(商品先物取引業の許可)
第190条
商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
2前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(商品先物取引業の許可)
商品先物取引業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行うことができない。
2前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(許可の条件)
前条第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。以下同じ。)には、条件を付することができる。
2前項の条件は、商品市場における秩序を維持し、又は委託者等を保護するため必要な最小限度のものでなければならない。
(許可の申請)
第百九十条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一商号又は名称
二純資産額
三本店、支店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
四役員の氏名又は名称及び住所
五第二条第二十二項各号に掲げる行為に係る業務の種別
六その他主務省令で定める事項
2前項の申請書には、定款、登記事項証明書、貸借対照表、損益計算書その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
3第九十九条第七項の規定は、第一項第二号の純資産額について準用する。
(許可の基準)
主務大臣は、第百九十条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一許可申請者が次のいずれかに該当する者であること。
二許可申請者がその商品先物取引業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その商品先物取引業の収支の見込みが良好であること。
三許可申請者がその商品先物取引業を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有するとともに、その商品先物取引業を行うことが委託者等の保護に欠けるおそれがないこと。
四許可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者でないこと。
五申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がないこと。
2許可申請者の純資産額が委託者等の保護のため必要な額として主務省令で定める額を下回る場合には、前項第二号の規定の適用に当たつては、その者は、その商品先物取引業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないものとする。
(処分の手続)
第十五条第五項から第九項までの規定は、第百九十条第一項の許可について準用する。
(届出事項)
商品先物取引業者は、次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。
一第百九十二条第一項第一号又は第三号から第六号までに掲げる事項を変更したとき。
二国内に設けられたすべての営業所又は事務所において第二条第二十二項第一号及び第二号に掲げる行為に係る業務を廃止したとき。
三商品先物取引業を開始し、休止し、又は再開したとき。
四破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
五その他主務省令で定める場合に該当するとき。
2前項の届出書には、主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(兼業業務等の届出)
商品先物取引業者は、商品先物取引業及びこれに附帯する業務以外の業務(以下「兼業業務」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項を変更しようとするとき、又はその兼業業務を廃止したときも、同様とする。
2商品先物取引業者は、他の法人に対する支配関係(他の法人に対する関係で、商品先物取引業者がその法人の総株主又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。)を有する関係その他その法人の事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係をいう。)を持つに至つたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨の届出書を主務大臣に提出しなければならない。その届け出た事項に変更を生じたとき、又はその支配関係がなくなつたときも、同様とする。
(廃業の届出等)
商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一商品先物取引業を廃止したとき。 その商品先物取引業者
二合併により消滅したとき。 その商品先物取引業者を代表する役員であつた者
三破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
四合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
五分割により商品先物取引業の全部又は一部を承継させたとき。 その商品先物取引業者
六商品先物取引業の全部又は一部を譲渡したとき。 その商品先物取引業者
2商品先物取引業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第五号にあつては分割により商品先物取引業の全部を承継させたとき、同項第六号にあつては商品先物取引業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該商品先物取引業者の第百九十条第一項の許可は、その効力を失う。
3商品先物取引業者は、商品先物取引業の廃止をし、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。)をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4商品先物取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5商品先物取引業者は、第三項の規定による公告をした場合においては、当該商品先物取引業者が行つた委託者の計算による商品市場における取引を速やかに結了し、かつ、商品市場における取引につき委託者から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を遅滞なく返還しなければならない。
(商号等の使用制限)
商品先物取引業者でない者は、その商号又は名称中に商品先物取引業者であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(特定委託者への告知義務)
商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。)から受けた場合であつて、商品取引契約を過去に当該特定委託者との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る商品取引契約を締結するまでに、当該特定委託者に対し、当該特定委託者が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。
(特定委託者が一般顧客とみなされる場合)
特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者及び特定当業者以外の顧客(以下「一般顧客」という。)として取り扱うよう申し出ることができる。
2商品先物取引業者は、前項の規定による申出を受けた後最初に商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
3商品先物取引業者は、前項の規定により承諾する場合には、第一項の規定による申出をした特定委託者(以下この条において「申出者」という。)に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一前項の規定により承諾する日(以下この条において「承諾日」という。)
