商品先物取引法 第197条の7(特定当業者への告知義務)
商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定当業者から受けた場合であつて、商品取引契約(特定当業者が売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使用を業として行つている物品若しくはこれに関連する物品として主務省令で定めるもの又は売買若しくは売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為を業として行つている電力を取引対象商品とする商品デリバティブ取引に関するものに限る。以下この条から第百九十七条の九まで及び第二百二十条の四第二項第二号において同じ。)を過去に当該特定当業者との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る商品取引契約を締結するまでに、当該特定当業者に対し、当該特定当業者が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。
この条文の基本情報
特定当業者への告知義務とは何ですか?
定義特定当業者への告知義務とは、商品先物取引法第197条の7に定められた規定で、「商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定当業者から受けた場合であつて、商品取引契約(特定当業者が売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第197条の7(特定当業者への告知義務)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第197条の7の条文原文は「商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定当業者から受けた場合であつて、商品取引契約(特定当業者が売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使…」で始まります。
- 商品先物取引法第197条の7は第二節 特定委託者等に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第197条の7の前の条は商品先物取引法第197条の6です。
- 商品先物取引法第197条の7の次の条は商品先物取引法第197条の8です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第197条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第197条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/197_7