(協会の役員及び職員等の秘密保持義務)
第267条
別タブ ↗協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(協会の役員及び職員等の秘密保持義務)
協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(事業概況報告書等の提出)
協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を主務大臣に提出しなければならない。
一前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
二前事業年度末における財産目録
三前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)