二承諾日以後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を一般顧客として取り扱う旨
三その他主務省令で定める事項
4商品先物取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
5商品先物取引業者が第二項の規定による承諾及び第三項の規定による書面の交付をした場合であつて、申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この節を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、一般顧客とみなす。
一当該商品先物取引業者が承諾日以後に行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方
二当該商品先物取引業者が承諾日以後に締結する商品取引契約の相手方
6商品先物取引業者は、商品取引契約(第二条第二十二項各号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び第八項において「特定商品取引契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定商品取引契約に基づき当該申出者を代理して商品取引契約を締結するときは、当該商品取引契約の相手方である他の商品先物取引業者(次項及び第八項において「相手方商品先物取引業者」という。)に対し、あらかじめ、当該商品取引契約に関して申出者が一般顧客とみなされる旨を告知しなければならない。
7商品先物取引業者が前項の規定による告知をした場合には、相手方商品先物取引業者に対しては、前条の規定は、適用しない。
8特定商品取引契約を締結した商品先物取引業者が第六項の規定による告知をした場合には、当該商品先物取引業者が当該特定商品取引契約に基づき申出者を代理して相手方商品先物取引業者との間で締結する商品取引契約については、当該申出者を一般顧客とみなして、この法律(この節を除く。)の規定を適用する。
9承諾日以後に申出者が新たに第二条第二十五項第一号から第三号まで又は第六号のいずれかに掲げる者となつた場合には、当該申出者がこれらの者となつた日以後は、第五項から前項までの規定は、適用しない。
10第二項の規定による承諾を得た申出者は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
11商品先物取引業者は、前項の申出(以下この条において「復帰申出」という。)を承諾する場合には、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他主務省令で定める事項を記載した書面により、復帰申出をした者(以下この条において「復帰申出者」という。)の同意を得なければならない。
12商品先物取引業者は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、復帰申出者が特定委託者として取り扱われることについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面による同意を得たものとみなす。
13商品先物取引業者が第十一項の規定により復帰申出者の同意を得て復帰申出を承諾した場合には、当該承諾をした日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間は、第五項、第六項及び第八項の規定は、適用しない。
(特定委託者等以外の顧客である法人が特定委託者とみなされる場合)
法人(特定委託者、特定当業者及び第百九十七条の九第一項に規定する法人を除く。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
2商品先物取引業者は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない。この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(主務省令で定める場合にあつては、当該経過する日前で主務省令で定める日)としなければならない。
一この項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
二商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、申出者を特定委託者として取り扱う期間の末日(以下この条において「期限日」という。)
三当該申出者が次に掲げる事項を理解している旨
四期限日以前に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を特定委託者として取り扱う旨
五期限日後に商品取引契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、当該申出者を一般顧客として取り扱う旨
六商品先物取引業者に対し、申出者を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる旨
七その他主務省令で定める事項
3前条第十二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
4商品先物取引業者が第二項の規定による承諾をし、かつ、申出者が同項の規定による書面による同意をした場合であつて、当該申出者が次に掲げる者である場合におけるこの法律(この節を除く。)の規定の適用については、当該申出者は、特定委託者とみなす。
一当該商品先物取引業者が承諾日から期限日までに行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方
二当該商品先物取引業者が承諾日から期限日までに締結する商品取引契約の相手方
5商品先物取引業者は、商品取引契約(第二条第二十二項各号に規定する代理を行うことを内容とするものに限る。以下この項及び次項において「特定商品取引契約」という。)の締結に関して申出者が前項の規定の適用を受ける場合において、当該特定商品取引契約に基づき当該申出者を代理して商品取引契約を締結するときは、当該商品取引契約の相手方である他の商品先物取引業者(次項において「相手方商品先物取引業者」という。)に対し、あらかじめ、当該商品取引契約に関して申出者が特定委託者とみなされる旨を告知しなければならない。
6特定商品取引契約を締結した商品先物取引業者が前項の規定による告知をした場合には、当該商品先物取引業者が当該特定商品取引契約に基づき申出者を代理して相手方商品先物取引業者との間で締結する商品取引契約については、当該申出者を特定委託者とみなして、この法律(この節を除く。)の規定を適用する。
7申出者は、承諾日から起算して主務省令で定める期間を経過する日から期限日までの間、期限日後においても自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
8商品先物取引業者が、前項の申出(以下この条において「更新申出」という。)を期限日以前に承諾する場合には、期限日の翌日に当該承諾があつたものとみなす。
9商品先物取引業者が更新申出を承諾する場合には、第二項から前項までの規定を準用する。この場合において、第二項第一号中「この項の規定による承諾をする日」とあるのは「第八項の規定により承諾があつたものとみなされる日」と、第四項中「第二項の規定による承諾」とあるのは「第八項の規定による承諾」と読み替えるものとする。
10第二項の承諾を得た申出者は、承諾日以後において、自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
11商品先物取引業者は、前項の申出(以下この条において「復帰申出」という。)を受けた後最初に商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該復帰申出を承諾しなければならない。
12商品先物取引業者は、復帰申出を承諾する場合には、復帰申出をした法人に対し、あらかじめ、当該復帰申出を承諾する日その他の主務省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
