商品先物取引法 第197条の8(特定当業者が一般顧客とみなされる場合)
- 特定当業者は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
- 2.第百九十七条の四第二項から第十三項までの規定は、特定当業者について準用する。この場合において、同条第三項、第十項及び第十二項中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
特定当業者が一般顧客とみなされる場合とは何ですか?
定義特定当業者が一般顧客とみなされる場合とは、商品先物取引法第197条の8に定められた規定で、「特定当業者は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第197条の8(特定当業者が一般顧客とみなされる場合)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第197条の8の条文原文は「特定当業者は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。」で始まります。
- 商品先物取引法第197条の8は第二節 特定委託者等に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第197条の8の前の条は商品先物取引法第197条の7です。
- 商品先物取引法第197条の8の次の条は商品先物取引法第197条の9です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第197条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第197条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/197_8