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商品先物取引法 第八章 罰則

第356条〜第375条・全 25 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第八章 罰則は、第356条〜第375条の全 25 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第八章 罰則が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三百五十六条

第356条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一商品市場における取引若しくはその受託のため、又は相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をした者

二第百十六条の規定に違反した者

三第百二十九条の規定により発行する株式を引き受ける者の募集をするに当たり、目論見書、当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であつて重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供した会員商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。次号において同じ。)又は事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人

四第百二十九条の規定により発行する株式の払込みを仮装するため預合いを行つた会員商品取引所の役員若しくは事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は当該預合いに応じた者

第三百五十六条の二

第356条の2

次に掲げる財産は、没収する。ただし、その取得の状況、損害賠償の履行の状況その他の事情に照らし、当該財産の全部又は一部を没収することが相当でないときは、これを没収しないことができる。

一前条第一号又は第二号の罪の犯罪行為により得た財産

二前号に掲げる財産の対価として得た財産又は同号に掲げる財産がオプションその他の権利である場合における当該権利の行使により得た財産

2前項の規定により財産を没収すべき場合において、これを没収することができないときは、その価額を犯人から追徴する。

第三百五十七条

第357条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第六条第一項の規定に違反した者

二第百二十九条の規定により発行する株式の総数の引受け、払込み若しくは現物出資の給付又は同条第三号に掲げる事項について、主務大臣、裁判所又は会員総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽した会員商品取引所の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは検査役又は株式会社商品取引所の取締役若しくは監査役となるべき者

三第百六十七条の規定に違反して商品取引債務引受業を営んだ者

四第百九十条第一項の規定に違反して商品先物取引業を行つた者

五不正の手段により第百九十条第一項の許可又は第二百四十条の二第一項の登録を受けた者

六第百九十九条の規定に違反して、他人に商品先物取引業を行わせた者

七第二百四十条の十の規定に違反して、他人に商品先物取引仲介業を行わせた者

八第三百二十八条第一項の規定による命令に違反した者

第三百五十八条

第358条

第五条第一項又は第二項の規定に違反した場合においては、その行為をした商品取引所の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三百五十八条の二

第358条の2

第二百十四条の三第一項(第二百四十条の十七及び第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合においては、その行為をした商品先物取引業者、商品先物取引仲介業者又は特定店頭商品デリバティブ取引業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三百五十九条

第359条

商品取引所又は協会の役員(会計参与が法人である場合にあつてはその職務を行う社員とし、仮理事及び仮監事並びに仮取締役、仮執行役及び仮監査役を含む。)又は職員がその職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

3第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第三百五十九条の二

第359条の2

前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2前条第三項の罪は、刑法第二条の例に従う。

第三百六十条

第360条

第九十六条の四十第二項、第百十八条第二号若しくは第三号、第百五十八条第一項、第百五十九条第一項から第三項まで、第百六十条第一項、第百八十六条第一項若しくは第四項又は第二百六十五条第一項若しくは第三項の規定による処分に違反した場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引所持株会社、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三百六十一条

第361条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第九十六条の二十五第一項若しくは第三項、第九十六条の四十第三項又は第二百十条の規定に違反した者

二第二百三十二条第二項、第二百三十五条第二項、第二百三十六条第一項、第二百四十条の二十三第一項、第三百四十条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第八項の規定による業務の停止の処分に違反した者

三第二百三十六条第二項又は第二百四十条の二十三第二項の規定による命令に違反した者

第三百六十二条

第362条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第十四条、第七十九条、第九十六条の二十六、第百六十八条、第百九十二条第一項若しくは第二項、第二百二十五条第二項若しくは第三項、第二百二十八条第二項若しくは第三項、第二百四十条の三、第二百四十七条、第三百三十二条第二項若しくは第三項又は第三百四十二条第二項若しくは第三項の規定による申請書又は添付書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をして提出した者

二第八十六条の三第一項、第九十六条の二十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十第一項、第九十六条の三十三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十九第一項(第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項、第百八十四条第一項、第二百三十一条第一項、第二百四十条の二十二第一項、第二百六十三条第一項、第三百三十八条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第五項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

