第二百六十二条
第262条
別タブ ↗協会は、次の事由によつて解散する。
一定款で定めた解散事由の発生
二協会員総会の決議
三破産手続開始の決定
四設立の認可の取消し
2協会は、前項第一号から第三号までの規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3前二項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
第二百六十二条
協会は、次の事由によつて解散する。
一定款で定めた解散事由の発生
二協会員総会の決議
三破産手続開始の決定
四設立の認可の取消し
2協会は、前項第一号から第三号までの規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3前二項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)