(目的及び法人格)
第241条
別タブ ↗商品先物取引協会(以下この章及び第八章において「協会」という。)は、商品デリバティブ取引等(第二条第二十二項各号に掲げる行為をいう。以下この章において同じ。)を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者等の保護を図ることを目的とする。
2協会は、法人とする。
(目的及び法人格)
商品先物取引協会(以下この章及び第八章において「協会」という。)は、商品デリバティブ取引等(第二条第二十二項各号に掲げる行為をいう。以下この章において同じ。)を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者等の保護を図ることを目的とする。
2協会は、法人とする。
(業務の制限)
協会は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。
2協会は、その目的を達成するために直接必要な業務及びその業務に附帯する業務以外の業務を営んではならない。
(住所)
協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
協会でない者は、その名称中に商品先物取引協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2協会に加入していない者は、その名称中に商品先物取引協会の会員(以下この章において「協会員」という。)であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)