13前条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
14商品先物取引業者が第十一項の規定により復帰申出を承諾した場合には、当該復帰申出を承諾した日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間、第四項から第九項までの規定は、適用しない。
(特定委託者以外の顧客である個人が特定委託者とみなされる場合)
知識、経験及び財産の状況に照らして特定委託者に相当する者として主務省令で定める要件に該当する個人(第二条第二十五項第三号に掲げる者及び商品取引所の会員等を除く。)は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
2商品先物取引業者は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出をした個人(以下この条において「申出者」という。)に対し、前条第二項第三号イ及びロに掲げる事項を記載した書面を交付するとともに、申出者が前項に規定する者に該当することを確認しなければならない。
3第百九十七条の四第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
4申出者は、商品先物取引業者が第六項において準用する前条第二項による承諾をする日(次項において「承諾日」という。)から起算して主務省令で定める期間を経過する日から第六項において準用する前条第二項第二号に規定する期限日までの間、期限日後においても自己を特定委託者として取り扱うよう申し出ることができる。
5次項において準用する前条第二項の承諾を受けた者は、商品先物取引業者が承諾日以後において、自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
6前条第二項から第六項までの規定は商品先物取引業者が第一項の申出を承諾する場合について、同条第八項及び第九項の規定は商品先物取引業者が第四項の申出を承諾する場合について、同条第十一項から第十四項までの規定は商品先物取引業者が前項の申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「当該申出をした法人」とあるのは「第百九十七条の六第二項に規定する申出者」と、同条第十二項中「復帰申出をした法人」とあるのは「第百九十七条の六第五項の申出をした者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定当業者への告知義務)
商品先物取引業者は、商品取引契約の申込みを特定当業者から受けた場合であつて、商品取引契約(特定当業者が売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使用を業として行つている物品若しくはこれに関連する物品として主務省令で定めるもの又は売買若しくは売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為を業として行つている電力を取引対象商品とする商品デリバティブ取引に関するものに限る。以下この条から第百九十七条の九まで及び第二百二十条の四第二項第二号において同じ。)を過去に当該特定当業者との間で締結したことがない場合には、当該申込みに係る商品取引契約を締結するまでに、当該特定当業者に対し、当該特定当業者が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない。
(特定当業者が一般顧客とみなされる場合)
特定当業者は、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を一般顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
2第百九十七条の四第二項から第十三項までの規定は、特定当業者について準用する。この場合において、同条第三項、第十項及び第十二項中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定委託者及び特定当業者以外の法人が特定当業者とみなされる場合)
商品取引契約の申込みを行おうとする法人(特定委託者及び特定当業者を除く。)であつて、当該商品取引契約に基づく商品デリバティブ取引の取引対象商品の全てについて当該取引対象商品である物品若しくはこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使用又は当該取引対象商品である電力の売買若しくは売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為を業として行つているものは、商品先物取引業者に対し、商品取引契約に関して自己を特定当業者として取り扱うよう申し出ることができる。
2第百九十七条の五第二項から第十四項までの規定は、前項に規定する法人について準用する。この場合において、同条第二項第二号から第四号まで及び第四項から第七項までの規定中「特定委託者」とあるのは、「特定当業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
この節に定めるもののほか、特定委託者(第二条第二十五項第七号又は第八号に掲げる者に限る。)が一般顧客とみなされる場合、特定委託者、特定当業者及び前条第一項に規定する法人以外の顧客が特定委託者とみなされる場合、特定当業者が一般顧客とみなされる場合又は同項に規定する法人が特定当業者とみなされる場合の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(標識の掲示等)
商品先物取引業者は、主務省令で定める標識について、営業所又は事務所ごとにその見やすい箇所に掲示するとともに、主務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項及び第二百四十条の九において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
2商品先物取引業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。
(名義貸しの禁止)
商品先物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に商品先物取引業を行わせてはならない。
(外務員の登録)
商品先物取引業者は、その役員又は使用人であつて、その商品先物取引業者のために次に掲げる行為を行うもの(以下「外務員」という。)について、主務大臣の行う登録を受けなければならない。
一第二条第二十二項各号に掲げる行為
二商品市場における取引(商品清算取引を除く。以下この章において同じ。)の委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
三商品清算取引の委託の取次ぎの委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
四外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。以下この章において同じ。)の委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
五外国商品市場取引のうち、商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託の勧誘又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
六店頭商品デリバティブ取引の申込みの勧誘又はその媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みの勧誘
2商品先物取引業者は、前項の規定による登録に係る外務員(以下「登録外務員」という。)以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。
3第一項の規定により登録を受けようとする商品先物取引業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一登録申請者の商号又は名称及びその代表者の氏名
二登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