三第八十六条の三第一項、第九十六条の二十一第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十第一項、第九十六条の三十三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十九第一項(第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項から第三項まで、第百八十四条第一項、第二百三十一条第一項若しくは第三項、第二百四十条の二十二第一項、第二百六十三条第一項、第三百三十八条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四第百九十七条第一項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五第百九十七条第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者

六第二百十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

七第二百十一条第三項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした書面を公衆の縦覧に供した者

八第二百十四条第二号又は第二百四十条の十六第一号ロの規定に違反した者

九第二百二十二条、第二百四十条の二十、第三百三十六条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第四項の規定による帳簿の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿を作成した者

十第二百二十三条の規定に違反した者

十一第二百二十四条又は第二百四十条の二十一の規定による報告書若しくは第二百六十八条の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは書類を提出した者

十二第二百三十二条第一項、第二百三十四条、第二百三十五条第一項又は第二百四十条の二十三第一項の規定による命令(同項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反した者

十三第三百三条第一項の規定に違反して通知をせず、又は虚偽の通知をした者

十四第三百三十六条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第三百六十三条

第363条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第六条第二項又は第九十七条第一項若しくは第二項の規定に違反して取引をした者

二第八十六条第一項又は第四項の規定に違反した者

三第九十六条の十九第一項若しくは第四項、第九十六条の二十二第二項、第九十六条の三十一第一項若しくは第三項又は第九十六条の三十四第二項の規定に違反した者

四第九十六条の二十二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第九十六条の三十四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第九十六条の四十第一項(第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

五第九十六条の二十八第一項又は第四項の規定に違反した者

六第百十八条第一号の規定による制限に違反した者

七第二百条第二項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

八第二百九条第一項又は第二百十二条の規定に違反した者

九第二百十四条の三第二項(第二百四十条の十七又は第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

十第二百十四条の三第五項(第二百四十条の十七又は第三百四十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者

十一第二百四十条の十五の規定に違反した者

十二第二百四十四条第二項の規定に違反して、その名称中に商品先物取引協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた者

十三商品市場における相場を偽つて公示した者

十四公示若しくは頒布する目的をもつて商品市場における相場を偽つて記載した文書を作成し、又はこれを頒布した者

十五第三百三十五条第一項の許可を受けないで第三百三十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者

十六第三百三十九条第一項、第三百四十四条第一項又は第三百四十九条第七項の規定による命令に違反した者

十七第三百四十五条において準用する第三百三十五条第一項の許可を受けないで第三百四十二条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者

第三百六十四条

第364条

次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第七条第二項又は第二百四十二条第一項の規定に違反したとき。

二第六十五条、第百三条第四項(第百七十九条第五項において準用する場合を含む。)又は第百十条(第百八十条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三第百八十五条又は第二百六十四条の規定による命令に違反したとき。

第三百六十五条

第365条

第三百二十九条の規定に違反して差金を授受することを目的とする行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法第百八十六条の規定の適用を妨げない。

第三百六十六条

第366条

第百六十一条、第百七十六条、第二百六十七条又は第二百九十八条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第三百六十七条

第367条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四条第二項、第五十五条(第七十七条第二項において準用する場合を含む。)、第九十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百五条、第百六条又は第二百七十二条第二項の規定に違反した者

二第八十六条第三項、第九十六条の十九第三項(第九十六条の二十五第四項又は第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)若しくは第九十六条の二十八第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三第八十六条の二第一項若しくは第九十六条の二十九の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した者

四第二百条第三項若しくは第四項(第二百四十条の十一においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第三百三十五条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

五第二百十三条の二第一項若しくは第二百四十条の十三第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者

六第二百十三条の二第二項又は第二百四十条の十三第二項の規定に違反した者

七第二百十七条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者

八第二百二十条第一項の規定に違反して、通知せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面により通知した者又は同条第二項において読み替えて準用する第二百十七条第二項に規定する方法により当該事項を欠いた通知若しくは虚偽の事項の通知をした者

九第二百二十条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する第二百十七条第二項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者

十第二百四十四条第一項の規定に違反して、その名称中に商品先物取引協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者

第三百六十八条

第368条

次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引所持株会社、商品取引清算機関又は協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三条第一項、第三条の二第一項、第六十四条、第九十六条の三十七第一項、第百七十条第二項又は第二百四十二条第二項の規定に違反したとき。

