商品先物取引法 第203条(外務員についての届出)
- 商品先物取引業者は、登録外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 一第二百条第三項第二号イ及びロに掲げる事項に変更があつたとき。
- 二第十五条第二項第一号イからルまで(同号ニからリまでについては、この法律に相当する外国の法令の規定又は商品取引所に相当する外国の施設に係る部分に限る。)のいずれかに該当することとなつたとき。
- 三退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。
この条文の基本情報
外務員についての届出とは何ですか?
定義外務員についての届出とは、商品先物取引法第203条に定められた規定で、「商品先物取引業者は、登録外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第203条(外務員についての届出)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第203条の条文原文は「商品先物取引業者は、登録外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第203条は第三節 業務に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第203条の前の条は商品先物取引法第202条です。
- 商品先物取引法第203条の次の条は商品先物取引法第204条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第203条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第203条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/203