(取引資格)
第97条
会員商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。
2株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。
3前二項の規定は、第一項の会員又は前項の取引参加者から委託を受けて商品清算取引を行う場合には、適用しない。
(取引資格)
会員商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該会員商品取引所の会員でなければすることができない。
2株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引は、当該商品市場における取引参加者でなければすることができない。
3前二項の規定は、第一項の会員又は前項の取引参加者から委託を受けて商品清算取引を行う場合には、適用しない。
(相互決済結了取引取決めに係る取引資格)
前条の規定にかかわらず、商品取引所は、定款(株式会社商品取引所にあつては、業務規程。次条第一項、第百条、第百一条第一項、第百九条第一項、第百十三条第一項(第百十四条において準用する場合を含む。)及び第百十四条において同じ。)で定めるところにより、当該商品取引所と相互決済結了取引取決めを締結した他の商品取引所(商品取引所に相当する外国の施設を含む。次項において同じ。)の会員等に、当該相互決済結了取引取決めに基づいて取引の決済を結了させるための取引を行う目的の範囲内において、当該商品取引所の商品市場における取引をすることができる資格を与えることができる。
2前項に規定する相互決済結了取引取決めとは、当該商品取引所及び他の商品取引所が、それぞれ、他の商品取引所の会員等又は当該商品取引所の会員等に、他の商品取引所の商品市場(商品市場に相当する外国の市場を含む。以下この項において同じ。)又は当該商品取引所の商品市場において決済を結了していない取引について、当該商品取引所の商品市場又は他の商品取引所の商品市場においてその取引の決済を結了させるための取引をすることを、相互に認めるための取決めをいう。
3第一項の規定に基づき商品取引所により取引資格を与えられた者は、同項に規定する目的の範囲内において、第百一条第一項から第四項まで、第百三条、第百四条第三項及び第四項、第百八条第一項、第百十三条から第百十五条まで、第百十八条、第百五十七条、第百五十九条第一項、第百六十条第一項、第百六十五条、第百七十九条並びに第百八十八条の規定の適用については、会員等とみなす。この場合において、第百十三条第一項(第百十四条及び第百八十八条において準用する場合を含む。)中「から脱退した」とあるのは「において取引をすることができる資格を喪失した」と、第百六十条第一項及び第百六十五条中「の除名」とあるのは「の取引をすることができる資格の取消し」とする。
(会員等の純資産額)
商品取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、主務省令で定めるところにより、当該商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額を定めなければならない。ただし、当該商品市場において第百五条第二号又は第三号に掲げる方法による決済を行う場合については、この限りでない。
2商品取引所は、前項の規定により会員等の純資産額の最低額を定めるときは、二以上の商品市場において、又は他の商品取引所の商品市場において取引をする会員等の純資産額の最低額が他の会員等の純資産額の最低額より多い額となるようにしなければならない。
3会員等の純資産額が前二項の規定による最低額を下回ることとなつたときは、商品取引所は、遅滞なく、その者の商品市場における取引を停止し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
4前項の場合において、当該会員等の商品市場における取引の停止をした日から六月以内にその者の純資産額が第一項又は第二項の規定による最低額以上になつたときは、商品取引所は、遅滞なく、前項の規定による取引の停止を解除し、かつ、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
5第三項の場合において、会員又は取引参加者の純資産額が前項に規定する期間内に第一項又は第二項の規定による最低額以上とならなかつたときは、商品取引所は、遅滞なく、当該会員の除名又は当該取引参加者の取引資格の取消しを行わなければならない。
6商品取引所は、第三項の規定によりその取引を停止したとき、又は前項の規定により会員の除名若しくは取引参加者の取引資格の取消しを行つたときは、その理由を示し、遅滞なく、その旨を本人に通知しなければならない。
7第一項から第五項までの純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除した額とし、主務省令で定めるところにより計算しなければならない。
(会員等の数)
商品取引所は、その定款をもつて、商品市場ごとに、当該商品市場において取引をする会員等の数又は委託を受けて当該商品市場において取引をする会員等の数の最高限度を設定することができる。
(信認金)
会員等は、定款で定めるところにより、商品取引所に対し、当該会員等が取引をする商品市場ごとに信認金を預託しなければならない。
2会員等は、前項の信認金を預託した後でなければ、商品市場において取引をしてはならない。
3信認金は、有価証券(国債証券、地方債証券並びに特別の法律により法人の発行する債券、取引所金融商品市場において売買取引されている社債券及び株券その他の政令で定める有価証券をいう。)をもつて、これに充てることができる。
4前項の有価証券の充用価格は、時価を参酌して主務省令で定めるところにより算出した価格を超えてはならない。
5商品先物取引業者である会員等に対して商品市場における取引を委託した者(次項及び第百八条第二項において「取引委託者」という。)は、その委託により生じた債権に関し、当該商品市場についての当該会員等の信認金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
