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商品先物取引法 第四節 管理

第283条〜第299条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第四節 管理は、第283条〜第299条の全 17 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第四節 管理が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定款記載事項)

第283条

委託者保護基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四会員に関する次に掲げる事項

五総会に関する事項

六役員に関する事項

七運営審議会に関する事項

八財務及び会計に関する事項

九定款の変更に関する事項

十解散に関する事項

十一公告の方法

2定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3委託者保護基金は、第二百七十九条第一項第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(役員)

第284条

委託者保護基金に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。

(役員の権限)

第285条

理事長は、委託者保護基金を代表し、その業務を総理する。

2理事は、定款で定めるところにより、委託者保護基金を代表し、理事長を補佐して委託者保護基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときにはその職務を行う。

3委託者保護基金の業務の執行は、この法律又は定款に別段の定めがないときは、理事長及び理事の過半数で決する。

4監事は、委託者保護基金の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。

6役員が第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。

(役員の選任、任期及び解任)

第286条

役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2前項の規定による委託者保護基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。

4役員は、再任されることができる。

5主務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、委託者保護基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

(監事の兼職禁止)

第287条

監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は委託者保護基金の職員を兼ねてはならない。

(代表権の制限)

第288条

委託者保護基金と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が委託者保護基金を代表する。

(仮理事又は仮監事)

第289条

主務大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

(総会)

第290条

理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

3総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

(総会の招集)

第291条

総会(前条第一項の通常総会及び同条第二項の臨時総会をいう。以下この章において同じ。)の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

(総会の決議事項)

第292条

総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。

一定款の変更

二予算及び資金計画の決定又は変更

三業務規程の変更

四決算

五解散

六前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項

3総会は、監事に対し委託者保護基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。

(会員の議決権)

第293条

各会員の議決権は、平等とする。

2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決権を行うことができる。

3前項の会員は、定款で定めるところにより、同項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、電磁的方法により議決権を行うことができる。

4前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。

5第一項、第二項及び前項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

(議決権のない場合)

第294条

委託者保護基金と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

(総会の議事)

第295条

総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第二百九十二条第二項第一号、第三号及び第五号の議事は、出席した会員の議決権の三分の二以上の多数で決する。

(運営審議会)

第296条

委託者保護基金の業務の適正な運営を図るため、委託者保護基金に運営審議会を置く。

2次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、運営審議会の意見を聴かなければならない。

一第三百四条の規定により行う認定を行う場合

二第三百五条第一項の規定により定めるべき事項を定める場合

三第三百八条第四項の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合

四その他委託者保護基金の業務の運営に関する重要事項を決定する場合

3運営審議会は、委員八人以内で組織する。

4委員は、委託者保護基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、主務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

(職員の任命)

第297条

委託者保護基金の職員は、理事長が任命する。

(役員及び職員等の秘密保持義務)

第298条

委託者保護基金の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2委託者保護基金の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、委託者保護基金の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

(役員及び職員等の地位)

第299条

委託者保護基金の役員及び職員並びに運営審議会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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