4前項の申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
5主務大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定に該当する場合を除くほか、直ちに氏名、生年月日その他主務省令で定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
6主務大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、書面をもつて、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
7第一項の登録は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
(外務員の登録の拒否)
主務大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者
二第二百四条第一項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者
三登録申請者以外の商品先物取引業者又は商品先物取引仲介業者に属する外務員として登録されている者
四第二百四十条の二第一項の登録を受けている者
2第十五条第五項から第九項までの規定は、前項の規定による登録の拒否について準用する。
(外務員の権限)
外務員は、その所属する商品先物取引業者に代わつて、第二百条第一項各号に掲げる行為に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であつたときは、この限りでない。
(外務員についての届出)
商品先物取引業者は、登録外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一第二百条第三項第二号イ及びロに掲げる事項に変更があつたとき。
二第十五条第二項第一号イからルまで(同号ニからリまでについては、この法律に相当する外国の法令の規定又は商品取引所に相当する外国の施設に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。
三退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。
(外務員の登録の取消し等)
主務大臣は、登録外務員について、その登録が不正の手段によりなされたことを発見したとき、又は登録外務員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消し、又は当該登録外務員に対し、二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
一第十五条第二項第一号イからルまで(同号ニについては、第三百三十二条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。
二法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2主務大臣は、前項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を当該外務員について登録を受けた商品先物取引業者に通知しなければならない。
3第百五十八条第二項の規定は第一項の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は第一項の規定による登録の取消しに係る聴聞について準用する。
(外務員の登録の抹消)
主務大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
一前条第一項の規定により外務員の登録を取り消したとき。
二外務員の所属する商品先物取引業者が解散し、又は商品先物取引業を廃止したとき。
三退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。
(商品先物取引協会による外務員の登録事務)
主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第二百四十一条第一項に規定する商品先物取引協会(以下この条から第二百八条まで、第二百三十九条及び第二百四十条の五第五号において「協会」という。)に、第二百条、第二百一条及び前三条に規定する登録に関する事務であつて当該協会に所属する商品先物取引業者の外務員に係るもの(以下この条及び第二百八条において「登録事務」という。)を行わせることができる。
2主務大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
3協会は、第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
4第一項の規定により登録事務を行う協会は、第二百条第五項の規定による登録、第二百三条の規定による届出に係る登録の変更、第二百四条第一項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5主務大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する商品先物取引業者の登録外務員が第二百四条第一項第一号又は第二号に該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、商品市場における秩序を維持し、又は委託者等を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
6第百五十八条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(登録手数料の納付)
外務員の登録を受けようとする商品先物取引業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
2前項の登録手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
(審査請求)
第二百六条第一項の規定により登録事務を行う協会の第二百条第三項の規定による登録の申請に係る不作為、第二百一条第一項の規定による登録の拒否又は第二百四条第一項の規定による処分について不服がある商品先物取引業者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。
(商品先物取引業者が占有する物の処分の制限)
商品先物取引業者は、委託者等から預託を受けて、又はその者の計算において自己が占有する物をその者の書面による同意を得ないで、商品取引契約の趣旨に反して、担保に供し、貸し付け、その他処分してはならない。
2商品先物取引業者は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、委託者等の承諾を得て、その占有する物を担保に供し、貸し付け、その他処分することについての同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該商品先物取引業者は、当該書面による同意を得たものとみなす。
(顧客財産の分離保管等)
商品先物取引業者は、商品先物取引業により生じた債務の弁済を確保するため、次の各号に掲げる財産については、その保全のため、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一商品市場における取引に関し、委託者から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものを除く。第三百四条、第三百六条第一項及び第三百十一条第一項において「委託者資産」という。)の価額に相当する財産(第三百条第三号及び第三百九条において「保全対象財産」という。)1委託者保護基金(第二百七十条に規定する委託者保護基金をいう。)に預託すること、商品先物取引業者の固有財産から分離して信託会社等に信託することその他の主務省令で定める措置2
二外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引に関し、委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の物及び委託者等の計算に属する金銭、有価証券その他の物(主務省令で定めるものを除く。)の価額に相当する財産1商品先物取引業者の固有財産から分離して信託会社等に信託することその他の主務省令で定める措置2