6前項の優先弁済を受ける権利が互いに競合するときは、会員等でない取引委託者の有する権利は、会員等である取引委託者の有する権利に対し優先する。
7商品取引所は、商品取引債務引受業を行うことにより取得した会員等に対する債権と当該会員等に対する信認金に係る債務を相殺してはならない。
(業務規程)
商品取引所は、その業務規程において、その開設する商品市場ごとに、当該商品市場における次に掲げる事項(会員商品取引所にあつては、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を除く。)に関する細則を定めなければならない。
一取引参加者に関する事項
二信認金に関する事項
三取引証拠金に関する事項
四商品市場における取引の対象とする商品たる物品若しくは電力、商品指数又はオプション(実物オプション及び特定スワップオプションを含む。)
五上場商品又は上場商品指数ごとの取引の種類
六取引の期限
七取引の開始及び終了
八取引の停止
九取引の契約の締結及びその制限に関する事項
十受渡しその他の決済の方法
十一前各号に掲げる事項のほか、取引に関し必要な事項
2前項第九号に掲げる事項については、商品取引所は相場の変動又は決済を結了していない取引の数量を制限する措置を講ずることができる旨を定めなければならない。
3株式会社商品取引所の業務規程には、第一項各号に掲げる事項のほか、株式会社商品取引所としての存続期間、商品市場の開設期限又は範囲変更期間(商品市場(第百五十六条第五項第二号に規定する期限付商品市場を除く。)における上場商品又は上場商品指数の範囲の変更(廃止又は範囲の縮小を除く。同条において同じ。)が行われる期間をいう。以下この項及び同条において同じ。)を定めたときは、その存続期間、開設期限又は範囲変更期間を記載し、又は記録するものとする。
(取引証拠金)
商品取引所は、商品市場における取引(第百五条第一号に掲げる方法による決済を行う商品市場における取引に限り、第二条第十項第一号ニに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
一会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合又は会員等がその受託した商品市場における取引(次項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて受託したものに限る。)を行う場合1当該会員等2
二会員等がその受託した商品市場における取引(その委託の取次ぎを受託した者(以下この条において「取次者」という。)から受託したものを除く。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。)1当該取引の委託者(会員等に対して商品市場における取引を委託した者であつて取次者でないものをいう。次項において同じ。)2
三会員等がその受託した商品市場における取引(第三項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託したものに限る。)を行う場合(第一号に掲げる場合を除く。)1当該取次者2
四会員等がその受託した商品市場における取引(取次者から受託したものに限る。)を行う場合(第一号及び前号に掲げる場合を除く。)1当該取引の委託の取次ぎの委託をした者(以下この条において「取次委託者」という。)2
2会員等は、商品市場における取引の受託について、主務省令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取次者から受託したものである場合にあつては、取次委託者)の承諾を得て、その者をして、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
3取次者は、商品市場における取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、取次委託者の承諾を得て、その者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
4商品取引所は、主務省令で定めるところにより、第一項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
5第一項の取引証拠金、第二項の委託証拠金及び第三項の取次証拠金は、第百一条第三項に規定する有価証券又は当該商品取引所若しくは他の商品取引所の開設する商品市場における取引の決済のため受渡しの目的物とすることができる当該商品市場の上場商品の保管を証する倉荷証券をもつて、これに充てることができる。
6第百一条第四項の規定は、前項の有価証券又は倉荷証券の充用価格について準用する。
7第二項又は第三項の場合において、第二項の会員等又は第三項の取次者(以下この項及び第十項において「会員等又は取次者」という。)は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて、銀行その他の主務省令で定める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)と当該会員等又は取次者のために所要の取引証拠金に相当する金額が商品取引所の指示に応じて当該商品取引所に預託される旨の契約を締結して、その旨を当該商品取引所に届け出ることができる。
8第一項第一号に掲げる場合(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。)又は同項第二号若しくは第四号に掲げる場合において、同項第一号に定める会員等、同項第二号に定める取引の委託者又は同項第四号に定める取次委託者(以下この条において「会員等、取引の委託者又は取次委託者」という。)は、主務省令で定めるところにより、銀行等と当該会員等、取引の委託者又は取次委託者のために所要の取引証拠金に相当する金額が商品取引所の指示に応じて当該商品取引所に預託される旨の契約を締結して、その旨を当該商品取引所に届け出ることができる。
