(目的及び法人格)
第241条
商品先物取引協会(以下この章及び第八章において「協会」という。)は、商品デリバティブ取引等(第二条第二十二項各号に掲げる行為をいう。以下この章において同じ。)を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者等の保護を図ることを目的とする。
2協会は、法人とする。
(目的及び法人格)
商品先物取引協会(以下この章及び第八章において「協会」という。)は、商品デリバティブ取引等(第二条第二十二項各号に掲げる行為をいう。以下この章において同じ。)を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者等の保護を図ることを目的とする。
2協会は、法人とする。
(業務の制限)
協会は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。
2協会は、その目的を達成するために直接必要な業務及びその業務に附帯する業務以外の業務を営んではならない。
(住所)
協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
協会でない者は、その名称中に商品先物取引協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2協会に加入していない者は、その名称中に商品先物取引協会の会員(以下この章において「協会員」という。)であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(設立の認可)
商品先物取引業者は、協会を設立しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(定款記載事項)
協会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四協会員たる資格に関する事項
五協会員の加入及び脱退に関する事項
六協会員の経費の分担に関する事項
七協会員に対する監査及び制裁に関する事項
八役員の定数、任期、選任及び構成に関する事項
九協会員の役員及び使用人並びに商品先物取引仲介業者(協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者に限る。以下この章において同じ。)の役員及び使用人の資質の向上に関する事項
十協会員総会に関する事項
十一理事会その他の会議に関する事項
十二商品デリバティブ取引等に関して協会員間又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者と顧客との間に生じた紛争についてのあつせん及び調停その他の紛争の解決に関する事項
十三会計及び資産に関する事項
十四公告の方法
(認可の申請)
第二百四十五条の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一名称
二事務所の所在地
三役員の氏名及び住所並びに協会員の商号
2前項の申請書には、定款、制裁規程、紛争処理規程その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
(認可の基準)
主務大臣は、第二百四十五条の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則の規定が法令に違反せず、かつ、定款、制裁規程又は紛争処理規程に規定する業務の方法、協会員の資格その他の事項が適当であつて、商品デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、及び委託者等を保護するために十分であること。
二当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
三申請書又はこれに添付すべき書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がないこと。
四認可申請者が第十五条第二項第一号ハからホまで、リ又はヲのいずれかに該当する者でないこと。
五役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者がないこと。
2第十五条第五項から第九項までの規定は、第二百四十五条の認可について準用する。
(登記)
協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
3第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(定款等の変更)
協会の定款、制裁規程又は紛争処理規程の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2協会は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に主務省令で定める書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
3協会は、第二百四十七条第一項第二号又は第三号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款、制裁規程及び紛争処理規程を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
4第二百四十八条第一項第一号の規定は、第一項の認可について準用する。
(協会員たる資格)
協会員たる資格を有する者は、商品先物取引業者に限る。
2協会は、その定款において、第五項に定める場合を除くほか、商品先物取引業者は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。
3協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員及び商品先物取引仲介業者の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。
4協会は、その定款において、協会員に法令及び協会の定款その他の規則を遵守するための当該協会員及び当該協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、委託者等の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
5協会は、その定款において、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは協会若しくは商品取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、商品市場における取引若しくは商品先物取引業の停止を命ぜられ、又は協会若しくは商品取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
(名簿の縦覧)
協会は、協会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(制裁規程)
協会は、その定款において、協会員又は当該協会員を所属商品先物取引業者とする商品先物取引仲介業者が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは当該協会の定款、紛争処理規程その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をしたときは、制裁規程の定めるところにより、当該協会員に対し、過怠金を課し、若しくは定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は当該協会員を除名する旨を定めなければならない。
(役員)
協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
(会長及び理事の権限)
会長は、協会を代表し、その事務を総理する。
2理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときにはその職務を代理し、会長が欠員のときにはその職務を行う。
(監事の権限)
監事は、協会の事務を監査する。
2監事は、いつでも会長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は協会の事務及び財産の状況を調査することができる。
3監事は、会長が協会員総会に提出しようとする書類を調査し、協会員総会にその意見を報告しなければならない。
(役員の欠格条件)
第四十九条の規定は、協会の役員について準用する。
(仮理事又は仮監事)
主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
(苦情の解決)
協会は、協会員又は商品先物取引仲介業者の顧客等から協会員又は商品先物取引仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は商品先物取引仲介業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員又は商品先物取引仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3協会員又は商品先物取引仲介業者は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員又は商品先物取引仲介業者に周知させなければならない。
(あつせん・調停委員会)
協会は、紛争処理規程において、商品デリバティブ取引等に関して協会員間又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者と顧客との間に生じた紛争(次条において「商品デリバティブ取引等に係る紛争」という。)について、あつせん及び調停を行うため、先物取引について学識経験を有することその他主務省令で定める要件に該当する委員をもつて組織されるあつせん・調停委員会(次条において「委員会」という。)を置く旨を定めなければならない。
(あつせん及び調停の実施)
協会は、商品デリバティブ取引等に係る紛争について当事者である協会員、商品先物取引仲介業者又は顧客からあつせん又は調停の申出があつたときは、遅滞なく、紛争処理規程で定めるところにより、委員会によるあつせん又は調停を行うものとする。
2協会は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
一あつせん及び調停の申出手続
二あつせん及び調停の方法
三前二号に掲げる事項のほか、あつせん及び調停に関し必要な事項
3協会は、あつせん及び調停の円滑な実施を図るため必要があるときは、商品取引所に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
第二百六十二条
協会は、次の事由によつて解散する。
一定款で定めた解散事由の発生
二協会員総会の決議
三破産手続開始の決定
四設立の認可の取消し
2協会は、前項第一号から第三号までの規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3前二項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
(報告徴収及び立入検査)
主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、協会若しくはその協会員に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、協会若しくはその協会員の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
2第百五十七条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(業務改善命令)
主務大臣は、商品デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、又は委託者等を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、協会に対し、当該協会の定款、制裁規程、紛争処理規程その他の規則の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(協会に対する監督上の処分)
主務大臣は、協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分若しくは定款その他の規則(以下この条において「この法律等」という。)に違反した場合又は協会員若しくは商品先物取引仲介業者がこの法律等に違反する行為をしたにもかかわらず、当該協会員若しくは商品先物取引仲介業者に対しこの法律等を遵守させるために当該協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは当該定款により認められた権能の行使その他必要な措置をすることを怠つた場合において、商品デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、又は委託者等を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の一部の禁止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
2主務大臣は、第二百四十五条若しくは第二百五十条第一項の認可の申請書又はこれらの書面の添付書類の記載事項のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、当該認可を取り消すことができる。
3主務大臣は、不正の手段により協会の役員になつた者のあつたことを発見したとき、又は協会の役員がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこの法律に基づいてする主務大臣の処分に違反したときは、当該協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(聴聞等の方法の特例の規定の準用)
第百五十八条第二項の規定は前二条の規定による処分について、第百五十九条第四項の規定は前条の規定による認可の取消し又は役員の解任の命令に係る聴聞について準用する。
(協会の役員及び職員等の秘密保持義務)
協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(事業概況報告書等の提出)
協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を主務大臣に提出しなければならない。
一前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
二前事業年度末における財産目録
三前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)