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商品先物取引法 第113条(脱退前又は取引資格の喪失前にした取引の決済の結了)

  1. 会員が会員商品取引所から脱退した場合又は取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合において、その会員又は取引参加者が商品市場における取引の決済を結了していないときは、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十条又は第八十三条の規定により承継する者がある場合を除き、商品取引所は、定款で定めるところにより、本人若しくはその決済が結了していない取引に係る権利及び義務を承継した者(以下この条において「承継者」という。)又は他の会員等(当該商品市場において取引をすることができる他の会員等に限る。以下この条において同じ。)をして当該取引の決済を結了させなければならない。
  2. 2.前項の場合においては、本人又はその承継者(会員又は取引参加者であるものを除く。)は、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、会員又は取引参加者とみなす。
  3. 3.第一項の規定により商品取引所が他の会員等をして当該取引の決済を結了させるときは、本人又はその承継者と当該会員等との間には委任契約が成立しているものとみなす。

この条文の基本情報

脱退前又は取引資格の喪失前にした取引の決済の結了とは何ですか?

定義脱退前又は取引資格の喪失前にした取引の決済の結了とは、商品先物取引法第113条に定められた規定で、「会員が会員商品取引所から脱退した場合又は取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合において、その会員又は取引参加者が商品市場における取引の決済を結了…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第113条(脱退前又は取引資格の喪失前にした取引の決済の結了)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第113条の条文原文は「会員が会員商品取引所から脱退した場合又は取引参加者が株式会社商品取引所の取引資格を喪失した場合において、その会員又は取引参加者が商品市場における取引の決済を結了…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第113条は第四節 商品市場における取引に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第113条の前の条は商品先物取引法第112条です。
  7. 商品先物取引法第113条の次の条は商品先物取引法第114条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/113

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