(純資産額規制比率)
商品先物取引業者(銀行その他の政令で定める者を除く。以下この条及び第二百三十五条において同じ。)は、純資産額の、その商品デリバティブ取引につき生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として主務省令で定めるところにより算定した額に対する比率(以下「純資産額規制比率」という。)を算出し、毎月末及び主務省令で定める場合に、主務大臣に届け出なければならない。
2商品先物取引業者は、純資産額規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
3商品先物取引業者は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における純資産額規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、すべての営業所又は事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
4第九十九条第七項の規定は、第一項の純資産額について準用する。
(のみ行為の禁止)
商品先物取引業者は、商品市場における取引等の委託又は外国商品市場取引等(外国商品市場取引若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理又は外国商品市場取引のうち商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎ若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この章において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品市場における取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
(誠実かつ公正の原則)
商品先物取引業者並びにその役員及び使用人は、顧客に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
(広告等の規制)
商品先物取引業者は、その行う商品先物取引業の内容について広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一当該商品先物取引業者の商号又は名称
二商品先物取引業者である旨
三商品先物取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
2商品先物取引業者は、その行う商品先物取引業に関して広告その他これに類似するものとして主務省令で定める行為をするときは、第二条第二十二項各号に掲げる行為を行うことによる利益の見込みその他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
(不当な勧誘等の禁止)
商品先物取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて第二百条第一項第二号から第六号までに掲げる勧誘をすること。
二商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げること。
三商品市場における取引等又は外国商品市場取引等につき、数量、対価の額又は約定価格等その他の主務省令で定める事項についての顧客の指示を受けないでその委託を受けること(当該顧客を相手方とする商品投資顧問契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第二項に規定する商品投資顧問契約をいう。次条及び第二百四十条の十六第一号ニにおいて同じ。)に係る業務として行うものその他委託者の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのないものとして主務省令で定めるものを除く。)。
四顧客から商品市場における取引(第二条第三項第一号に掲げる取引に限る。以下この号において同じ。)の委託を受け、その委託に係る取引の申込みの前に自己の計算においてその委託に係る商品市場における当該委託に係る取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該委託に係る取引における対価の額より有利な対価の額(買付けについては当該委託に係る対価の額より低い対価の額を、売付けについては当該委託に係る対価の額より高い対価の額をいう。)で商品市場における取引をすること又は顧客から外国商品市場取引(同項第一号に掲げる取引に相当するものに限る。以下この号において同じ。)の委託を受け、その委託に係る取引の申込みの前に自己の計算においてその委託に係る外国商品市場における当該委託に係る取引と同一の取引を成立させることを目的として、当該委託に係る取引における対価の額より有利な対価の額(買付けについては当該委託に係る対価の額より低い対価の額を、売付けについては当該委託に係る対価の額より高い対価の額をいう。)で外国商品市場取引をすること。
五第二百条第一項第二号から第六号までの委託又は申込みを行わない旨の意思(その委託又は申込みの勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、同項第二号から第六号までに掲げる勧誘をすること。
六顧客に対し、迷惑を覚えさせるような仕方で第二百条第一項第二号から第六号までに掲げる勧誘をすること。
七商品取引契約の締結の勧誘に先立つて、顧客に対し、自己の商号又は名称及び商品取引契約の締結の勧誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘すること。
八商品市場における取引等又は外国商品市場取引等につき、顧客に対し、特定の上場商品構成品等(外国商品市場における上場商品構成品等に相当するものを含む。)の売付け又は買付けその他これに準ずる取引とこれらの取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の数量及び期限を同一にすることを勧めること。
九商品取引契約(当該商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、委託者等の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話をかけて、商品取引契約の締結を勧誘すること(委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として主務省令で定める行為を除く。)。
十前各号に掲げるもののほか、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定める行為
(商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁止行為)
商品先物取引業者は、商品投資顧問契約に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
一商品投資顧問契約に係る業務に関する情報を利用して、自己の計算において商品デリバティブ取引を行い、又は商品取引契約の締結を勧誘すること。
二前号に掲げるもののほか、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定める行為
(損失補てん等の禁止)
商品先物取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一商品デリバティブ取引(取引の公正を害するおそれがないものとして政令で定める取引を除く。以下この条において同じ。)につき、当該商品デリバティブ取引について顧客(信託会社等が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、商品デリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
二商品デリバティブ取引につき、自己又は第三者が当該商品デリバティブ取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
