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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

商品先物取引法 第八節 雑則

第267条〜第268条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第八節 雑則は、第267条〜第268条の全 2 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第八節 雑則が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(協会の役員及び職員等の秘密保持義務)

第267条

別タブ ↗

協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(事業概況報告書等の提出)

第268条

別タブ ↗

協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を主務大臣に提出しなければならない。

一前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書

二前事業年度末における財産目録

三前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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