商品先物取引法 第256条(監事の権限)
- 監事は、協会の事務を監査する。
- 2.監事は、いつでも会長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は協会の事務及び財産の状況を調査することができる。
- 3.監事は、会長が協会員総会に提出しようとする書類を調査し、協会員総会にその意見を報告しなければならない。
この条文の基本情報
監事の権限とは何ですか?
定義監事の権限とは、商品先物取引法第256条に定められた規定で、「監事は、協会の事務を監査する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第256条(監事の権限)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第256条の条文原文は「監事は、協会の事務を監査する。」で始まります。
- 商品先物取引法第256条は第四節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第256条の前の条は商品先物取引法第255条です。
- 商品先物取引法第256条の次の条は商品先物取引法第257条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第256条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第256条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/256