三商品デリバティブ取引につき、当該商品デリバティブ取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
2商品先物取引業者の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。
一商品デリバティブ取引につき、商品先物取引業者又は第三者との間で、前項第一号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
二商品デリバティブ取引につき、商品先物取引業者又は第三者との間で、前項第二号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為(当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
三商品デリバティブ取引につき、商品先物取引業者又は第三者から、前項第三号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為(前二号の約束による場合であつて当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。)
3第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(第二百二十一条第二項の主務省令で定める事故をいう。以下この項及び次項において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、第一項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該商品先物取引業者があらかじめ主務大臣の確認を受けている場合その他主務省令で定める場合に限る。
4第二項の規定は、同項第一号又は第二号の約束が事故による損失の全部又は一部を補てんする旨のものである場合及び同項第三号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提供されたものである場合については、適用しない。
5第三項ただし書の確認を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の主務省令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として主務省令で定めるものを添えて主務大臣に提出しなければならない。
(適合性の原則)
商品先物取引業者は、顧客の知識、経験、財産の状況及び商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて委託者等の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、商品先物取引業を行わなければならない。
(受託契約準則への準拠)
商品先物取引業者は、商品市場における取引等の受託については、商品取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
(商品取引契約の締結前の書面の交付)
商品先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一当該商品取引契約に基づく取引(第二条第三項第四号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからホまでに掲げる取引をいい、同条第十四項第四号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イからニまでに掲げる取引をいい、同項第五号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号に規定する金銭を授受することとなる取引をいう。)の額(取引の対価の額又は約定価格若しくは約定数値に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。)が、当該取引について顧客が預託すべき取引証拠金、取次証拠金又は清算取次証拠金その他の保証金その他主務省令で定めるもの(以下この項及び第二百二十条の二第一項において「取引証拠金等」という。)の額を上回る可能性がある場合にあつては、次に掲げる事項
二商品市場における相場その他の商品の価格又は商品指数に係る変動により当該商品取引契約に基づく取引について当該顧客に損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合には、その旨
三前二号に掲げるもののほか、当該商品取引契約に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
四前三号に掲げるもののほか、当該商品取引契約の概要その他の主務省令で定める事項
2商品先物取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該方法により提供した商品先物取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
(商品先物取引業者の説明義務及び損害賠償責任)
商品先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、前条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない。
2前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該商品取引契約を締結しようとする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
3一の商品取引契約の締結について二以上の商品先物取引業者又は商品先物取引業者の委託を受けた商品先物取引仲介業者(以下この項において「商品先物取引業者等」という。)が第一項又は第二百四十条の十八第一項本文の規定により顧客に対し前条第一項各号に掲げる事項について説明をしなければならない場合において、いずれか一の商品先物取引業者等が当該事項について説明をしたときは、他の商品先物取引業者等は、第一項又は第二百四十条の十八第一項本文の規定にかかわらず、当該事項について説明をすることを要しない。ただし、当該他の商品先物取引業者等が政令で定める者である場合は、この限りでない。
4商品先物取引業者は、顧客に対し第一項の規定により説明をしなければならない場合において、第二百十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき、又は前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかつたときは、これによつて当該顧客の当該商品取引契約につき生じた損害を賠償する責めに任ずる。
(取引態様の事前明示義務等)
商品先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客に対し自己が行う行為につき、第二条第二十二項各号のいずれに該当するかの別を明らかにしなければならない。
2商品先物取引業者は、顧客から店頭商品デリバティブ取引に関する注文を受けようとするときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。
(取引の成立の通知)
商品先物取引業者は、その商品取引契約に係る取引が成立したときは、遅滞なく、書面をもつて、成立した取引の種類ごとの数量及び対価の額又は約定価格等並びに成立の日その他の主務省令で定める事項を委託者等に通知しなければならない。ただし、その商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を委託者等に交付しなくても公益又は委託者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。
2第二百十七条第二項の規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項中「顧客」とあるのは「委託者等」と、「提供する」とあるのは「通知する」と、「提供した」とあるのは「通知した」と、「当該書面を交付したもの」とあるのは「当該書面による通知をしたもの」と読み替えるものとする。
(取引証拠金等の受領に係る書面の交付)
