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商品先物取引法 第四款 会員商品取引所の合併の手続

第144条〜第144条の4・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第四款 会員商品取引所の合併の手続は、第144条〜第144条の4の全 4 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第四款 会員商品取引所の合併の手続が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(吸収合併消滅会員商品取引所の手続)

第144条

吸収合併消滅会員商品取引所は、第四項の会員総会の日の十日前の日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。

2吸収合併消滅会員商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

一前項の書面の閲覧の請求

二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3吸収合併消滅会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

4吸収合併消滅会員商品取引所は、効力発生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

5吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併消滅会員商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併消滅会員商品取引所の会員は、吸収合併消滅会員商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。

6第百二十四条の規定は、吸収合併消滅会員商品取引所について準用する。

7吸収合併消滅会員商品取引所は、吸収合併存続商品取引所との合意により、効力発生日を変更することができる。

8前項の場合には、吸収合併消滅会員商品取引所は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

9第七項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節の規定を適用する。

(吸収合併存続会員商品取引所の手続)

第144条の2

吸収合併存続会員商品取引所は、次項の会員総会の日の十日前の日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。

2吸収合併存続会員商品取引所は、効力発生日の前日までに、会員総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

3吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続会員商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続会員商品取引所の会員は、吸収合併存続会員商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。

4第百二十四条の規定は、吸収合併存続会員商品取引所について準用する。

5吸収合併存続会員商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続会員商品取引所が承継した吸収合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

6吸収合併存続会員商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

7吸収合併存続会員商品取引所の会員及び債権者は、吸収合併存続会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

一第一項又は前項の書面の閲覧の請求

二第一項又は前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三第一項又は前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四第一項又は前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

8吸収合併存続会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(新設合併消滅会員商品取引所の手続)

第144条の3

新設合併消滅会員商品取引所は、第四項の会員総会の日の十日前の日から新設合併設立商品取引所の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。

2新設合併消滅会員商品取引所の会員及び債権者は、新設合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

一前項の書面の閲覧の請求

二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

3新設合併消滅会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

4新設合併消滅会員商品取引所は、会員総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。

5新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅会員商品取引所の会員が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅会員商品取引所の会員は、新設合併消滅会員商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。

6第百二十四条の規定は、新設合併消滅会員商品取引所について準用する。

(新設合併設立会員商品取引所の手続)

第144条の4

第二節第一款(第七条、第八条、第十一条第二項、第四項及び第五項前段、第十六条第一項、第十九条、第二十条第二項、第二十一条から第二十五条まで並びに第二十七条を除く。)の規定は、新設合併設立会員商品取引所の設立については、適用しない。

2新設合併設立会員商品取引所の定款は、新設合併消滅会員商品取引所が作成する。

3新設合併設立会員商品取引所は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立会員商品取引所が承継した新設合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の新設合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

4新設合併設立会員商品取引所は、その成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録及び新設合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

5新設合併設立会員商品取引所の会員及び債権者は、新設合併設立会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。

一前項の書面の閲覧の請求

二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

6新設合併設立会員商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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