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商品先物取引法 第四節 機関

第254条〜第258条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第四節 機関は、第254条〜第258条の全 5 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第四節 機関が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第254条

協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。

(会長及び理事の権限)

第255条

会長は、協会を代表し、その事務を総理する。

2理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときにはその職務を代理し、会長が欠員のときにはその職務を行う。

(監事の権限)

第256条

監事は、協会の事務を監査する。

2監事は、いつでも会長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は協会の事務及び財産の状況を調査することができる。

3監事は、会長が協会員総会に提出しようとする書類を調査し、協会員総会にその意見を報告しなければならない。

(役員の欠格条件)

第257条

第四十九条の規定は、協会の役員について準用する。

(仮理事又は仮監事)

第258条

主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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