商品先物取引業者は、その行う商品先物取引業に関して委託者等が預託すべき取引証拠金等を受領したときは、委託者等に対し、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
2第二百十七条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「顧客」とあるのは、「委託者等」と読み替えるものとする。
(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の準用)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第七条から第十条までの規定は、商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結について準用する。この場合において、同法第七条第一項中「前条」とあるのは「商品先物取引法第二百十八条第四項」と、同項及び同法第八条中「重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったこと」とあるのは「商品先物取引法第二百十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したこと又は同法第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかったこと」と、同法第十条第二項第一号中「当該金融商品の販売に係る契約」とあるのは「商品取引契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(禁止行為等の適用除外)
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定委託者である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定委託者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。
一第二百十三条の二、第二百十四条第五号、第七号及び第九号並びに第二百十五条1商品先物取引業者が行う第二百条第一項第二号から第六号までの勧誘の相手方2
二第二百九条、第二百十四条第八号及び第二百十七条から前条まで1商品先物取引業者が申込みを受け、又は締結した商品取引契約の相手方2
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者が特定当業者である場合には、適用しない。ただし、公益又は特定当業者の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める場合は、この限りでない。
一第二百十三条の二、第二百十四条第五号、第七号及び第九号並びに第二百十五条1商品先物取引業者が行う第二百条第一項第二号から第六号までの勧誘の相手方2
二第二百九条、第二百十四条第八号及び第二百十七条から前条まで1商品先物取引業者が申込みを受け、又は締結した商品取引契約の相手方2
(商品取引責任準備金)
商品先物取引業者は、主務省令で定めるところにより、商品デリバティブ取引の取引高に応じ、商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
2前項の商品取引責任準備金は、第二条第二十二項各号に掲げる行為に関して生じた事故であつて主務省令で定めるものによる損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(帳簿の作成等)
商品先物取引業者は、商品デリバティブ取引について、主務省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
(帳簿の区分経理)
商品先物取引業者は、商品市場における取引又は外国商品市場取引について、主務省令で定めるところにより、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを帳簿上区分して経理しなければならない。
(報告書の提出)
商品先物取引業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを主務大臣に提出しなければならない。
2商品先物取引業者は、前項に規定する事業報告書のほか、主務省令で定めるところにより、当該商品先物取引業者の商品先物取引業又は財産の状況に関する報告書を主務大臣に提出しなければならない。
(合併及び分割)
商品先物取引業者を全部又は一部の当事者とする合併の場合(商品先物取引業者である法人と商品先物取引業者でない法人が合併して商品先物取引業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(商品先物取引業の全部又は一部を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について主務大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該商品先物取引業を承継した法人は、商品先物取引業者の地位を承継する。
2前項の認可を受けようとする商品先物取引業者は、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人(以下この条において「合併後の法人」という。)又は分割により商品先物取引業の全部若しくは一部を承継する法人(以下この条において「分割承継法人」という。)について第百九十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、合併契約書、分割契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一合併後の法人又は分割承継法人が第百九十三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。
二商品先物取引業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
(事業譲渡)
商品先物取引業者が商品先物取引業の全部又は一部を譲り渡す場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受けについて主務大臣の認可を受けたときは、譲受人は、商品先物取引業者の地位を承継する。
2前項の認可を受けようとする商品先物取引業者は、事業譲渡により商品先物取引業の全部又は一部を譲り受ける者について第百九十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書には、譲渡契約書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4主務大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一譲受会社が第百九十三条第一項各号に掲げる要件に該当すること。
二商品先物取引業の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
(処分の手続)
第十五条第五項から第九項までの規定は、第二百二十五条第一項及び前条第一項の認可について準用する。
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、商品先物取引業者の合併、分割及び事業譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。
(報告徴収及び立入検査)
主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品先物取引業者に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品先物取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2主務大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、商品先物取引業者と取引をする者に対し、当該商品先物取引業者の業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3第一項の規定により立入検査をした場合において、当該職員は、検査の目的を達成するため、当該商品先物取引業者が所有し、又は預託を受けた上場商品でその営業所又は事務所以外の場所に保管されているものを検査する必要があると認めるときは、当該商品先物取引業者をして当該上場商品の保管を証する書面をその場所の管理者に提示させてその場所に立ち入り、当該商品先物取引業者を立ち会わせて当該上場商品を検査することができる。
