞金も日割りで増えている
  • 小口の税なのに、なぜ督促手数料まで取られるのか? 窓口に抗議しに行く前に、市の税条例の督促手数料の条文を確認しておきたい。条例に定めがなければ、そもそも請求できないからである
  • あなたが投資用ワンルームの開発業者で、狭小住戸集合住宅税の納付を経理が失念していた。督促状の発送日から10日を過ぎて完納しないと、差押えの手続に進めるようになる。残された時間は10日

取るべき行動

被害を受けた側:1. 督促状の税目が法定外普通税か確認し、市町村の税条例で課税根拠と督促手数料の規定を探す2. 課税自体に心当たりがなければ、課税通知の送付先と所有関係を窓口で確認する3. 誤りがあれば、知った日の翌日から3か月以内に審査請求を出す4. 課税が正しければ、本税、延滞金、手数料をまとめて早めに納付するか、分納の申出を記録に残す

訴えられた側:徴収する側の市町村職員が注意すべき点である。1. 督促手数料は条例に根拠規定がなければ徴収できない。条例の条番号と金額を督促状に明記する2. 督促は納期限後20日以内に発するのが原則であり(地方税法693条、現行効力を要確認)、発送日を記録して時効更新と差押え要件の起算点を管理する3. 誤課税が判明したら、手数料と延滞金も含めて還付する

時効(請求できる期限):督促状の発送日から起算して10日を経過した日までに完納しないと、差押えが可能になる。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。地方税の徴収権は法定納期限から5年で時効消滅するが、督促によって時効は更新される(地方税法18条、18条の2)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:督促手数料は督促事務に要する費用を原因者である滞納者に負担させる手数料であり、制裁的性格を持つ延滞金とは区別される。徴収には条例の根拠を要し、租税法律主義(条例主義)の要請に服する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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