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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

商品先物取引法 第六節 解散

第262条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 商品先物取引法第六節 解散は、第262条の全 1 条で構成されています。
  2. 商品先物取引法第六節 解散が属する商品先物取引法の法令番号は昭和二十五年法律第二百三十九号です。
  3. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  4. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二百六十二条

第262条

別タブ ↗

協会は、次の事由によつて解散する。

一定款で定めた解散事由の発生

二協会員総会の決議

三破産手続開始の決定

四設立の認可の取消し

2協会は、前項第一号から第三号までの規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3前二項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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