商品先物取引法 第268条(事業概況報告書等の提出)
- 協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を主務大臣に提出しなければならない。
- 一前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
- 二前事業年度末における財産目録
- 三前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書
この条文の基本情報
事業概況報告書等の提出とは何ですか?
定義事業概況報告書等の提出とは、商品先物取引法第268条に定められた規定で、「協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第268条(事業概況報告書等の提出)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第268条の条文原文は「協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第268条は第八節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第268条の前の条は商品先物取引法第267条です。
- 商品先物取引法第268条の次の条は商品先物取引法第269条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第268条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第268条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/268