9前二項の場合において、当該商品取引所は、当該契約の効力の存する間に限り、当該契約において当該商品取引所に預託されることとなつている金額に相当する取引証拠金の全部又は一部については、その預託を猶予することができる。
10商品取引所は、商品市場における取引の公正を確保し、又は委託者を保護するため必要があると認めるときは、会員等又は取次者と第七項の契約を締結した銀行等又は当該会員等又は取次者に対し、所要の取引証拠金に相当する金額又は前項の規定により預託を猶予した取引証拠金を当該商品取引所に預託すべき旨を指示しなければならない。
11商品取引所は、商品市場における取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、会員等、取引の委託者又は取次委託者と第八項の契約を締結した銀行等又は当該会員等、取引の委託者又は取次委託者に対し、所要の取引証拠金に相当する金額又は第九項の規定により預託を猶予した取引証拠金を当該商品取引所に預託すべき旨を指示しなければならない。
(上場商品の格付)
上場商品の格付の方法、格付表その他格付に関する事項は、業務規程で定めなければならない。
2前項の場合において、商品市場における取引のために、当該上場商品の等級について定められた国定規格があるときは、商品取引所は、これに従わなければならない。
3会員等は、商品取引所が業務規程で定めるところにより行う格付に従わなければならない。
4商品取引所は、格付人を選任する必要がある場合においては、当該商品取引所の会員等以外の者のうちから選任しなければならない。
5前項の格付人は、商品取引所の使用人としなければならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(取引の決済)
商品市場における取引の決済は、定款で定めるところにより、商品市場ごとに、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければならない。
一商品取引所を経て行う方法
二商品取引所が第百七十三条第一項の承認を受けてその開設する商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う方法
三商品取引清算機関が商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う方法(前号に掲げる方法を除く。)
(取引の決済の繰延べの禁止)
商品市場における取引は、商品取引所の格付の遅延その他商品取引所(前条第三号に掲げる方法による決済を行う商品市場にあつては、当該商品市場について商品取引債務引受業を行う商品取引清算機関を含む。)につき生じた事由による場合を除くほか、その履行期を繰り延べて決済してはならない。
(取引の臨時的開始等の届出)
商品取引所は、商品市場ごとに、商品市場を開設することができることとなつた日以後最初にその取引を行つたとき、及び臨時に取引を開始し、若しくは終了し、又はその停止をし、若しくはその停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(債務不履行による損害賠償)
会員等(第百五条第二号又は第三号に掲げる方法による決済を行う場合にあつては、清算参加者である会員等に限る。以下この条において同じ。)が商品市場における取引に基づく債務の不履行により他の会員等又は商品取引清算機関に損害を与えたときは、その損害を受けた会員等又は商品取引清算機関は、その損害を与えた会員等の当該取引に係る商品市場についての信認金及び当該取引についての取引証拠金(自己の計算による取引についてのものに限る。)について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
2第百一条第五項の規定による取引委託者が優先弁済を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、同項の信認金についての会員等又は商品取引清算機関の権利に対して優先する。
(特別担保金)
第百五条第一号に掲げる方法による決済を行う場合において、商品取引所は、定款で定めるところにより、会員等をして、当該会員等が取引をする商品市場ごとに特別担保金を預託させることができる。
2会員等は、商品市場における取引に基づく債務の不履行による債権に関し、前条第一項の規定により同項に規定する信認金及び取引証拠金について弁済を受け、なお不足があるときは、当該取引の相手方たる会員等の当該商品市場についての特別担保金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
3会員等は、前項の規定により同項の特別担保金について弁済を受け、なお不足があるときは、他の会員等の当該商品市場についての特別担保金について、その特別担保金の額に応じて、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。ただし、その不足する額に、その会員等の当該商品市場についての特別担保金の額の同項に規定する取引の相手方たる会員等以外の会員等の当該商品市場についての特別担保金の総額に対する割合を乗じて得た額をその不足する額から控除した残額の範囲内に限る。
4前項の規定による弁済があつたときは、同項に規定する他の会員等は、第二項に規定する取引の相手方たる会員等に対し、求償権を有する。
(信認金等の運用方法)
商品取引所は、国債の保有その他主務省令で定める方法によるほか、信認金又は特別担保金として預託を受けたものを運用することができない。
(総取引高等の公表)
商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。
一毎日の総取引高
二取引の成立した対価の額又は約定価格若しくは約定数値(以下「約定価格等」という。)であつて主務省令で定めるもの
(相場、取引高等の報告)
商品取引所は、主務省令で定めるところにより、その開設する商品市場における次に掲げる事項について、主務大臣に報告しなければならない。
一毎日及び毎月の相場及び取引高その他の主務省令で定める事項
