商品先物取引法 第290条(総会)
- 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
- 2.理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
- 3.総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
この条文の基本情報
総会とは何ですか?
定義総会とは、商品先物取引法第290条に定められた規定で、「理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第290条(総会)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第290条の条文原文は「理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第290条は第四節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第290条の前の条は商品先物取引法第289条です。
- 商品先物取引法第290条の次の条は商品先物取引法第291条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第290条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第290条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/290