二第百五十五条第二項又は第百五十六条第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

第三百六十九条

第369条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第九十六条の十九第五項(第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第百一条第二項、第百十五条、第百九十七条の二、第百九十八条第一項、第二百四十条の八又は第二百四十条の九第一項の規定に違反した者

三第百九十五条第一項、第百九十六条若しくは第二百四十条の六第一項の規定による届出書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした届出書を提出し、又は第百九十五条第二項若しくは第二百四十条の六第三項の規定による添付書類を提出せず、若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

四第百九十八条第二項又は第二百四十条の九第二項の規定に違反して、第百九十八条第一項若しくは第二百四十条の九第一項の標識又はこれらに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者

五第二百三条(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百四十条の七第一項又は第二百七十六条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

六第二百十六条の規定に違反して、商品取引所の定める受託契約準則によらないで商品市場における取引等の受託を内容とする契約を締結した者

七第二百三十一条第二項又は第二百四十条の二十二第二項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者

八第二百七十九条第一項又は第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

九第三百二条第二項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者

十第三百二十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者

十一第三百二十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

十二第三百三十四条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)、第三百三十五条第三項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)、第三百三十七条第一項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)又は第三百四十九条第一項若しくは第九項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第三百七十条

第370条

次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所、商品取引清算機関、協会又は委託者保護基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十九条第一項若しくは第八十五条第一項の規定による届出書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした届出書を提出し、又は第十九条第二項若しくは第八十五条第二項の規定による添付書類を提出せず、若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

二第七十条又は第九十五条の規定に違反したとき。

三第八十八条第一項又は第二百六条第三項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四第百七十条第三項又は第二百五十条第三項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

五第百七十一条の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条の規定による書類を添付せず、若しくは虚偽の記載をした書類を添付したとき。

六第二百五十条第二項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。

七第三百五条第四項又は第三百八条第五項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

第三百七十条の二

第370条の2

第十一条第九項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三百七十一条

第371条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第三百五十六条(第三号及び第四号を除く。)1五億円以下の罰金刑2

二第三百五十八条の二、第三百六十条及び第三百六十一条1三億円以下の罰金刑2

三第三百六十二条(第四号及び第五号を除く。)1二億円以下の罰金刑2

四第三百六十三条第二号、第四号、第五号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号1一億円以下の罰金刑2

五第三百五十七条第一号及び第三号から第七号まで、第三百五十八条、第三百六十二条第四号及び第五号、第三百六十三条(第二号、第四号、第五号、第十号、第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)、第三百六十四条、第三百六十七条、第三百六十八条、第三百六十九条(第八号、第十号及び第十一号を除く。)、第三百七十条(第七号を除く。)並びに前条1各本条の罰金刑2

2前項の規定により第三百五十六条(第三号及び第四号を除く。)の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

3第一項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第三百七十二条

第372条

次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所の役員(仮理事並びに仮取締役及び仮執行役を含む。)又は清算人は、百万円以下の過料に処する。

一第七十七条第一項において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。

二清算の結了を遅延させる目的をもつて第七十七条第一項において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

三第七十七条第一項において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務を弁済したとき。

四第九十六条の三第一項の規定に違反して、自主規制委員の過半数を社外取締役に選定しなかつたとき。

五第九十六条の十四第一項の規定に違反して、議事録を備え置かなかつたとき。

六第九十六条の十六の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠つたとき。

七第百三十条第一項又は第四項の規定による通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。

八第百三十四条第一項の規定による登記をすることを怠つたとき。

第三百七十二条の二

第372条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一第十一条第九項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二正当な理由がないのに、第十一条第九項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

三正当な理由がないのに、第九十六条の十四第二項又は第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する閲覧又は謄写を拒んだ者

第三百七十三条

第373条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一第二百二十条の三又は第二百四十条の十九において準用する金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十条第一項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第三項の規定に違反してこれを公表しなかつた者

二第二百二十一条第一項又は第二項の規定に違反して商品取引責任準備金を積み立てず、又はこれを使用した者

第三百七十四条

第374条

次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商品取引所の発起人、役員(仮理事並びに仮取締役及び仮執行役を含む。)若しくは清算人、協会の役員(仮理事を含む。)又は委託者保護基金の役員(仮理事及び仮監事を含む。)若しくは清算人は、三十万円以下の過料に処する。