4第百五十七条第四項及び第五項の規定は、第一項及び前項の規定による立入検査について準用する。
(業務改善命令等)
主務大臣は、商品市場における秩序の維持又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業者に対し、財産の状況又は商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2主務大臣は、前項に規定する場合において、商品先物取引業者の財産の状況又は商品先物取引業の運営が次の各号のいずれかに該当するときは、その必要の限度において、当該商品先物取引業者に対し、三月以内の期間を定めて商品市場における取引又は商品先物取引業の停止を命ずることができる。
一負債の合計金額の純資産額に対する比率が主務省令で定める率を超えた場合
二流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が主務省令で定める率を下つた場合
三前二号に掲げる場合のほか、財産の状況又は商品先物取引業の運営につき是正を加えるために商品市場における取引又は商品先物取引業の停止を命ずることが必要な場合として主務省令で定める場合
3前項第一号の負債の合計金額並びに同項第二号の流動資産の合計金額及び流動負債の合計金額は、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。
4第九十九条第七項の規定は、第二項第一号の純資産額について準用する。
(勧告)
主務大臣は、商品先物取引業者の商品先物取引業の健全な遂行を確保するため必要があると認めるときは、当該商品先物取引業者に対し、兼業業務又は当該商品先物取引業者が第百九十六条第二項に規定する支配関係を持つている法人の業務に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(資産の国内保有)
主務大臣は、商品市場における秩序の維持又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、商品先物取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
(純資産額規制比率についての命令)
主務大臣は、商品先物取引業者が第二百十一条第二項の規定に違反している場合において、委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品先物取引業の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2主務大臣は、商品先物取引業者が第二百十一条第二項の規定に違反している場合(純資産額規制比率が、百パーセントを下回るときに限る。)において、委託者等を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、三月以内の期間を定めて商品先物取引業の停止を命ずることができる。
3主務大臣は、前項の規定により商品先物取引業の停止を命じた場合において、その日から三月を経過した日における当該商品先物取引業者の純資産額規制比率が引き続き百パーセントを下回り、かつ、当該商品先物取引業者の純資産額規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該商品先物取引業者の第百九十条第一項の許可を取り消すことができる。
(監督上の処分)
主務大臣は、商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該商品先物取引業者の第百九十条第一項の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ずることができる。
一第十五条第二項第一号ハ、ニ(第三百三十二条第一項及び第三百四十二条第一項の許可の取消しに係る部分並びにこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、ホ、リ又はヲのいずれかに該当することとなつたとき。
二第百九十三条第一項第一号に適合しなくなつたとき。
三商品先物取引業者の純資産額が第百九十三条第二項の主務省令で定める額を下回るとき。
四不正の手段により第百九十条第一項の許可を受けたとき。
五この法律(第二百十一条第二項を除く。)、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分又は第百九十条第一項の許可に付された条件に違反したとき。
六正当な理由がないのに、商品先物取引業を開始することができることとなつた日から三月以内にその業務を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したとき。
七業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
2主務大臣は、商品先物取引業者の役員が前項第五号に該当する行為をしたときは、当該商品先物取引業者に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(聴聞等の方法の特例の規定の準用)
第百五十八条第二項の規定は第二百三十二条第一項若しくは第二項又は前三条の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は第二百三十五条第三項又は前条の規定による許可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
(取引の決済の結了)
第百九十七条第五項の規定は、商品先物取引業者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合における当該商品先物取引業者であつた者について準用する。
一第二百三十五条第三項又は第二百三十六条第一項の規定により第百九十条第一項の許可を取り消されたとき。
二第百九十条第二項又は第百九十七条第二項(同条第一項第一号から第四号まで(同項第二号にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が商品先物取引業を行わない場合の当該合併に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により第百九十条第一項の許可が効力を失つたとき。
2前項各号に掲げる場合において、当該商品先物取引業者であつた者は、委託者等の計算による商品デリバティブ取引を結了する目的の範囲内において、商品先物取引業者とみなす。
3第一項の規定にかかわらず、商品取引所は、商品市場における取引の公正を確保し、又は委託者を保護するため、当該商品先物取引業者であつた者をして商品市場における取引の決済を結了させることが適当でないと認めるときは、定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程)で定めるところにより、他の会員等(当該商品市場において取引をすることができる他の会員等に限る。以下この条において同じ。)をして当該取引の決済を結了させなければならない。
4前項の規定により商品取引所が他の会員等をして当該取引の決済を結了させるときは、当該会員等と当該取引の委託者との間には委任契約が成立しているものとみなす。
(非会員等商品先物取引業者に対する監督)
主務大臣は、協会に加入せず、又は商品取引所の会員等となつていない商品先物取引業者の業務について、商品市場における秩序を乱し、又は委託者等の保護に欠けることのないよう、協会又は商品取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
(商品先物取引業者の自主的努力の尊重)
主務大臣は、商品先物取引業者を監督するに当たつては、業務の運営についての商品先物取引業者の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)