(役員)
第254条
協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
(役員)
協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
(会長及び理事の権限)
会長は、協会を代表し、その事務を総理する。
2理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときにはその職務を代理し、会長が欠員のときにはその職務を行う。
(監事の権限)
監事は、協会の事務を監査する。
2監事は、いつでも会長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は協会の事務及び財産の状況を調査することができる。
3監事は、会長が協会員総会に提出しようとする書類を調査し、協会員総会にその意見を報告しなければならない。
(役員の欠格条件)
第四十九条の規定は、協会の役員について準用する。
(仮理事又は仮監事)
主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)