二一の会員等の自己の計算による取引であつて決済を結了していないものの毎日の数量が商品市場ごとに主務省令で定める数量を超えている場合その他その商品市場における取引の状況が主務省令で定める要件に該当している場合における当該会員等の名称、当該数量その他の主務省令で定める事項
(脱退前又は取引資格の喪失前にした取引の決済の結了)
会員が会員商品取引所から脱退した場合又は取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合において、その会員又は取引参加者が商品市場における取引の決済を結了していないときは、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十条又は第八十三条の規定により承継する者がある場合を除き、商品取引所は、定款で定めるところにより、本人若しくはその決済が結了していない取引に係る権利及び義務を承継した者(以下この条において「承継者」という。)又は他の会員等(当該商品市場において取引をすることができる他の会員等に限る。以下この条において同じ。)をして当該取引の決済を結了させなければならない。
2前項の場合においては、本人又はその承継者(会員又は取引参加者であるものを除く。)は、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、会員又は取引参加者とみなす。
3第一項の規定により商品取引所が他の会員等をして当該取引の決済を結了させるときは、本人又はその承継者と当該会員等との間には委任契約が成立しているものとみなす。
(取引の停止の場合における取引の決済の結了)
前条の規定は、会員等の商品市場における取引がこの法律又は商品取引所の定款で定めるところにより停止された場合に準用する。
(帳簿の区分経理及び保存)
会員等は、主務省令で定めるところにより、商品市場における取引について、その他の取引と帳簿上区分して経理し、かつ、帳簿その他業務に関する書類を保存しておかなければならない。
(仮装取引、なれ合い取引等の禁止)
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一商品市場における取引に関し、上場商品の所有権(電力にあつては、電力の供給を受ける権利)の移転を目的としない売買取引をすること。
二商品市場における取引に関し、仮装の取引をし、又は偽つて自己の名を用いないで取引をすること。
三商品市場における取引に関し、自己のする取引の申込みと同時期に、それと同一の対価の額又は約定価格等において、他人が当該取引を成立させることのできる申込みをすることをあらかじめその者と通謀の上、当該取引の申込みをすること。
四商品市場における取引に関し、単独で又は他人と共同して、当該商品市場における取引が繁盛であると誤解させるべき一連の取引又は当該商品市場における相場を変動させるべき一連の取引をすること。
五前各号のいずれかに掲げる行為の委託をし、又はその受託をし、若しくはその委託の取次ぎを受託すること。
六商品市場における取引をする場合に、当該商品市場における相場を変動させる目的をもつて、商品市場外で上場商品構成品等の売買その他の取引をすること。
七商品市場における取引に関し、商品市場における相場が自己又は他人の市場操作によつて変動すべき旨を流布すること。
八商品市場における取引をする場合に、重要な事項について虚偽の表示又は誤解を生ぜしむべき表示を故意にすること。
(仮装取引等をした者の損害賠償責任)
前条の規定に違反した者は、当該違反行為により形成された対価の額又は約定価格等により当該商品市場における取引又はその委託をした者が当該取引又は委託につき受けた損害を賠償する責めに任ずる。
2前項の規定による賠償の請求権は、請求権者が前条の規定に違反する行為があつたことを知つた時から一年間又は当該行為があつた時から三年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
(会員等の取引の制限等)
主務大臣は、商品市場において、買占め、売崩しその他の方法により過当な数量の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な対価の額若しくは約定価格等が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、商品市場における秩序を維持し、かつ、公益を保護するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対して、当該各号に定める事項を命ずることができる。
一会員等1商品市場における取引又はその受託の制限2
二商品取引所1当該商品取引所の開設する商品市場における相場の変動又は決済を結了していない取引の数量を制限する措置を講ずること、取引証拠金の額の変更その他商品市場における取引の公正を確保するための事項として主務省令で定める事項2
三商品取引清算機関1取引証拠金の額の変更その他商品市場における取引の公正を確保するための事項として主務省令で定める事項2
(受託契約準則)
商品取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
一商品市場における取引等(商品清算取引を除く。第三号において同じ。)の受託の条件
二受渡しその他の決済の方法
三前二号に掲げる事項のほか、商品市場における取引等の受託に関し必要な事項
(紛争の処理)
商品取引所は、当該商品取引所の商品市場における取引に関して会員等の間、商品先物取引業者の間又は商品先物取引業者と委託者との間に生じた紛争について当事者である会員等、商品先物取引業者又は委託者から仲介の申出があつたときは、紛争処理規程で定めるところにより、仲介を行うものとする。
2商品取引所は、その紛争処理規程において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
一仲介の申出手続
二仲介の方法
三前二号に掲げる事項のほか、仲介に関し必要な事項
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)