一第十一条第九項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。

二第十六条第二項の規定による届出をしなかつたとき。

三第五十七条第一項から第三項まで、第六十七条若しくは第六十八条の二第一項若しくは第二項(第七十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七十六条第二項、第九十三条第一項若しくは第二項、第九十四条第二項、第九十六条第二項、第百三条第一項、第百七条、第百十一条、第百十二条、第百二十三条第一項、第百二十五条第一項、第百四十四条第一項、第百四十四条の二第一項若しくは第六項、第百四十四条の三第一項、第百四十四条の四第四項、第百四十四条の五第一項、第百四十四条の十二第二項、第百四十四条の十三第一項、第百四十四条の二十一第二項又は第百七十九条第一項の規定に違反したとき。

四第五十七条第五項(第七十七条第二項及び第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第三項、第百二十五条第三項、第百四十四条第三項、第百四十四条の二第八項、第百四十四条の三第三項、第百四十四条の四第六項、第百四十四条の五第三項、第百四十四条の十二第四項、第百四十四条の十三第三項又は第百四十四条の二十一第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付若しくは電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供すること若しくは当該事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

五第七十七条第一項において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、会員商品取引所の財産を分配したとき。

六第八十七条の規定に違反して、同条に規定する事項を公衆の縦覧に供しないとき。

七第八十八条第二項、第二百六条第四項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百五十条第三項後段又は第二百六十二条第二項の規定に違反して、届出を怠つたとき。

八第九十九条第三項又は第四項の規定による報告をしなかつたとき。

九第百二十二条第一項の規定に違反して組織変更の手続をしたとき。

十第百二十四条第二項若しくは第五項の規定(これらの規定を第百四十四条第六項、第百四十四条の二第四項及び第百四十四条の三第六項において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の十一第二項若しくは第五項の規定(これらの規定を第百四十四条の十九において準用する場合を含む。)に違反して、商品取引所の組織変更又は合併をしたとき。

十一この法律の規定による公告又はこの法律において準用する会社法の規定による公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。

十二この法律の規定による登記(第百三十四条第一項の規定によるものを除く。)をすることを怠つたとき。

十三この法律において準用する会社法の規定に定める調査を妨げたとき。

十四商品取引所の創立総会又は会員総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

十五定款、会員名簿、取引参加者名簿、議事録、財産目録、貸借対照表、損益計算書、業務報告書、剰余金処分案、損失処理案又は決算報告書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

十六第二百五十二条の規定に違反して、同条の協会員の名簿を公衆の縦覧に供しないとき。

十七第二百七十五条第二項又は第三百二十条の規定に違反したとき。

十八第六章の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

十九第二百八十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二十第二百八十六条第五項又は第三百二十三条の規定による命令に違反したとき。

二十一第三百条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

二十二第三百三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二十三第三百十八条第一項若しくは第二項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。

二十四第三百十九条の規定に違反して経理をしたとき。

二十五第三百二十七条の規定に違反して、委託者保護基金の残余財産を処分したとき。

第三百七十五条

第375条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一第十五条第九項(第八十条第四項、第百三十三条第三項、第百四十六条第四項、第百五十五条第六項、第百五十六条第七項、第百六十九条第三項(第百七十三条第四項において準用する場合を含む。)、第百九十四条、第二百一条第二項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百二十九条、第二百四十条の二十五、第二百四十八条第二項、第二百八十条第二項、第三百三十三条第三項(第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)及び第三百四十三条第三項(第三百四十五条において読み替えて準用する第三百三十五条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十六条の二十二第三項(同条第五項、第九十六条の三十四第三項及び第四項、第九十六条の四十第五項並びに第九十六条の四十三において準用する場合を含む。)又は第百五十八条第二項(第百五十九条第五項、第百六十条第二項、第百八十七条、第二百四条第三項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百六条第六項(第二百四十条の十一において準用する場合を含む。)、第二百三十七条、第二百四十条の二十五、第二百六十六条、第三百二十四条第二項、第三百三十九条第二項、第三百四十条第二項(第三百四十五条において準用する場合を含む。)及び第三百四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による参考人に対する処分に違反して、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は鑑定人に対する処分に違反して、鑑定をせず、若しくは虚偽の鑑定をした者

二第三百四十九条の二第一項の規定による商品デリバティブ取引を行う者その他関係人又は参考人に対する処分に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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